独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

給油取扱所の基準の頻出まとめ‐乙4法令

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

給油取扱所の基準論点の勉強方法。独学者向け。不燃か耐火かの憶え方。床規制は注意。おなじみに加えて「舗装」の規制があるから区別して憶える。また、頻出論点のカフェ・コンビニといった併設可能施設の勉強の仕方と、甲種の論点である「屋内給油取扱所」も併せて述べる。

給油取扱所の「お得ポイント」は、「難燃・耐火どっちでも」です。

これを憶えればかなり点数アップです。

給油取扱所(以下、GS)の基準は…、

壁、床、柱、はり、屋根は、耐火構造または不燃材料で作る」となっています。

つまり、他施設の基準のように、「壁は何たらで、床は何たら」みたいな手間が、GSにはない、といった寸法です。

「GSは、どっちでもOK」を頭に入れておけば、選択肢を1つ、潰せます。

ところで、GSには「2メートル以上の耐火か不燃の外壁」を設けなくてはいけませんでした。

「???」となった人は、今度、GSを観察してください。必ず「外壁」があるはずです。

さて、先の「どっちでもOK」ですが、GSには、延焼を食い止める『2メートル以上の外壁』があるから「不燃・耐火、どっちでもOKなのだ」と考えると、一石二鳥で論点を消化できます。

おなじみの床規制に注意

「GS」にも「床規制」がありますが、おなじみの「床3規制」が少し独特なのと、「舗装」の規制なので注意が必要です。

まず、おなじみの床の3規制(危険物が浸透しない構造・適当な傾斜・貯留設備)は、『ポンプ室等』となっているので、キッチリ憶えます。

ポンプ室等とは、ポンプ室など、危険物を取り扱うところを指し、ここにお馴染みの床の規制がある、ってな次第です。

なお、GSには以下に述べる「舗装」の規制があります。先の床の3規制とごっちゃにならないよう、区別して憶えましょう。

GS固有の『舗装』規制

GSには、「舗装」規制があり、「給油空地・注油空地」には、次のような舗装をするよう定められています。

すなわち、「漏れた危険物が浸透し、劣化・変形しない舗装」「自動車等の荷重で損傷しない舗装」「耐火性を有する舗装」です。

ぶっちゃけ言うと、試験にはそう出ないです。というのも、問題が作りにくいからで、出るとしたら、問題の選択肢の1部として、ストレートに当該3規制が登場するかと思われます。

さらにぶっちゃけると、こんなさーGSの構造とかさー建築基準なんかさー、「危険物取扱者」がどないせーちゅうねんという次第で、危険物取扱者がGSを設計したり建築したりするの?おれらに言う前に建築士に言えよ的な塩梅であり、危険物“取扱者”の実務と、ほぼ関係がありません。

んなもんで、本試験でも、ざっと出てくるに留まる、というのが実情です。こういうのもある、と頭の片隅に置いておきましょう。

コンビニやカフェ

給油取扱所は、先の不燃・耐火基準以上に、「併設可能建物」の論点の方が出るので、必ず押さえておきます。

この論点は、実際のGSを観察すれば即マスターです。

GSには、飲食可能なカフェがあったりコンビニがあったりします。中古車やタイヤを展示したりもしています。

それぞれ、給油取扱所に出入する者を対象とした店舗、飲食店、展示場に該当する、ってな次第です。

なお、コンビニやカフェの求人で、「乙4取得者優遇」というものもあります。言うまでもなく、GSに併設されたコンビニ・カフェがあるってな寸法です。

んで、そのほかの建物ですが、GSの事務所はすぐわかりますが、何気に出るのが「GSの所有者等が居住する住居」です。

GSには、“住居”があってもいい(ただしGSの関係者)という塩梅で、GS内に人が住んだらダメだろー→え?いいの?!的な受験生の盲点を突いているので、よく試験に出ます。

当該住居OK規制は必ず憶えておきます。

さて、反対に、「GSに併設したらダメ」も試験によく出ますが、まあ、常識的に考えればOKでしょう。

いまや昔のゲーセンは人が集まるからダメだし、診療所はなんでわざわざGS内に?だし、立体駐車場は構造がでかいから万が一の火災の際に邪魔だろうし、吹付塗装は可燃性の有機溶剤を使うから危ないし、ガソリンの詰め替え所なんて気化して危ないじゃん、的な寸法です。

こんな風に「併設ダメ」は、テキストの記述に1個1個、突っ込みを入れていけば、頭に入るはずです。

甲種論点‐屋内給油取扱所

以下は、甲種に出てくるGSの論点です。乙種の方は、無視しても良いですが、甲種受験予定の方は、目を通しておけば良いです。

甲種では、「給油取扱所」に「屋内給油取扱所」が登場します。

「屋内給油取扱所」じゃ、都心部によくある、1階がGSで、2階以上は店舗や貸しビル等になっているGSのことです。

大阪で言うと、本町のビル街にあった記憶があります。

さて、当該「屋内給油取扱所」は、「壁、床、柱、はり、屋根」は「耐火構造」と定められています。

まあ、考えてみれば当たり前で、GSの上に人がいるのですから、「耐火」にしておく、といた寸法です。

ふつうのGSは「どっちでも」ですが、屋内GSは「耐火オンリー」なので、甲種の方は憶えておきましょう。

なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、

独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。

また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。

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