移動タンク貯蔵所の基準論点の勉強方法。不燃か耐火かの憶え方。独学者向け。移動タンク貯蔵所の基準論点でよく出るところをまとめている。出題がシンプルなため、受験生の盲点となっている。よくテキストを読んでおくことが望ましい。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物・乙4‐法令:基準, 危険物取扱者
移動タンク貯蔵所の「お得ポイント」は、「難燃・耐火どっちでも」です。
他の施設のように、「○○は不燃で、××は耐火」なんて区別して憶えなくてよい、ってな次第です。
これを憶えておくと、「どっちでもいいっ!」的な突っ込みとともに、選択肢の1つを潰すことができます、
しかしながら、注意事項が1つあります。
当該規制は、移動貯蔵タンクを、言うなれば「屋内」に停める場合の規制です。
テキストから抜粋すると…、
「移動貯蔵タンクは、屋外の防火上安全な場所、または、壁、床、はり、及び屋根を耐火構造とし、もしくは不燃材料で作った建築物の1階に常置すること」
…となっています。
条文の構造を読み解くと…、
「“屋外”に置くなら、防火上安全なところ」で…、
「“屋内”に置くなら、耐火か不燃の建築物の1階に常置」
…となっています。
屋内の場合、「1階常置」と指定されているので注意が必要です。(後述)
で、屋外には2階も3階もないので、「1階うんぬん」の文言はないです。
なお、「もしくは」は「小さく引っ付ける接続詞」です。気になる方は「「または」と「もしくは」」をば参考にしてください。法律用語が苦手な人は頭痛がするのでパスしてください。
まず、移動貯蔵タンクは、「屋外」に置いていいです。
次いで、「屋内」なら、1階に常置する、です。
ですから、「屋内」の2階や3階に、または、「地階」にタンクローリーを置いてはいけない、といった次第です。
まあ、立体駐車場の2階より上に、タンクローリーを見たことのある人はいないかと思います。
わたしも何百回と立駐を使ってますが、タンクローリーの駐車を見たことがないです。これには、「1階常置」という法規制が背景にある、ってな寸法です。勉強になりましたね。
本試験では特に「地階」がよく出ます。たとえば、「移動貯蔵タンクを“地階”に常置する場合は、壁と屋根を耐火構造としなくてはいけない」など、非常にもっともらしい体裁で襲ってきます。
タンクローリーは「1階常置」です。もちろん先の例題は「×」です。
さて、屋内に移動貯蔵タンクを停める場合、屋内の建築物は、「不燃材料でも、耐火構造でもどっちでもいい」です。
「移動貯蔵タンク、屋内、不燃・耐火どっちでも」くらいに、憶えておけばよいでしょう。
当該規定は、そこそこ出ます。わたしは、乙4ではなく、「甲種」の受験の際に遭遇しました。
先に挙げた「移動貯蔵タンクは、屋外の防火上安全な場所、または、壁、床、はり、及び屋根を耐火構造とし、もしくは不燃材料で作った建築物の1階に常置する」が、全くそのままで、ストレートに選択肢になっていました。
あまりに「そのまま」なので、わたしは反対に「???」となってしまい、あれれ、屋外に置けたっけ?あれれーと、苦しんだ記憶があります。
凝った選択肢なら解けても、反対に、シンプル・ストレートな選択肢だと「???」となりかねないので、テキストでよくよく目を通しておきましょう。
なお、移動タンク貯蔵所の論点は、タンクの容量制限の方がよく出るので、「タンクの容量制限の語呂と憶え方」も併せて、お目汚しください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
2017年2月17日 11:41 AM
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