登録販売者の申し込みは、実質1週間。試験主催者の都道府県によって細部は異なるだろうが、意外に手間を食うので、前もっての準備が必要。申し込みそこねやすいので注意。
登録販売者の申し込みについての注意事項です。
結論から言うと、登録販売者の受験の申し込み期間は10日前後で、土日を換算すれば、実質1週間しかないうえ、「収入“証書”の入手、コピーの添付など、想像以上に、配偶者並みの手間を食うので、事前に準備しておくといった寸法です。
登録販売者は、年に1回しか試験がないため、試験を受け損ねると、結構、待つことになります。精神的に長いです。
まあ、他の自治体に受けに行けばいいのですが、試験のためだけに遠征するのも手間です。交通費もかかりますし、宿泊費もかかります。
一番近い自治体の試験を受けるのが一番です。願書は、前もって用意しておいて、申し込み開始後、即、申し込みをしてしまいましょう。
登録販売者の申し込み期間は、都道府県ごとに微妙に異なりますが、おおむね「10日前後」です。
しかしながら、土・日・祝日を除くと、「1週間」くらいの時間しかありません。
願書の作成の雑事は、何気に時間を食います。
写真が手元になければ、撮りにいかねばなりません。
当方、大阪府の受験でしたが、なぜか、写真を貼る書類が2枚あったため、撮りにいかざるを得ませんでした。
ほいで、大阪府では、なぜか“願書をコピーして同封せよ”という「指示」があり、近くのコンビニまでコピーしに行ったという次第です。(願書にぜんぶ記入した完成版のコピーなので、一手間なのです。)
次に、願書に貼る「証紙」も、甘く見ないほうが賢明です。(収入“印”紙ではありません。)
「証紙」は、警察署等で買うのですが、近くに売っている官公署があれば問題ないのです。
が、近くに売っているところがなければ、郵送で購入することになるので、かなり手間を食います。
受験手数料の「証紙」は、今後は、順次、電子化されるようなので、手間は減りそうですが、全自治体で電子化するわけでもないので、用心が必要かと思います。
そして、送付についても、注意が要ります。
願書の送付は、「簡易書留」に限定されているので、郵便局の営業時間内に送らないといけないといった次第です。
近くに、本局のクラスの郵便局があれば、時間外・土日でも受け付けてくれそうですが、そうでなければ、「平日」の「営業時間」に郵便局に行かねばなりません。
申し込みの郵送は「簡易書留」と指示されているので、ここも注意をしておきましょう。
「簡易書留」だと、郵便局で受け付け書的なものが発行されるので、手許に「送った証拠」が残ります。郵便事故の際に、送ったことを証する有力な証拠となります。
対して、普通の郵送だと、「送った証拠」が残らないため、郵便事故の際に、送った送らないは水掛け論になってしまい、まあ、試験は受けられないでしょう。
普通で送っても受理はされるでしょうが、万が一、事故った場合に、ごたごたしそうなので、指示通り「簡易書留」で送るのが一番かと思います。
登録販売者の申し込み期間は、実質的に1週間くらいしかないため、「短い部類」に入ります。
多くの試験では、だいたい「2週間くらい」あるのですが、登録販売者はそうではないので、前もっての準備が必要かと思います。
下手をすると、申し込み損ねて試験が受けられなくなる危惧があります。
そこそこ試験を受けてきたわたしですが、登録販売者は結構、手間かかるな、と思ったので、今後の受験生は、気を付けてください。
先述したように、申し込み期間の前から、願書をよく読んで必要なものをそろえて、申し込みが始まったら、即、申し込めるようにしておくのが賢明です。
2017年12月5日 11:56 AM
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