独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

毒薬・劇薬の「譲渡手続」の整理+濫用の氏名・年齢

毒薬・劇薬の「譲渡手続」を憶えるためのキーワードは、「3S」です。

条文では…、

『毒薬・劇薬を、一般の生活者に対して販売または譲渡する際は、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、「譲受人の氏名、住所および職業が記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けねばならない。』

…となっています。

どこも重要なのですが、試験で特に狙われるのは、「譲受人の氏名、住所および職業」のところです。

マムシのような出題者は、ここを、「(略)譲受人の氏名、住所および年齢…」とか、「(略)譲受人の氏名、年齢、勤務先…」とか、「(略)氏名、住所および年齢、生年月日…といった感じに、いじってくるといった次第です。

そこで、先の憶え方である「3S」が登場です。

条文にあるのは「氏名、住所および職業」です。これらをアレしていくと…、

氏名…めい…Simei

住所…じゅうょ…zyuuSyo

職業…ょくぎょう…Syokugyou

…と相なります。

そう、「氏名、住所および職業」には、3つのSがあるといった次第で、「3S」と憶える、という塩梅です。

…「住所…じゅうしょ…zyuuSyo」のところは、少々強引ですが、まあ、何とか頭に入れてください。まあ、「じゅうしょ」から濁点を取ると、「しゅうしょ」なので、これで憶えるのも一手です。

ところで、残った「品名、数量、使用目的、譲渡年月日」は、1つ1つの意義を考えてみれば、わかるはずです。

品名→What

数量→How(どれほど、どれだけの意味で)

使用目的→Why

譲渡年月日→When

まあ、こんな風に、「5W1H」に置き換えてみれば、すんなり、頭に入るかと思います。

絶対注意

当該規定「ホニャララが記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けねばならない」ですが、間違えないでください。

要は、売り手側は、毒薬や劇薬を買った人から、かの文書を受け取らないといけないのです。要は、書かせるといった寸法です。

本試験では、ひっかけ問題として、「ホニャララが記入され、署名または記名押印された文書を交付をしなければならない。」と、なぜか、売り手が買い手(譲受人)に文書を渡す、主客転倒の問題が出ています。

また、ひっかけとして、「(略)品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲渡人の氏名、住所および職業が記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けねばならない」などという出題も考えられます。

「譲受人」が、「譲渡人」になっています。売り手の店側が売り手の店側に交付するという、トンチンカンなことになってしまいます。

こんな風に、いろいろなひっかけが想定されます。(アレレ)とならないよう、テキストは精読しておきましょう。

濫用は2N

毒薬・劇薬をやったついでに、似たような規定である、「濫用のおそれのある医薬品」のところも見ておきます。

「濫用のおそれのある医薬品」の単元では、以下の論点があります。

「濫用のおそれのある医薬品を購入しようとする者が、若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢を、確認しなくてはならない。」

若年者」とは、中学生や高校生などで、彼らが買おうとした場合は、「氏名及び年齢を確認する」という規定です。

さて、当該「氏名及び年齢」の憶え方に、「2N」が登場するってな次第です。

氏名→なまえ→Namae

年齢→ねんれい→Nenrei

…といったように、Nが2つで「2N」です。

試験では、「当該者の氏名及び年齢、職業を…」とか、「当該者の氏名及び住所」とか「当該者の氏名及び年齢、生年月日」とか、「当該者の氏名及び年齢、両親の職業」といった感じで出題されています。

ここも、しっかり憶えていないと点が取れないので、「2N」の「Namae(名前)」と「Nenrei(年齢)」で頭に入れてみてください。

ところで、「濫用のおそれのある医薬品」では、「確認」までです。

文書の交付や、署名・記名押印などは求められないので、注意してください。

試験では、先の毒物・劇物の制度を加工した…、

濫用のおそれのある医薬品を、一般の生活者に対して販売または譲渡する際は、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所および職業が記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けねばならない」

…といった出題があります。

意外に引っかかるので、注意してください。わたしはやられました。

「濫用のおそれのある医薬品」も、法規ではド頻出なので、憶えておきましょう。

なお、「濫用のおそれのある医薬品」とは、「エフェドリン」「コデイン」「ジヒドロコデイン」「ブロムワレリル尿素」「プソイドエフェドリン」「メチルエフェドリン」が該当します。

名称もよく出るので、頭に刻み付けておきましょう。

医薬品の分割販売と、毒薬・劇薬の開封販売のまとめ‐登録販売者 法規

医薬品の分割販売と、毒薬・劇薬の開封販売を、整理しました。暗記や記憶の手助けや、通勤・通学中のアレに活用ください。仕事中に見てはいけません。

医薬品の分割販売

結論から言うと、医薬品の分割販売で“最も”出題されるのは、「配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封して分割販売することが“できない”」です。

本試験では、「配置販売業者は、医薬品を開封して分割販売することができる。」といった、ストレートな問題が出ています。もちろん「×」です。

時間がないなら、まずは、先の「配置販売業者は分割販売ダメ」だけを、押えましょう。

制度の背景

元の法規定は…、

薬局、店舗販売業および卸売業では、特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封して分割販売(量り売り)することができる」

…となっています。

ポイントは「薬局、店舗販売業および卸売業」です。これらは、「OK=分割販売(量り売り)は可能」なのです。

わかりやすいように述べると…、

薬局・・・分割販売は可能

店舗販売業・・・分割販売は可能

卸売業・・・分割販売は可能

…といった寸法です。

さて、「配置販売業者」は、ここに名前が挙がっていません。よって、「分割販売は不可」といった寸法です。

当該論点は、ほぼ毎年出ているので、要暗記です。

ところで、あらかじめ小分けして販売するのは、どの業種でも、アウトです。

「あらかじめ小分け」は、無許可製造・無許可製造販売に該当するためです。当該規定も、実によく出るので、いっしょに憶えておきましょう。

本試験にて、「薬局は、医薬品をあらかじめ小分けして販売することができる」ってな出題があっても、即、「×」と答えられるようにしてください。

次に、よく似ている規定のため、混同しやすい毒薬・劇薬の開封販売を見て行きます。違いを意識してください。

毒薬・劇薬の開封販売

毒薬・劇薬の開封販売ですが、そこそこ試験には出ます。押えておいて損はありません。

さて、当該開封販売ですが、ポイントだけをまとめると…、

薬局は、毒薬・劇薬の開封販売が可能

店舗販売業者と卸売販売業者は、管理者が薬剤師なら、毒薬・劇薬の開封販売が可能

配置販売業者は、そもそも、医薬品の分割販売ができないので、当然、毒薬・劇薬も開封販売はできない

…といった寸法です。

本試験では、「店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者は、劇薬を開封して販売することができる。」といった感じで問われています。

「店舗販売業者」なので、劇薬の開封販売には、「薬剤師」が要件です。本問では「店舗管理者が薬剤師」となっているので、「OK」と相なります。よって、「○」となります。

配置販売業者に注意

「配置販売業者は、毒薬劇薬も開封ダメ」ですが、先に挙げた「医薬品の分割販売」があるため、かなり混乱する論点となっています。

豆電球より暗い出題者は、意図的にこのような問題を狙ってくるので、注意しておきましょう。

たとえば、「管理者が薬剤師である配置販売業者は、医薬品の分割販売(量り売り)が可能である」とか、「管理者が薬剤師であれば、配置販売業者は、毒薬や劇薬の開封販売が可能である」といった感じで出題される、ってな次第です。

配置販売業者は、管理者が薬剤師であろうがなかろうが、医薬品の分割販売ができません。当然、毒薬や劇薬の開封販売もできません。両方とも「×」です。

なお、元の条文は以下のとおりです。

「店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者、および、医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、毒薬または劇薬を開封して販売することはできない」

先に述べたポイントでも、条文でも、覚えやすいほうで、記憶してください。

毒薬・劇薬の「法定表示」の整理とまとめ‐登録販売者 法規

毒薬・劇薬の論点には、「法定表示」があります。

本試験では、「毒薬については、それを収める直接の容器又は被包に、黒地に白枠、白字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない。」といった感じで問われています。

これが、姿形を変えて、実によく出ます。ひっかけ問題も出るため、正確な暗記が必要な論点となっています。なお、先の例題は、「○」です。

くだらない憶え方

当該「法定表示」ですが、テキストには白地がどうたら黒字がどうたらと、グダグダ述べられていますが、くだらない憶え方があります。

一口で言うと、「白黒つけろ、紅白歌合戦」です。

毒薬は、白黒つけろ

まずは、「毒薬」から見ていきます。

先のフレーズのうち、毒薬は、「白黒つけろ」のところが該当します。

先の画像を見てもらえば分かりますが、毒薬の色の順は、左から、「白→黒→白」です。

つまり…、

外枠は、「白」です。

地は、「黒」です。

文字は、「白」です。

要は、「白」ときて、「黒」ときて、最後に、元に戻って「白」と相なる、ってな次第です。

だから、「白黒つけろ」のフレーズを憶えて、最後は「白に戻る」ってな感じで、「黒→白→黒」と脳内変換すれば、暗記が完了となります。

左から順に、「白枠→黒字→白文字」の「白黒つけろで元に戻って白→黒→白」です。

おともだちの「劇薬」も、要領は一緒です。

劇薬は、紅白歌合戦

先の画像を見てもらえば分かりますが、劇薬の色の順は、左から、「紅→白→紅」です。

つまり…、

外枠は、「紅」です。

地は、「白」です。

文字は、「紅」です。

よって、「紅」ときて、「白」ときて、最後に、元に戻って「紅」と相なる、ってな次第です。

だから、「紅白歌合戦」でフレーズを憶えて、最後は「紅に戻る」ってな感じで、「紅→白→紅」と脳内変換すれば、暗記が完了となります。

なお、言うまでもないですが、「紅」は、「赤」に当たります。

左から順に、「赤枠→白字→赤文字」の「紅白歌合戦で元に戻って赤→白→赤」です。

こんな風に、「法定表示」は、文言で憶えようとすると、頭の中がしっちゃかめっちゃかになるので、「白黒つけろ、紅白歌合戦」で憶えた方が、間違いが少ないと思います。

配偶者選びは間違えたのですから、憶え方はもっと上手になりましょう。

ひっかけ注意

本試験の問題は、「色」を変えて出してくるのがほとんどです。

たとえば、「毒薬は、白地に黒枠、黒字をもって、当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない」といった感じの出題です。

この問題の場合、「枠:黒→地:白→文字:黒」となっています。

しかし、正しいのは、「白黒つけろ」なので「白→黒→白」です。つまり、「枠:白→地:黒→文字:白」となる寸法です。よって、先の例題は、「×」となります。

先に挙げた例題のように、オーソドックスな出題が多いので、先のフレーズ「白黒つけろ、紅白歌合戦」を憶えておけば、事が足りると思います。

しかし、ここに、わたしが引っかかった問題を挙げておきます。

「毒薬を収める直接の容器または被包には、白地に赤枠、赤字をもって当該医薬品の品名及び「毒」の文字が記載されていなければならない」

…おわかりでしょうか。「紅白歌合戦」のとおり、色の順は、左から、「枠:紅→地:白→文字:紅」となっています。正しそうです。

しかし、よく見ると、「毒薬」となっています。「紅白」なのは、「劇薬」でした。

こんな風に、最も基本の、「赤」と「黒」を問うてくることもあるので、引っかからないようにしてください。