「軽微作業(電気工事士でなくてもできる作業)」は、電気工事士法で、そこそこの出題実績があります。
本論点の攻略方法の2つ目は、「暗渠は注意。個別に憶える」です。
先の「軽微作業(電気工事士でなくてもできる作業)の憶え方1-「テキストに詳しい説明があったか~?」にて、テキストの掲載の有無で判別する方法を紹介しました。
しかし、これが通用しない規定があり、それが、「暗渠」です。
結論から言うと、「地中電線用の暗渠または管を設置し、または、変更する工事は、軽微作業である」と、丸暗記してください。
注意してほしいのは、「電気工事」の「地中埋設工事」です。
両者とも、同じ埋めたり掘ったりする工事ですが、「暗渠の設置工事」と、「地中埋設工事」とを、混同しないでください。
地中埋設工事は、いうまでもなく、電気工事士の独占業務です。
対して、暗渠の設置工事は、軽微作業であり、電気工事士でなくてもできる作業となっています。
たとえば、「地中電線用の暗渠または管を設置し、または、変更する工事は、電気工事士でなくてはできない」なんて選択肢に、遭遇したとしましょう。
この場合に、憶え方の「こんなの、テキストに載ってたか~?」を使ってしまうと…、
(あれー、何か、埋める工事があったよなー)とか…、
(道路みたいな重量のかかるところは、1.2メートル以上に埋設で、庭的なところは、0.6メートル以上の深さだったよなー)…、
…と、こんな風に考えてしまい、「○」と判別しかねません。
しかし、「地中電線用の暗渠または管を設置し、または、変更する工事」は、軽微な作業です。
当該規定だけは、「こんなの、テキストに載ってたか~?」が使えませんので、先述したように、暗渠は軽微くらいに、丸暗記してください。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工筆記‐軽微作業, 2電工筆記・法令 | 2016年3月15日 10:01 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
論点の「第2種電気工事士ではできない電気工作物の工事」で、憶えるべきことは、たった「1つ」です。
憶えることは、「第2種電気工事士は、自家用電気工作物の工事ができない」という1点です。
テキストには、「500kw未満の需要設備」やら「ネオン工事」やら「非常用予備発電装置」やらが、クタクタ書かれていますが、無視してください。
2電工の試験には、ほとんど、出ないからです。
過去問を解く際は、先の「第2種電気工事士は、自家用電気工作物の工事ができない」を、そっくりそのまま、選択肢に、当てはめてください。
いいですか、「自家用電気工作物」は、何であろうと、2電工はできません。
テキストには、ネオン工事やら非常用予備発電装置について、述べられていると思います。
端的に言うと、以下の通りです。
“自家用電気工作物”のネオン工事は、「自家用電気工作物」ですから、当然、第2種電気工事士では、不可です。
“自家用電気工作物”の非常用予備発電装置の工事も、「自家用電気工作物」ですから、第2種電気工事士ではできません。
これに対して…、
一般用電気工作物のネオン工事なら、第2種電気工事士で“可能”です。
一般用電気工作物の非常用予備発電装置の工事なら、第2種電気工事士で“可能”です。
結局のところ、試験問題の大半は、「自家用電気工作物」か「一般用電気工作物」を問うているだけです。
ネオンやら何やらの『迷彩』にひっかからず、選択肢を判別するようにしてください。
先述しましたが…、
自家用電気工作物・・・2電工だと不可。
一般用電気工作物・・・2電工で可能。
…が、よく出るところと述べました。
しかし、敵もさるもので、「自家用電気工作物」の「地中電線用の管の設置工事」は、第2種電気工事士でできるかどうかを問う選択肢がありました。
「自家用電気工作物」とあるので、反射的に「第2種電気工事士ではできない」と考えた受験生を罠に陥れる、すばらしい引っかけ問題だと思います。
わたしも引っかかって、「アレレ」となったのですが、よくよく思い返せば、「地中電線用の管の設置工事」は、素人でもできる工事(=軽微作業)でした。
こんな風に、出題者も、応用的な問題を出す傾向があります。
落ち着いて選択肢を読んで、出題者の罠に、陥らないようにしてください。
最近の過去問では見かけませんが、以下の「資格」論点は、出題可能性があるので、押えておきましょう。
「自家用電気工作物」の工事には、「第1種電気工事士」の資格が必要です。
次に、「自家用電気工作物のネオン工事(500kw未満の需要設備)」と、「自家用電気工作物の非常用予備発電装置(500kw未満の需要設備)」です。
この2つは、「自家用電気工作物」なので、ふつうの2電工では、工事ができません。
しかし、2電工でも、それに対する資格を取れば、例外的に、“自家用電気工作物”の工事が可能となります。
必要な免許は…、
自家用電気工作物のネオン工事・・・「特殊電気工事資格者(ネオン工事)
自家用電気工作物の非常用予備発電装置工事・・・「特殊電気工事資格者(非常用予備発電装置工事)
…となっています。
あまり出ませんが、余裕があるなら、ここまで押えておきましょう。
なお、勉強方法等は「第2種電気工事士の独学」を…、
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工筆記・法令 | 2016年3月14日 11:40 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |
「軽微作業(電気工事士でなくてもできる作業)」は、電気工事士法で、そこそこの出題実績があります。
本論点の攻略方法の1つ目は、「テキストに詳しい説明あったか~?」です。
結論から言うと、テキストにて、詳細な説明がなかったものは、得てして、「軽微作業(電気工事士でなくてもできる作業)」です。
素人にできることを、“第2種電気工事士のテキスト”がわざわざページを割くいわれがありません。
素人でもできるから、“第2種電気工事士のテキスト”には、詳細な説明がなかった、という次第です。
たとえば、軽微作業の代表例である「電柱や腕木その他これらに類する工作物を設置し、又は変更する作業」を、見てみましょう。
もし、当該作業が、電気工事士の独占業務であるなら、テキストにて、詳しい説明があったはずです。
さて、テキストには、たとえば、電柱のどこに何を設置するかとか、腕木の固定方法とかの説明があったでしょうか?
電気工事士の独占業務であるなら、“第2種電気工事士のテキスト”は、それを、掲載する義務があります。
しかし、実際には、電柱の登り方云々はテキストに記されていないわけで、「テキストに載っていない」から、それらの作業は、「電気工事士の独占業務ではない=軽微作業」と、相なる次第です。
テキストには、「軽微作業」の例がたくさん載っています。
が、「こんなの、テキストに載ってたか~?」を基準に考えると、だいたい、判別できます。
軽微作業の長いやつですが…、
「電圧600V以下で使用する差込接続器、ねじ込み接続器、ソケット、ローゼット、その他の接続器、または、電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する作業」
…これがテキストにはあるかと思います。
難しい漢字が多く、また、専門的な器具部品名が出ているので、思わず、電気工事士でないとできないんでないの?的な感想を持つかもしれません。
しかし、先の「こんなの、テキストに載ってたか~?」で、考え直してみてください。
ナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチ云々への接続の仕方が、絵入り、写真入りで説明されてましたか?
ないはず、です。
もし、当該作業が電気工事士の独占業務であれば、テキストにて、ここに差し込みますとか、ここに入れますとか、ここはこう操作します等々の、詳細な説明があったはずです。
しかし、テキストには、それらが「ない」わけで、よって、電気工事士の独占業務ではない、と相なる次第です。
また、軽微作業の長いやつを挙げますが、面倒な人は読まなくていいです。
テキストには、軽微作業として…、
「電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電圧制限機またはヒューズを取り付け、または、取り外す工事」
…が、掲載されているはずです。よく出る規定です。
電力量計云々と、電気っぽい語句があるので、これは独占業務かなと思いがちですが、先の「こんなの、テキストに載ってたか~?」を思い出してください。
テキストを思い返してみてください。
テキストに、電力量計や電流制限機等々を、取り付けたり外したりする作業が、事細かく述べられていたでしょうか?
ないはず、です。
「ない」のだから、軽微作業です。
こんな風に、「テキストに載っていたかどうか」で、判別するってな塩梅です。
意外に当たります!
こんな風に、「軽微作業(電気工事士でなくてもできる)」は、「こんなの、テキストに載ってたか~?」を判断基準にすると、楽です。
ひっかけ問題でいくらでも出せそうなところです。
わたしの乏しい電気知識を総動員して、てきとーな選択肢に考えると…、
コンバーター回路にコンデンサを取り付ける…、
三相交流電源装置のスイッチの開閉する…、
リチウムイオン蓄電池にキャブタイヤケーブル(公称断面積100ミリメートル以下)を差し込む…、
…などなど、難しい語句・用語をふんだんに使った選択肢を作るだけで、多くの受験生を罠に引っかけることができそうです。
しかし、「こんなの、テキストに載ってたか~?」で、かなり判別が付くはずです。
しかし、です。
例外があるので、当該コツを利用する際は、「電気工事士でなくてもできる軽微な作業の憶え方のコツ2-「暗渠は注意」」を、必ず参照した上でご活用ください。
また、先の長々の例には、「若しくは(もしくは)」と「又は(または)」がありますが、意味がいまいちわからない人は、「法律用語のコツ:「または」と「もしくは」」で、用途を確認しておいてください。
| カテゴリー: 第2種電気工事士 | Tags: 第2種電気工事士, 2電工筆記‐軽微作業, 2電工筆記・法令 | 2016年3月12日 10:47 AM |
| ▲ Back to Top. | ▲ Back to Homepage. |