最初に釘を刺しておきますが、甲種の「性消」は、確かに、乙種より点数が取りやすいですが、だからといって、楽ができるわけではないので、注意してください。
難易度は低くても、学習量が単純計算で「倍以上」なので、苦労することには変わりありません。
さて、本編に入ります。タイトルそのままの内容です。
甲種の「性消」は、基礎的な問題が多く、乙種より点数が取りやすいものとなっています。
んなもんで、まじめにテキスト等を消化すれば、合格点は確保できるので、そう「障害」ではない、といった次第です。
“甲種の方がやさしくなる”理由は、「出題数」に起因します。
本試験の性消は、全部で「20問」が出題されます。
んで、性消は「6つの類」で構成されています。ですから、「20÷6」で、1つの類に、おおむね「3~4問」が、多くても「5問」が、出題される計算となります。
そう、1つの類で問えるのは、「3~5問」になる、といった次第です。
乙種の「性消」は、「10問」でした。そのため、出題の『数』は、1つの類あたり、半分以下にに減っている、ってな次第です。
危険物取扱者試験は、基本的に、「実務試験」です。
本試験では、実務上、知っておくべきことが身についているかどうかを、チェックしています。
これがため、本試験では、実務に関係のないことを、あまり、問えないのです。
たとえば、危険物の取り扱いにおいては、当該危険物の化学式と、消火方法・貯蔵方法・注意事項・有害性とでは、どちらが大事か?、といった寸法です。
極端な例を挙げれば、3類危険物の「アルキルアルミニウム」の「エチルアルミニウムセスキクロライド」の化学式は、「(C2H5)3Al2CL3」です。分子量は「247.5」です。
次に、当該「アルキルアルミニウム」の性質ですが、「無色」の「液体」です。「空気と触れると自然発火」します。「水系の消火器は使用不可」です。「ハロゲン化物消化剤も使用不可」です。「燃焼時の煙は有毒」です。皮膚との接触で「薬傷」が生じます。窒素等の「不活性ガス」の中で貯蔵します。
さて、実際に危険物を取り扱う者にとって、前者と後者とで、どちらが「有用」でしょうか?
いうまでもなく、後者に決まっています。
化学式や分子量を知っているからといって、危険物を安全に取り扱えるわけではありません。んなもんで、後者の“実務的知識”が優先されて問われる、といった寸法です。
先述したように、甲種では、1つの類あたり「3~5問」しか『枠』がありません。
そして、危険物取扱者試験は、「実務試験」です。
このため、『その類で知っておくべき重要事項や、基礎・基本の論点や定番問題』の比重が高まる、という塩梅です。
さて、「性消」の重要論点に、「○類の消火は○○消化剤」とか「○類は○○性の××」といった「類全般の一般的性質」と「消火の方法」があります。
出題はシンプルで、“点数が取りやすい論点”です。
本試験では、先の「3~5問」の『枠』のうち、これら“点数が取りやすい論点”で、1~2問が、まず、占められます。実務者として、必ず知っておくべきことだからです。
これらで1~2問の枠がつぶれるので、危険物の「個別問題」は、単純計算で「2~4問」あたりになります。
んで、危険物のそれぞれには、必ず知っておくべきヤバイ性質があります。
たとえば、黄りんは猛毒で自然発火するとか、トリクロロシランは常温で揮発するとか、燃えると有毒ガスが出るとか、揮発性の蒸気を吸うと危険とか、酸で爆発するとかです。
これら「危険物の個々の“ヤバイ”性質」を出題すれば、難問等を出す余裕など、なくなってしまいます。
このように、甲種だと、『問題数の事情』から、出題枠に難問・奇問・珍問に割くことができない、このため、乙種のような『重箱の隅を突いたような問題』に、“あまり遭遇しない”といった次第です。
このため、学習量は多いですが、きちんとテキストと問題集、過去問を消化していれば、間違いなく、合格点は確保できる「作り」となっています。
油断は大敵ですが、乙種の勉強の延長で、性消の合格点は、まず取れると思います。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・甲種, 危険物取扱者 | 2018年8月11日 12:11 PM |
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本試験では、それぞれの類の「○○性」がよく問われます。
たとえば、「第1類危険物は、引火性固体である」などと出るわけです。もちろん、「×」で、第1類は「酸化性」です。
本ページでは、当該ド頻出論点の憶え方を、以下に述べていきます。
なお、おさらいですが、それぞれの類の「○○性」は…、
第1類危険物は、「酸化性」。
第2類危険物は、「可燃性」。
第3類危険物は、「自然発火性・禁水性」。
第4類危険物は、おなじみ「引火性」。
第5類危険物は、「自己反応性」。
第6類危険物は、「酸化性」。
…となっています。
一番憶えやすいのは、第1類と第6類の「酸化性」です。
これはカンタンで、「最初と最後は、酸化性」で憶えます。
ご存じのように、危険物は、1類から6類に分類されていますが、最初の第1類と、最後の第6類は、同じ「酸化性」となっています。
んなもんで、「最初と最後は、酸化性」で憶える、ってな寸法です。
「最初と最後くらい、参加(酸化)せい!」と、怒られたような体で憶えるのも一手です。
次に憶えやすいのは、第2類と「可燃性」と、第4類の「引火性」です。
第2類と第4類ですが、これは、「燃える」という共通の性質があります。
んなもんで、ざっくり、「偶数は燃える、可燃と引火」くらいに憶えるといいでしょう。
乙4は、ガソリンや灯油・軽油を扱うので、すぐに「引火性」と憶えられるはずです。
なお、乙2には、「引火性固体」というものもあります。
残る3類と5類の憶え方ですが、これは、こじつけに近い「語呂」で憶えます。
語呂は、『35歳で失禁事故(しっきんじこ)』です。
「35歳」のところは、「3類」と「5類」を示します。
「失禁事故=しっきんじこ」の「し」は、「自然発火性」に該当します。
「失禁事故=しっきんじこ」の「きん」は、「禁水性」に当たります。
「失禁事故=しっきんじこ」の「じこ」は、「自己反応性」です。
こんな次第で、「35歳で失禁事故」が意外に頭に残るので、すぐ憶えられるかと思います。
1類と6類は、「最初と最後は酸化性」で、それぞれ、「酸化性」です。
2類と4類は、「偶数は燃える、可燃と引火」と、憶えます。
3類と5類は、語呂の「35歳で失禁事故」で、3類は「自然発火性・禁水性」と、5類は「自己反応性」と憶えます。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令 | 2018年7月16日 9:55 AM |
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「法規」の穴埋めで、当該「医薬品」の定義は、そこそこ目にするところです。
出題実績も相応にあります。
難易度は、「難」です。いやらしい問題にしています。
本試験では、ここまでは問われないので、安心してください。
念のため、“お気に入り”にでも入れておいて、最低3回は、チェックしてください。
(a)には、「日本薬局方」が入ります。
当該規定は、択一式で頻繁に問われるので、しっかり憶えておきます。
なお、配偶者の歯ブラシのように禍々しい出題者は、「ひっかけ」問題で、「日本“医”局方」とか「日本“医療”方」といった、とても紛らわしい語句を、出してくる可能性があります。
「日・本・薬・局・方」と、正確に憶えましょう。
なお、当該日本薬局方ですが、「日本薬局方に収められるものは、すべて、医薬品」となります。
「すべて」という極端な語句が使用されていますが、ここでは、「正しい」です。
よく出るようになっているので、「日本薬局方・・・すべて医薬品」と、ピンポイントで憶えておきましょう。
(b)には、「人又は動物」が入ります。
穴埋めでは、あまり出ないところですが、択一式では、よく出ます。
たとえば、「医薬品は、人を対象とするが、動物を対象とするものはない。」などと出題されています。言うまでもなく、「人または動物」が対象なので、誤りです。
保険の意味で、押さえておきます。
(c)には、「診断、治療又は予防」が入ります。
これら3つの語句は、医薬品の副作用の定義にて、よく問われるためか、ここでも問われる傾向があります。
なお、医薬品の副作用の定義(世界保健機関:WHO)ですが…、
『疾病の予防、診断、治療のため、または、身体の機能を正常化するために、人に通常用いられる量で発現する医薬品の有害かつ意図しない作用』
…となっています。
医薬品の定義と、副作用の定義では、「予防、診断、治療」が共通しているので、併せて、憶えてしまいましょう。一石二鳥です。
なお、憶え方としては、「ちょーし、こいてんじゃねえ」くらいの語呂で憶えるとよいでしょう。
語呂の詳細は…、
ち・・・治療の「ち」
ょ・・・予防の「よ」
し・・・診断の「し」
…です。
「機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム」が入ります。
5つも語句がありますが、“このあたりの1つ”が、かなりの頻度で問われているので、まとめて覚えておきます。
くだらない語呂ですが、「きしょいエプロン」くらいで、憶えてみてください。
配偶者のエプロン姿を思い浮かべれば、即、頭に残る語呂です。
語呂は各語句の頭文字で…、
き・・・機械器具・・・“き”かいきぐ
し・・・歯科材料・・・“し”かざいりょう
い・・・医療用品・・・“い”りょうようひん
エ・・・衛生用品・・・“え”いせいようひん
プ・・・プログラム・・・“ぷ”ろぐらむ
…ってな寸法です。
このうちのどれが問われるので、押さえておきます。
なお、頭が“うに”になるかもしれませんが、先の5つは、「機械器具等」に該当します。
よって、医薬品ではありません。医薬品とは、「機械器具等ではないもの」だからです。
たとえば、「マスクやガーゼ、包帯や脱脂綿といった、医療用品・衛生用品は、医薬品として取り扱われる」とあれば、「×」となります。
これらは、「機械器具等」なので、従って、「医薬品」ではありません。
(e)は、「構造又は機能」です。
ふつうに、よく出るところです。憶えておきます。
当該条文の「二」は、括弧がたくさんあるので、読みにくいです。以下のように整理して読むと、文意が通じます。
要は、本体部分は、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)」です。
ほいで、「機械器具等」の説明が、上記本体部分に追加されています。
そう、「機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム及びこれを記録した記録媒体」がそうです。
んで、先の「プログラム」の説明が、先の記述に追加されています。
それが「電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの」です。
暴言ですが、先の「機械器具、歯科材料、医療用品、衛生用品並びにプログラム及びこれを記録した記録媒体」と「電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたもの」は、単なる補足説明で、「従」の記述です。
「主」の記述は、「人又は動物の疾病の診断、治療又は予防に使用されることが目的とされている物であつて、機械器具等でないもの(医薬部外品及び再生医療等製品を除く。)」です。
まず、「主」の意味を明確にして、んで、「従」を付け足していってください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 登録販売者 法規, 登録販売者 法規 オリジナル問題, 登録販売者 語呂合わせ | 2018年7月10日 10:29 AM |
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