危険物取扱者の免状の「10日」のまとめ。独学者向け。危険物取扱者 乙種4類(乙4)の法令で頻出なのが申請期限。「10日」と期限が切られているのは3つしかない。これ以外は、「遅滞なく」で済ませる。
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危険物取扱者の法令で登場する期限「10日」のまとめです。
本試験の直前あたりに、今一度、ご確認ください。結構、アレ?っとなっている公算が高いです。
当該論点は「3つ」あります。頻出なので憶えて損はありません。
なお、期限の具体的な日数が切られているのも、この「3つ」の「10日」のみで、そのほかのものは、おおむね「遅滞なく」か、期限のないことが多いです。
このことも、選択肢選別に役に立つかと思います。
たとえば、「製造所等を廃止するときは、7日以内に市町村長に届けねばならない」などの選択肢は、無条件で「×」となるといった塩梅です。
いの一で憶えておくべきは、「危険物の品名・数量、指定数量の倍数の変更」の届出です。
当該届出は、「変更しようとする日の10日“前”」までに、その旨を、市町村長等に届けなくてはいけません。
頻出ポイントは、本ページのテーマの「10日」のところ。
当該届出は「10日」と、具体的な数字で規定されています。
他の届出は、「遅滞なく」です。必ず区別して憶えます。
次に、当該届出は、「事前届出」なのも、頻出ポイントです。
「変更しようとする日の10日前」という次第ですので、きっちり憶えます。
なお、これ以外の届出は、「事後」の届出です。
すぐに憶えなくてもいいので、「危険物の品名・数量、指定数量の倍数の変更」だけは「ヤバイ」と頭に刻んでおいてください。
ところで、「遅滞なく」の意味がいまいちの方は、「直ちに・遅滞なく・速やかに」を参考にしてみてください。
仮貯蔵・仮取扱とは、「所轄消防長または消防署長の承認を受ければ、指定数量以上の危険物を、10日以内に限り、仮に貯蔵し、仮に取り扱える」といった次第です。
これも、数少ない「10日」規定の1つです。
仮貯蔵・仮取扱は、最長「10日」という次第を、規定と併せてしっかり憶えておきます。
なお、「仮貯蔵・仮取扱」については、「仮系(仮使用・仮貯蔵・仮取扱)のまとめ」の方も参考にしてみてください。
免状をなくしたときは、再交付を受けることができます。
免状とは、原則「1人1枚」です。
しかし、なくしたと思っていた免状が、見つかることがあります。
この際、当該亡失免状は、「10日以内に、再交付した都道府県知事」に提出しなくてはいけません。
ポイントは、「発見してから、10日以内」と具体的な日数が規定されているところです。
免状の悪用を防ぐため、(いやー、返却するの忘れていてー)といった“おとぼけ”を防ぐ狙いなのでしょう。
本試験では、「遅滞なく」で出ることが多いので、キッチリ数字を暗記です。
そして、提出先も、よく問われます。
本試験では、「亡失した免状を発見した際は、10日以内に、市町村長等に提出しなくてはいけない」などと出題されます。
「免状関係は、都道府県知事」と、ガッチガチに丸暗記です。
免状は、「府知事」や「県知事」が発行します。
免状には、「都道府県知事」の印が押されているので、確認してみてください。
参考:危険物取扱者の免状
「10日」のまとめは、ぜひとも押さえておいてください。
というのも、これら3つの「10日」関係を覚えれば、危険物取扱者の届出関係の多くを消化できるからです。
これら以外に、具体的な日数が指示されたものはなく、「遅滞なく」1つ憶えておけば、事が足ります。
数ある規定の1つ1つをバラバラに憶えるよりも…、
「10日」は…、
危険物の品名・数量、指定数量の倍数の変更
仮貯蔵・仮取扱
亡失免状
…だけ!と憶える方が、圧倒的に楽です。
『心の軍師』に、『10日は3つだけ』と、助言してもらってください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
2016年12月12日 2:57 PM
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