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医薬品の分割販売と、毒薬・劇薬の開封販売のまとめ‐登録販売者 法規

医薬品の分割販売と、毒薬・劇薬の開封販売を、整理しました。暗記や記憶の手助けや、通勤・通学中のアレに活用ください。仕事中に見てはいけません。

医薬品の分割販売

結論から言うと、医薬品の分割販売で“最も”出題されるのは、「配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封して分割販売することが“できない”」です。

本試験では、「配置販売業者は、医薬品を開封して分割販売することができる。」といった、ストレートな問題が出ています。もちろん「×」です。

時間がないなら、まずは、先の「配置販売業者は分割販売ダメ」だけを、押えましょう。

制度の背景

元の法規定は…、

薬局、店舗販売業および卸売業では、特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封して分割販売(量り売り)することができる」

…となっています。

ポイントは「薬局、店舗販売業および卸売業」です。これらは、「OK=分割販売(量り売り)は可能」なのです。

わかりやすいように述べると…、

薬局・・・分割販売は可能

店舗販売業・・・分割販売は可能

卸売業・・・分割販売は可能

…といった寸法です。

さて、「配置販売業者」は、ここに名前が挙がっていません。よって、「分割販売は不可」といった寸法です。

当該論点は、ほぼ毎年出ているので、要暗記です。

ところで、あらかじめ小分けして販売するのは、どの業種でも、アウトです。

「あらかじめ小分け」は、無許可製造・無許可製造販売に該当するためです。当該規定も、実によく出るので、いっしょに憶えておきましょう。

本試験にて、「薬局は、医薬品をあらかじめ小分けして販売することができる」ってな出題があっても、即、「×」と答えられるようにしてください。

次に、よく似ている規定のため、混同しやすい毒薬・劇薬の開封販売を見て行きます。違いを意識してください。

毒薬・劇薬の開封販売

毒薬・劇薬の開封販売ですが、そこそこ試験には出ます。押えておいて損はありません。

さて、当該開封販売ですが、ポイントだけをまとめると…、

薬局は、毒薬・劇薬の開封販売が可能

店舗販売業者と卸売販売業者は、管理者が薬剤師なら、毒薬・劇薬の開封販売が可能

配置販売業者は、そもそも、医薬品の分割販売ができないので、当然、毒薬・劇薬も開封販売はできない

…といった寸法です。

本試験では、「店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者は、劇薬を開封して販売することができる。」といった感じで問われています。

「店舗販売業者」なので、劇薬の開封販売には、「薬剤師」が要件です。本問では「店舗管理者が薬剤師」となっているので、「OK」と相なります。よって、「○」となります。

配置販売業者に注意

「配置販売業者は、毒薬劇薬も開封ダメ」ですが、先に挙げた「医薬品の分割販売」があるため、かなり混乱する論点となっています。

豆電球より暗い出題者は、意図的にこのような問題を狙ってくるので、注意しておきましょう。

たとえば、「管理者が薬剤師である配置販売業者は、医薬品の分割販売(量り売り)が可能である」とか、「管理者が薬剤師であれば、配置販売業者は、毒薬や劇薬の開封販売が可能である」といった感じで出題される、ってな次第です。

配置販売業者は、管理者が薬剤師であろうがなかろうが、医薬品の分割販売ができません。当然、毒薬や劇薬の開封販売もできません。両方とも「×」です。

なお、元の条文は以下のとおりです。

「店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者、および、医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、毒薬または劇薬を開封して販売することはできない」

先に述べたポイントでも、条文でも、覚えやすいほうで、記憶してください。

毒薬・劇薬の「法定表示」の整理とまとめ‐登録販売者 法規

毒薬・劇薬の論点には、「法定表示」があります。

本試験では、「毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に、黒地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。」といった感じで問われています。

これが、姿形を変えて、実によく出ます。ひっかけ問題も出るため、正確な暗記が必要な論点となっています。なお、先の例題は、「○」です。

くだらない憶え方

当該「法定表示」ですが、テキストには白地がどうたら黒字がどうたらと、グダグダ述べられていますが、くだらない憶え方があります。

一口で言うと、「白黒つけろ、紅白歌合戦」です。

毒薬は、白黒つけろ

まずは、「毒薬」から見ていきます。

先のフレーズのうち、毒薬は、「白黒つけろ」のところが該当します。

先の画像を見てもらえば分かりますが、毒薬の色の順は、左から、「白→黒→白」です。

つまり…、

外枠は、「白」です。

地は、「黒」です。

文字は、「白」です。

要は、「白」ときて、「黒」ときて、最後に、元に戻って「白」と相なる、ってな次第です。

だから、「白黒つけろ」のフレーズを憶えて、最後は「白に戻る」ってな感じで、「黒→白→黒」と脳内変換すれば、暗記が完了となります。

左から順に、「白枠→黒字→白文字」の「白黒つけろで元に戻って白→黒→白」です。

おともだちの「劇薬」も、要領は一緒です。

劇薬は、紅白歌合戦

先の画像を見てもらえば分かりますが、劇薬の色の順は、左から、「紅→白→紅」です。

つまり…、

外枠は、「紅」です。

地は、「白」です。

文字は、「紅」です。

よって、「紅」ときて、「白」ときて、最後に、元に戻って「紅」と相なる、ってな次第です。

だから、「紅白歌合戦」でフレーズを憶えて、最後は「紅に戻る」ってな感じで、「紅→白→紅」と脳内変換すれば、暗記が完了となります。

なお、言うまでもないですが、「紅」は、「赤」に当たります。

左から順に、「赤枠→白字→赤文字」の「紅白歌合戦で元に戻って赤→白→赤」です。

こんな風に、「法定表示」は、文言で憶えようとすると、頭の中がしっちゃかめっちゃかになるので、「白黒つけろ、紅白歌合戦」で憶えた方が、間違いが少ないと思います。

配偶者選びは間違えたのですから、憶え方はもっと上手になりましょう。

ひっかけ注意

本試験の問題は、「色」を変えて出してくるのがほとんどです。

たとえば、「毒薬は、白地に黒枠、黒字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない」といった感じの出題です。

この問題の場合、「枠:黒→地:白→文字:黒」となっています。

しかし、正しいのは、「白黒つけろ」なので「白→黒→白」です。つまり、「枠:白→地:黒→文字:白」となる寸法です。よって、先の例題は、「×」となります。

先に挙げた例題のように、オーソドックスな出題が多いので、先のフレーズ「白黒つけろ、紅白歌合戦」を憶えておけば、事が足りると思います。

しかし、ここに、わたしが引っかかった問題を挙げておきます。

「毒薬を収める直接の容器または被包には、白地に赤枠、赤字をもって当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない」

…おわかりでしょうか。「紅白歌合戦」のとおり、色の順は、左から、「枠:紅→地:白→文字:紅」となっています。正しそうです。

しかし、よく見ると、「毒薬」となっています。「紅白」なのは、「劇薬」でした。

こんな風に、最も基本の、「赤」と「黒」を問うてくることもあるので、引っかからないようにしてください。

毒薬・劇薬の「14歳未満」と「かぎ」の整理とまとめ‐登録販売者 法規

毒薬・劇薬については、毎年の如く、「法規」で出題されています。

本ページでは、「14歳未満ダメ」と「かぎ」について、憶え方や攻略のコツを見ていきます。

暗記や記憶の一助や、通勤・通学時の時間つぶしにどうぞ。仕事中に見てはいけません。

14歳未満

毒薬・劇薬の論点では、年齢制限の「14歳未満」がよく出ます。

本試験では、「毒薬又は劇薬を、18歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている」とか、「毒薬又は劇薬を、20歳未満の者に交付することは禁止されている」といった感じの問題が目立ちます。

言うまでもなく、両者は「×」です。正しくは、「毒薬又は劇薬を、14歳未満の者その他安全な取扱いに不安のある者に交付することは禁止されている」です。

当該「14歳未満」には、くだらない憶え方があります。

まず、「毒薬」に注目します。

「毒薬→どくやく→どーくやく」と脳内変換し、「どー」から濁点を取って、「とー」とします。

…「とー」は、口語では、「とぉー」と発音しますよね?

んなもんで、強引に、「とぉー→とお→十(とお)」と、漢数字の10の「十」に脳内変換します。

…次は、「毒薬」の読みに注目し、「毒薬→どくやく→ど・く・や・く」と換言していきます。

「毒薬」は、「ど・く・や・く」の「文字」である、といった次第です。

…もうおわかりですね。

「毒薬」は、「どぉーくやく」で「とぉ」の「十(10)」。

「毒薬」は「ど・く・や・く」で「4文字」。

「10+4」で「14」といった次第です。

牽強付会(こじつけ)の極みなのは承知してますが、「毒薬」の文字をちょいちょいといじれば、「14」という数字が出てくるので、結構、頭には残ります。

とても馬鹿馬鹿しいですが、1回は、試してみてください。馬鹿馬鹿しいほど記憶に残るものです。配偶者の顔が忘れられないのもそういう次第です。

補足:未満について

さて、条文には、「毒薬または劇薬を、14歳未満の者、その他安全な取扱いに不安のある者に交付するのを禁ずる」とあります。

当該「未満」のところは、注意してください。

「未満」は、その数字を含みません。

んなもんで、「13歳」までは交付が禁じられていますが、「14歳」には、毒薬・劇薬を交付してもよい、と相なります。

この辺りの閾値の取り扱いは、丁寧に見ておきましょう。たとえば、「14歳の者に劇薬を交付した。○か×か?」なんて選択肢が出ても、正しく判別できるようになっておきましょう。「○」です。

不安のある人は、法律用語シリーズの「以下・以上・未満・超える」や「「未満」の付く年齢制限」を、ご参考ください。

なお、「奈良県 R5 第44問」で、「14歳」に絡んだ類似問題がありました。チェックしておきましょう。

かぎ

毒薬・劇薬で、引っかかりそうなのが、「かぎ」です。

毒薬を貯蔵、陳列する場所については、鍵を施さねばなりません。

いいですか、「かぎ」は、「毒薬」のみです。

つまり、「劇薬」には、「かぎ」を掛けなくていい、といった次第です。

試験では…、

劇薬を貯蔵、陳列する場所については、鍵を施さねばならない」とか…、

毒薬及び劇薬を貯蔵、陳列する場所については、鍵を施さねばならない」といった感じで、実に、それっぽく出されます。

ついウッカリして「○」にしかねませんが、法律上、「かぎ」の義務があるのは、「毒薬」のみです。

ところで、貯蔵陳列ですが、一般用医薬品と同じように、「他の物と区別して貯蔵、陳列する」規制があります。

これは、「毒薬および劇薬」が対象です。

本試験では、「毒薬又は劇薬を取り扱う者は、毒薬又は劇薬を他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならない」といった感じで、ストレートに出題されています。言うまでもなく、「○」です。

総合問題としては、「業務上毒薬又は劇薬を取り扱う者は、それらを他の物と区別して貯蔵、陳列しなければならず、特に毒薬を貯蔵、陳列する場所については、かぎを施さなければならない」といった出題があります。

「区別して貯蔵、陳列」は、「毒薬・劇薬」になっていてOK。

「かぎ」は、「毒薬」のみなのでOK。

よって、「○」となる次第です。

毒薬と劇薬は、その薬の性質から、実によく出ます。

どんな問題が出ても、正解できるレベルに到達しておきましょう。配偶者の「毒」に常に晒されているのですから、スグにマスターできます。