管理業務主任者の定番論点に「床面積」がある。しかし、当該床面積は、法律によって、定義が異なっている。そこで、不動産登記法、建築基準法、区分所有法、そして、標準管理規約での『床面積』の定義をまとめた。よく出るし混同しやすいので、通勤・通学時に消化する。
各法の「床面積」の壁心計算・内のり計算の『別』について、まとめています。頻出論点なので、整理して覚えましょう。
なお、壁心計算とは、壁・柱の中心線を基準として、床面積を計算する方法です。
対して、内のり計算とは、壁その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積によって、床面積を計算します。
なお、先の「内のり計算」ですが、「内法計算」と、漢字で表記されていることもあります。
要注意なのは、「不動産登記法」での床面積です。
原則として、“建物”の床面積は、「壁心計算」です。
しかし、マンション等の“区分建物”の床面積は、「内のり計算」です。
一棟の建物は壁心計算で、区分建物は内のり計算と、2つあるので、正確に憶える必要があります。不動産登記法の定番論点です。
選択肢の1つを、確実に潰せるようになっておきましょう。
次に、気をつけないといけないのは、規約規定のある「区分所有法」での床面積です。
区分所有法での床面積は、「内のり計算」となっています。
しかし、これは、「規約で別段の定め」をすることができます。
先に、区分所有法での床面積は、「内のり計算」が原則と述べました。
んで、これは、「規約で別段の定め」ができるとも、述べました。
これを受けてか、「標準管理規約」での床面積は、「壁心計算」となっています。
当該規定は、「規約で別段の定め」の論点と絡めて出題されるので、しっかり、整理して、憶えておきましょう。
参考までに、過去問の出題には、「H27‐第35問:民法・区分所有法等」などがあります。チェックしておきましょう。
「建築基準法」での床面積は、「壁心計算」です。
建築基準法・・・kentikukizyunhou・・・“K”entikukizyunhou
壁心計算・・・kabesinkeisan・・・“K”abesinkeisan
ってな感じに、『カベとケンチクの“K”つながり』と憶えるとよいでしょう。
これは、「建築・設備」で、よく出ます。
以下にざっくりまとめました。10回位、通勤・通学時に眺めてみてください。
不動産登記法→壁心計算。ただし、区分建物では、内のり計算。
区分所有法→原則:内のり計算。ただし、「規約で別段の定め」ができる。
標準管理規約→壁心計算。
建築基準法→壁心計算。
どれも、選択肢の1つとして、頻出です。
なお、勉強方法等は「管理業務主任者の独学」を、独学向け教材については「教材レビュー」を、過去問は「過去問インデックス」を一読ください。
2018年6月29日 10:03 AM
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