登録販売者 医薬品 一般用検査薬 インデックス

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 登録販売者の試験科目「主な医薬品とその作用(通称:医薬品)」の「一般用検査薬」のインデックス。

ひとくち「一般用検査薬」

  1. ひとくち「一般用検査薬」
  2. 一般用検査薬の成分リスト
  3. ポイント1:一般用検査薬の概要的なこと
  4. ポイント2:頻出論点
  5. ポイント3:偽陰性と偽陽性の定義

ひとくち「一般用検査薬」

 第16節「一般用検査薬」は、本試験で「1~2問」出るか出ないかの出題率です。

 なんだ1問前後か、と思った方は、誤った認識です。

 テキストの一般用検査薬のページ数は、おおよそ5ページ前後です。当該「5ページ」で「1~2問」出るのですから、「費用対効果」の高いところだと言えます。

 出題されることも、“常識で判断できる”ことが多く、点数しやすくなっています。

 わりかしスグにマスターできるところなので、さっさと消化して、貴重な1点を確保してください。

一般用検査薬の成分リスト

 では、「医薬品」の第16節「一般用検査薬」の各成分へのリンクです。

一般用検査薬

 尿糖・尿タンパク検査薬

 妊娠検査薬

ポイント1:一般用検査薬の概要的なこと

 一般用検査薬の頻出論点に、その定義があります。

 一般用検査薬は、侵襲性のないもの(採血や穿刺などがないもの)を用います

 反対に言えば、侵襲性のある検査方法は、一般用検査薬の対象外という塩梅です。

 まあ、採血などはお医者さんや看護師さんがやることなので、素人はできないと考えれば、腑に落ちるかと思います。

 また、検査薬の対象も、よく問われます。

 悪性腫瘍、心筋梗塞、遺伝性疾患など、“重要な疾患”の診断に関係するものは、一般用検査薬の対象外です

ポイント2:頻出論点

 一般用検査薬は、専門的な診断に置き換わるものではありません。

 試験では、「専門的診断とみなすことができる」などと、出題されます。

 当然、「×」です。

 一般用検査薬に限らず、どんな検査薬においても、偽陰性と偽陽性を完全に排除することは困難です。

 試験では、「一般用検査薬を適切に使えば、偽陰性と偽陽性を完全に排除することができる」などと、出題されます。

 「×」です。

 一般用検査薬の使用においては、適切な受診勧奨を行うことが重要です。

 試験では、「一般用検査薬で良好な結果が出たら、体調に不安があっても医療機関で受診せずともよい」などと、出題されます。

 言うまでもなく、「×」です。

ポイント3:偽陰性と偽陽性の定義

 「偽陰性・偽陽性」の定義を問う問題がありました。

 参考:福岡県 R1 第99問:一般用検査薬

 何が偽陰性で、何が偽陽性なのか、判断できるようになっておきましょう。

 「偽陰性」とは、「検体中に存在しているにもかかわらず、その濃度が検出感度以下であったり、検出反応を妨害する他の物質の影響等によって、検査結果が陰性となった場合」を言います。

 「偽陽性」とは、「検体中に存在していないにもかかわらず、検査対象外の物質と非特異的な反応が起こって検査結果が陽性となった場合」を言います。

 当該定義は、今後も問われる可能性があるので、テキストは精読しておきましょう。

独学向け教材

 使用教材の詳細は「教材レビュー」に述べていますが、読むのが面倒な人は…、

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こまごましたもの

 登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「登録販売者の投稿記事 」の「登録販売者:語呂合わせ」や「登録販売者:まとめ」、「登録販売者:憶え方」などをお目汚しください。

 そのほか、「登録販売者:医薬品」や「登録販売者:生薬」、「登録販売者:漢方処方製剤」で、ヒマな時間を潰してください。

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