屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の基準論点の勉強方法。独学者向け。両施設は多くの規制が被っているので、一緒に覚えると費用対効果が高い。が、屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所それぞれに固有の規制があるので、過信は禁物。最後に、ド暗記ポイントを設けている。
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当該論点の「お得ポイント」は、「屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所は、天井なし」で、当該規制をまずは頭に入れます。
当該「天井なし」規制は、数ある基準の中でド頻出なところで、これを憶えるだけで、点数の可能性は格段に上がります。
ホント、ここだけで“1点取れる”こともあるので、いのいちに、「屋内タン(屋内と屋内タンク)は天井なし」を憶えます。
屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の基準規制は、ほぼ同じです。まとめてドンで憶えましょう。
不燃材料なのが「はり、屋根」です。
耐火構造なのが「壁、柱、床」です。
憶えるには、何回も何回も、「はりやねふねん、ざんたいか」と、唱えるしかありません。
即ち、「はりと屋根は不燃材料で、残る壁、柱、床は耐火構造」ってな意味です。
通勤・通学時にブツブツ唱えて、周りの人を不審がらせて、ラッシュなのにあなたの周りにだけ空間ができてください。
さて、先の「不燃材料」論点ですが、屋内貯蔵所には独自規制があります。
それは「架台」で、当該架台を設ける場合は、「不燃材料」で作ります。
架台とは、強固な物置き場で、「グーグル画像検索:架台」を見てもらえば、こういうものか~と即解です。
なお、当該架台は、「強固な基礎に固定」「危険物の容器が容易に落ちない措置」といった規制があるので、押さえておきましょう。
以下の規定は、あんまり出ないですが、押さえとして。
屋内タンク貯蔵所には、「外壁の防火規制」があります。
「延焼の恐れのある外壁は、出入口以外開口部のない耐火構造とすること」と、テキストに明記されているはずです。
開口部とは、建築の用語で、そのまんま「開いているところ」で、代表は「窓」や「通気口」、「ピーピングホール」などを指します。
先の規制で言えば、「耐火で作った屋内タンク貯蔵所の外壁には、窓やのぞき穴を作るな」です。
なお、当該外壁規制は、製造所と一般取扱所にもあるので、併せて憶えておくとよいでしょう。
そして、次の固有事項ですが…、
「引火点70度以上の第4類危険物のみを貯蔵する場合」は、「壁、柱、床」を「不燃材料」とすることができます。
…頭がこんがらがってきた人は、この例外はパスして、大元の「はりやね不燃、残(ざん)耐火」を、クソ暗記です。
んで、大元が頭に据わったら、先の例外規定「危なくない第4類のみなら不燃でもよい」と憶えます。
規制のきつさは「耐火>不燃」ですので、「危なくない第4類」なら「不燃」でよい=規制を緩和しますよ、ってな塩梅です。
ま、このあたりの細かいものは、メイン論点が済んでから、押さえていきましょう。
「屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所」には、「床規制」があります。
「危険物が浸透しない構造」のほか…、
「適当な傾斜」と…、
「貯留設備」の3つの措置を執る必要があります。
まあ、常識的に考えると、「さもありなん」なので、すぐ理解できるはずです。
なお、当該「床規制」は、屋内で危険物を取り扱うところ、たとえば、製造所や一般取扱所、屋内系や給油取扱所のポンプ室等などでは、おおむね設けられている規定なので、併せて、「屋内系は床規制」と憶えておくとよいでしょう。
屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所の共通事項のまとめです。
このページをお気に入れておくか、ざっくりメモにしておいて、暗記に勤しんでください。
屋内貯蔵所と屋内タンク貯蔵所は…、
両方とも、「天井なし」。
「はり、屋根」は、不燃材料。
「壁、柱、床」は、耐火構造。
…です。
まずここらド頻出論点を憶えるのを優先しましょう。
んで、後々、先に挙げた固有論点を押さえていけば、点が取れるはずです。
なお、「屋内タンク貯蔵所」は、これら施設基準以上に、「容量規制」の方がよく出るので、「タンクの容量制限の語呂と憶え方」も参考にしてみてください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
2017年2月15日 12:28 PM
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