資格試験においては、「過去問」演習は必須の作業である。しかし、過去の問題の中には、どう考えても出なさそうな問題があるのも事実である。しかし、素人の判断は控えるべきである。どんな問題であっても、解説を読んで、解けるくらいになっておく。過去問の「使い回し」に備えるためである。
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結論から言うと、タイトルのママですが、資格試験を受けるなら、「ゼッタイに「過去問」を甘く見てはいけない」といった次第です。
「逆」を言えば、「過去問の当否を、自分勝手に、判断しない」です。
「過去問に出たもの」は、馬鹿げたものであっても、念のため、解けるようにはなっておきましょう。
以下は、過去問の重要性を、「宅建」を例に、見て行きたいと思います。
宅建に興味のない人は、読み飛ばしてもらっても構わないのですが、「ゼッタイに、過去問は、甘く見ない」ことだけは、肝に銘じてください。
「令和元年度 宅建 民法 第10問」に、下のような問題が出たのです。
問題は、「抵当権の譲渡」なのですが、同種の問題が、既に、「平成27年度 宅建 民法 第7問」に出ていたのでした。
それが…、
…です。
ほとんど、同種同様の問題で、当該H27の過去問をシッカリ解いた人なら、R1の問題は易々と取れた、といった次第です。
実は、わたしは、先のH27の問題を見たときに、(なんじゃこら?抵当権の譲渡なんて、宅建士に大きく関係するの?!アホじゃないの、こんなもん、ガチンコの「捨て問」だわ。)と、今後、二度と出ないだろうと、確信かつ太鼓判を押していたのです。
それが、R1に再登場といった寸法で、R1の過去問のPDFを見たときは、椅子からずり落ちました。
そして、(あー、R1の試験を受けていたら、この問題を落としたことで、“不合格”になったんだろうなぁ…)と、肌で「不合格」を体感したのでした。
ピンと来ない人も居られることでしょう。
先の問題は、「民法」なのですが、宅建試験では、当該「民法」が合格のキーを握る最重要科目なのです。
「民法」は、その出来・不出来で、合否が決まるくらいです。
しかも、当該「民法」は、条文が膨大にあり、ややこしくてメンドウで、しかも、判例問題から判決文問題まで出るという、最難関の試験科目なのであります。
そんな最重要・最難関な科目なのに、過去問の「使い回し」が発生するのです。
資格試験で、「過去問」が重要なのは、先の宅建で見たような、「使い回し」があるからです。
昨今の資格試験は「難化」が顕著であり、かつてのような、ストレートな「使い回し」は、影を潜めています。
しかし、そうであっても、あの「宅建」ですら、こういう「使い回し」があるのです。
よって、先述したように、どれほど(こんなん、もう出ないな)とか、(出題者、頭がおかしいんじゃない?)、(これは『難問枠』なんで、無視だね)などと思ってはいても、保険の意味で、解けるようになっておく・テキストをチェックだけはしておくよう、助言する次第です。
試験慣れした「わたし」でさえ、先のように、「過去問」を甘く見てしまいました。
が、改めて、それは、過ちであったと実感しています。
試験は、「1点」を争いまです。
過去問の「使い回し」で問題を落とすと、他の受験生は穏当に点にしますから、致命的な失点となります。
不合格の最たる理由は、「取れる問題を落とす」です。
先の宅建のようなことは、どの試験でも、発生します。
繰り返しますが、資格試験を受けるならば、素人の先入観を廃して、1問1問の過去問に、それがどんなに突飛で、メンドウで、重箱の隅を突くものであっても、押えるようにしましょう。
2020年2月7日 11:43 AM
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