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宅建無料ノート:宅建業法‐宅建士の登録の欠格要件のポイント・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

本ページでは、「宅建業法」の頻出論点「登録の欠格要件」のポイントをまとめている。そこそこ出るので、必ず押さえておく。語呂合わせあり。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。

このページは、宅建士の論点「登録の欠格要件」のポイントをまとめたページです。

当該登録の欠格要件とは、言うなれば、宅建業の「免許」の宅建士バージョンです。

ぶっちゃけ、言うほど、本試験には、出ません。なぜなら、宅建業の免許と被るものが多いためです。

よって、「免許」の欠格要件を、先にやって、後から「宅建士」の固有事項を補足すればいい、ってな塩梅です。

ほぼ同じ規定

「免許」の欠格要件と被っている宅建士の欠格用件は、以下の通りです。

んなもんで、以下は、「免許」の知識を再利用すればいい、ってな塩梅です。

免許取消系

禁錮系

罰金系

・暴力団員等

「免許」の復習がてら、テキストを読んでおきましょう。

やや異なる

宅建士の欠格要件で、免許のと異なるのは、「未成年者」です。

一口で言うと、「ふつうの未成年者」は、宅建業の免許は受けられますが、宅建士の登録がダメで、んで、登録自体がダメなのですから、当然、宅建士・専任の宅建士にもなれません。

詳しくは、「未成年者の横断まとめ」にまとめているので、こちらを参考をば。

なお、「成年被後見人」「被保佐人」「破産者で復権を得ないもの」は、免許同様、宅建士でも欠格要件です。

先の「未成年者」だけ、“絶妙”に異なるので、押えておいてください。

宅建士欠格要件固有事項

宅建士の欠格要件の「固有事項」は、以下の通りです。

免許にはない規定なので、狙われやすいです。逆を言えば、ここくらいしか、出題者は出すところがないってな寸法です。

固有の欠格要件は、「4つ」あって…、

・宅建業法68条の2第1項2~4号、2項2号・3号に該当し、登録消除処分を受け、その処分の日から5年を経過しない者。

・先の登録消除処分の聴聞の期日・場所の公示日から処分するかしないかを決定する日までの間に、登録の消除を申請した者で、登録が消除された日から5年を経過しない者。

・事務禁止処分を受け、その禁止期間中に、本人からの申請により登録が消除され、まだその禁止期間が満了しない者。

・2年以上の実務経験がない。

…となっています。

最初の「登録消除処分」は、まあそうだろうという穏当な規定です。

宅建士の登録が消されるくらいの悪事を働いたわけですから、登録規制が課せられて、当然です。

2番目・3番目のは、「へらこい対策」です。

要は、自分から登録を消せば、取消処分を受けることがない、という法律の抜け穴を防ぐのがその趣旨です。

(登録がなくなると、監督官庁は、取消処分ができなくなります。既に「ないもの」を消すことはできないからです。処分がない以上、欠格要件に該当しなくなり、即、新たな登録の申請ができるってな寸法です。)

最後のは、カンタンです。

宅建士になるには、2年の事務経験が必要なだけです。

実務経験のない人は、「登録実務講習」を受けることになります。

参考:宅建士の講習(登録実務講習・法定講習)のまとめ

なお、当該実務講習は、有料(1~2万くらい)です。無料なら親切ですが、有料なので商売です。

補足1:5年の有無に注意

登録消除系の1番目と2番目は、「5年を経過」と、数字があるので、意識して憶えましょう。

3番目は、「5年を経過」ではなく、「事務禁止期間が満了」するまでが、欠格時期です。

登録消除系は「5年」で、事務禁止系は「その期間」です。

ひっかけに注意して下さい。

たとえば、「事務禁止処分を受けた者は、その処分の日から、5年を経過しないと、登録ができない」などと出れば、「×」となります。

「事務禁止処分を受け、本人からの申請により登録が消除された」場合で、かつ、「事務禁止期間中」での規定です。

テキストをシッカリ読み込んでおきましょう。

補足2:68条の2第1項2~4号、2項2号・3号に該当

68条の2第1項2~4号、2項2号・3号ですが、ガチ暗記する必要はありませんが、内容は、押さえておくべきです。

これらの条項の意味するところは…、

・不正の手段により登録を受けた。

・不正の手段により宅建士証の交付を受けた。

・事務禁止事由に該当し、情状が特に重いとき。

・事務禁止処分に違反した。

・宅建士資格者が宅建士としてすべき事務を行い、情状が特に重いとき。

…となっています。

どの規定も、さもありなん、です。

上から「不正・不正・禁止・禁止・無資格」くらいに憶えておけばいいでしょう。

宅建士に、「使用人・役員規定」はない

さて、宅建士の欠格要件ですが、免許にはあって、宅建士にはないものがあります。

それは、「使用人・役員規定」です。

免許だと、使用人・役員が欠格要件に該当していると、免許が下りませんでした。

しかし、宅建士の登録においては、先の「使用人・役員規定」は、ありません。

「ひっかけ」で、問われる可能性があります。

たとえば、「勤務先の使用人・役員が欠格要件に該当するなら、宅建士の登録が拒否される」と出題されれば、答えは、「×」です。

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