独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

危険物取扱者や消防設備士の合格証(試験結果通知書)に記載されている免状交付申請期限とは?

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

合格証(試験結果通知書)記載の免状交付申請期限は、「この日までに申請すると、予定日には確実に免状が出来上がっていて、確実に受け取れますよ」という意味である。

危険物取扱者や消防設備士を受験して合格すると、合格証(試験結果通知書)が送られてきます。

で、当該通知書に、悩ましい数字が記載されています。

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“免状交付申請期限”と書いてあります。

一見すると、この期限内に申請しないと、免状が交付されなくなるの?などと、悩ましい思いをします。

で、実際のところどうなのか、という次第です。

結論から言うと、合格証(試験結果通知書)記載の免状交付申請期限は、「この日までに申請すると、予定日には確実に免状が出来上がっていて、確実に受け取れますよ」という意味です。

公式には、以下のような記載がありました。

『免状交付申請書を指定された受付期間内に提出した申請者は、当該指定日に免状の交付を受けることができます。』

ここの日にちですね。

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つまり、予定日に確実に免状を受け取りたい人は、当該申請期限内に申請してね、という寸法です。

逆を言えば、申請期限を過ぎると、免状がいつできるかわからないよ、時間がかかるかも、スグには発行できないかもってな塩梅です。

危険物取扱者の乙4とか、消防設備士の免状のように、仕事で即必要となる方は、期限内に申請すべきです。

反対に、急いで免状を手にする必要のない人や、特に必要ではない類や種の免状は、申請期限を過ぎて申請しても大丈夫という寸法です。

電話で、大阪の消防試験研究センターに問い合わせたところ…、

『申請期限を過ぎても、免状の発行は行われる。けれども、免状の発行に時間がかかるときもある。』

…とのことでした。

そして、こんな風にも言われました。

『合格からかなり時間が空いた場合、交付の際に写真を提出してもらう場合がある。だから、期限を過ぎて免状の申請するときは、センターに一度問い合わせて、発行要件を確かめて欲しい』とのことです。

基本的に、受験票に貼り付けた写真で、免状は発行されます。

合格後何年もたつと、受験時とは姿かたちも変わるでしょうから、そのための「写真の再提出」手続きなのだろうと推測します。

まあ、これは「大阪」の話ですので、他府県では違う可能性は大です。

合格から何年も過ぎてから、免状の発行を申請する場合は、一度、発行先に電話で確かめてみるのがよいでしょう。

まあ穏当に、期限内に申請しておくのが、トラブルもなくベターです。

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