「人体」でよく出るビタミンの覚え方を、順に見ていきます。
大腸の腸内細菌は、血液凝固や骨へのカルシウム定着に必要なビタミンK等の物質も産生しています。
最も試験に問われるキーワードは、「大腸‐ビタミンK‐血液凝固・カルシウム定着」です。
くだらない、子供だましの憶え方です。
「大腸」ですが、これを、「大きな腸」と読み替えます。んで、これをローマ字にして、「OO“K”INATYOU」と読み替えます。
…もうおわかりですね。
「大きな腸」をローマ字にすると、「大きな」の「き」のところが「“K”i」となっています。
ここを暗記ポイントにして、「大腸→おお“Ki”な腸→ビタミンk」と憶えるってな次第です。
最後に、効果の「血液凝固・カルシウム定着」のところも、「K」つながりで憶えてしまいます。
…もうおわかりですね。
血液凝固・・・Ketuekigyouko・・・“K”あり。
カルシウム定着・・・Karusiumu・・・“K”あり。
…ってな感じで、「K」で憶えていくといった感じです。まあ、カルシウムは「calcium」ですが、このあたりは柔軟にアレしてください。
腎臓は、食品から摂取あるいは体内で生合成されたビタミンDを、活性型ビタミンDに転換し、骨の形成や維持を行ないます。
試験に出るキーワードは、「腎臓‐ビタミンD」です。
くだらない憶え方です。
腎臓を、強引に、「ぢんぞう」と、こじつけて読み替えます。
これを、ローマ字にすると「“D”inzou」です。
…もうおわかりですね。
腎臓→じんぞう→ぢんぞう→“D”inzou
…ってな次第です。
腎臓は、“D”INZOUなので、ビタミンD!!ってな次第です。さっくり頭に入ると思います!
目の論点ですが、ビタミンAが不足すると夜間視力の低下(夜盲症)を生じます。
当該論点は、「医薬品」でよく出る論点です。
参考:ビタミンA
憶え方は、「あれ(“A”re)?見えない」くらいに、こじつければ、さくっと頭に入ると思います。
まあ、試験では、単にビタミンの知識を問うだけなので、「目・・・ビタミンA不足・・・夜盲症」くらいに覚えておけば大丈夫です。
あまり出ないのですが、ときおり出るので、押えておきたいのが、肝臓で貯蔵されるビタミンです。
よく出るのは、脂溶性か水溶性かの違いです。
脂溶性ビタミンは、ビタミンA、ビタミンD等です。
水溶性ビタミンは、ビタミンB6、B12等です。
くだらない憶え方です。
脂溶性ビタミンの方は、「脂ぎったAD」くらいに憶えます。「AD」は、アシスタントディレクター (assistant director)とか、アートディレクター (art director)でイメージします。
(きったねえね、このAD)くらいに憶えるといいでしょう。
水溶性ビタミンは、ビタミンB6は「ピリドキシン」です。ビタミンB12は「コバラミン」ですから、「ピリとした水を飲んでも小腹が空く」くらいに頭に入れておけばいいでしょう。
ここは、あまり出ませんし、出ても、知識問題だけなので、こんな風に語呂なりフレーズにして、憶えこんでみてください。
「人体」で一番よく出るビタミンは、「ビタミンK」と「ビタミンD」です。
ビタミンKは、「大きな腸の、大“ki”な腸」です。
ビタミンDは、「ぢんぞうの、“D”inzou」です。
この2つだけは、確実に憶えておきましょう。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 まとめ, 登録販売者 人体, 登録販売者 憶え方 | 2018年4月29日 11:52 AM |
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毒薬・劇薬の「譲渡手続」を憶えるためのキーワードは、「3S」です。
条文では…、
『毒薬・劇薬を、一般の生活者に対して販売または譲渡する際は、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、「譲受人の氏名、住所および職業が記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けねばならない。』
…となっています。
どこも重要なのですが、試験で特に狙われるのは、「譲受人の氏名、住所および職業」のところです。
マムシのような出題者は、ここを、「(略)譲受人の氏名、住所および年齢…」とか、「(略)譲受人の氏名、年齢、勤務先…」とか、「(略)氏名、住所および年齢、生年月日…といった感じに、いじってくるといった次第です。
そこで、先の憶え方である「3S」が登場です。
条文にあるのは「氏名、住所および職業」です。これらをアレしていくと…、
氏名…しめい…Simei
住所…じゅうしょ…zyuuSyo
職業…しょくぎょう…Syokugyou
…と相なります。
そう、「氏名、住所および職業」には、3つのSがあるといった次第で、「3S」と憶える、という塩梅です。
…「住所…じゅうしょ…zyuuSyo」のところは、少々強引ですが、まあ、何とか頭に入れてください。まあ、「じゅうしょ」から濁点を取ると、「しゅうしょ」なので、これで憶えるのも一手です。
ところで、残った「品名、数量、使用目的、譲渡年月日」は、1つ1つの意義を考えてみれば、わかるはずです。
品名→What
数量→How(どれほど、どれだけの意味で)
使用目的→Why
譲渡年月日→When
まあ、こんな風に、「5W1H」に置き換えてみれば、すんなり、頭に入るかと思います。
当該規定「ホニャララが記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けねばならない」ですが、間違えないでください。
要は、売り手側は、毒薬や劇薬を買った人から、かの文書を受け取らないといけないのです。要は、書かせるといった寸法です。
本試験では、ひっかけ問題として、「ホニャララが記入され、署名または記名押印された文書を交付をしなければならない。」と、なぜか、売り手が買い手(譲受人)に文書を渡す、主客転倒の問題が出ています。
また、ひっかけとして、「(略)品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲渡人の氏名、住所および職業が記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けねばならない」などという出題も考えられます。
「譲受人」が、「譲渡人」になっています。売り手の店側が売り手の店側に交付するという、トンチンカンなことになってしまいます。
こんな風に、いろいろなひっかけが想定されます。(アレレ)とならないよう、テキストは精読しておきましょう。
毒薬・劇薬をやったついでに、似たような規定である、「濫用のおそれのある医薬品」のところも見ておきます。
「濫用のおそれのある医薬品」の単元では、以下の論点があります。
「濫用のおそれのある医薬品を購入しようとする者が、若年者である場合にあっては、当該者の氏名及び年齢を、確認しなくてはならない。」
「若年者」とは、中学生や高校生などで、彼らが買おうとした場合は、「氏名及び年齢を確認する」という規定です。
さて、当該「氏名及び年齢」の憶え方に、「2N」が登場するってな次第です。
氏名→なまえ→Namae
年齢→ねんれい→Nenrei
…といったように、Nが2つで「2N」です。
試験では、「当該者の氏名及び年齢、職業を…」とか、「当該者の氏名及び住所」とか「当該者の氏名及び年齢、生年月日」とか、「当該者の氏名及び年齢、両親の職業」といった感じで出題されています。
ここも、しっかり憶えていないと点が取れないので、「2N」の「Namae(名前)」と「Nenrei(年齢)」で頭に入れてみてください。
ところで、「濫用のおそれのある医薬品」では、「確認」までです。
文書の交付や、署名・記名押印などは求められないので、注意してください。
試験では、先の毒物・劇物の制度を加工した…、
「濫用のおそれのある医薬品を、一般の生活者に対して販売または譲渡する際は、当該医薬品を譲り受ける者から、品名、数量、使用目的、譲渡年月日、譲受人の氏名、住所および職業が記入され、署名または記名押印された文書の交付を受けねばならない」
…といった出題があります。
意外に引っかかるので、注意してください。わたしはやられました。
「濫用のおそれのある医薬品」も、法規ではド頻出なので、憶えておきましょう。
なお、「濫用のおそれのある医薬品」とは、「エフェドリン」「コデイン」「ジヒドロコデイン」「ブロムワレリル尿素」「プソイドエフェドリン」「メチルエフェドリン」が該当します。
名称もよく出るので、頭に刻み付けておきましょう。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 まとめ, 登録販売者 憶え方, 登録販売者 法規 | 2018年3月17日 10:11 AM |
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医薬品の分割販売と、毒薬・劇薬の開封販売を、整理しました。暗記や記憶の手助けや、通勤・通学中のアレに活用ください。仕事中に見てはいけません。
結論から言うと、医薬品の分割販売で“最も”出題されるのは、「配置販売業者は、特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封して分割販売することが“できない”」です。
本試験では、「配置販売業者は、医薬品を開封して分割販売することができる。」といった、ストレートな問題が出ています。もちろん「×」です。
時間がないなら、まずは、先の「配置販売業者は分割販売ダメ」だけを、押えましょう。
元の法規定は…、
「薬局、店舗販売業および卸売業では、特定の購入者の求めに応じて、医薬品の包装を開封して分割販売(量り売り)することができる」
…となっています。
ポイントは「薬局、店舗販売業および卸売業」です。これらは、「OK=分割販売(量り売り)は可能」なのです。
わかりやすいように述べると…、
薬局・・・分割販売は可能
店舗販売業・・・分割販売は可能
卸売業・・・分割販売は可能
…といった寸法です。
さて、「配置販売業者」は、ここに名前が挙がっていません。よって、「分割販売は不可」といった寸法です。
当該論点は、ほぼ毎年出ているので、要暗記です。
ところで、あらかじめ小分けして販売するのは、どの業種でも、アウトです。
「あらかじめ小分け」は、無許可製造・無許可製造販売に該当するためです。当該規定も、実によく出るので、いっしょに憶えておきましょう。
本試験にて、「薬局は、医薬品をあらかじめ小分けして販売することができる」ってな出題があっても、即、「×」と答えられるようにしてください。
次に、よく似ている規定のため、混同しやすい毒薬・劇薬の開封販売を見て行きます。違いを意識してください。
毒薬・劇薬の開封販売ですが、そこそこ試験には出ます。押えておいて損はありません。
さて、当該開封販売ですが、ポイントだけをまとめると…、
「薬局は、毒薬・劇薬の開封販売が可能」
「店舗販売業者と卸売販売業者は、管理者が薬剤師なら、毒薬・劇薬の開封販売が可能」
「配置販売業者は、そもそも、医薬品の分割販売ができないので、当然、毒薬・劇薬も開封販売はできない」
…といった寸法です。
本試験では、「店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者は、劇薬を開封して販売することができる。」といった感じで問われています。
「店舗販売業者」なので、劇薬の開封販売には、「薬剤師」が要件です。本問では「店舗管理者が薬剤師」となっているので、「OK」と相なります。よって、「○」となります。
「配置販売業者は、毒薬劇薬も開封ダメ」ですが、先に挙げた「医薬品の分割販売」があるため、かなり混乱する論点となっています。
豆電球より暗い出題者は、意図的にこのような問題を狙ってくるので、注意しておきましょう。
たとえば、「管理者が薬剤師である配置販売業者は、医薬品の分割販売(量り売り)が可能である」とか、「管理者が薬剤師であれば、配置販売業者は、毒薬や劇薬の開封販売が可能である」といった感じで出題される、ってな次第です。
配置販売業者は、管理者が薬剤師であろうがなかろうが、医薬品の分割販売ができません。当然、毒薬や劇薬の開封販売もできません。両方とも「×」です。
なお、元の条文は以下のとおりです。
「店舗管理者が薬剤師である店舗販売業者、および、医薬品営業所管理者が薬剤師である卸売販売業者以外の医薬品の販売業者は、毒薬または劇薬を開封して販売することはできない」
先に述べたポイントでも、条文でも、覚えやすいほうで、記憶してください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者, 登録販売者 まとめ, 登録販売者 憶え方, 登録販売者 法規 | 2018年3月13日 11:58 AM |
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