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毒物劇物取扱者の「書類の保存期間」のまとめ ゴミ‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「書類の保存期間」のまとめです。

本当によく出ます。

すぐ憶えられるので、試してみてください。

書類の保存期間

法規の論点に、「書類の保存期間」があります。

たとえば、毒物劇物を「譲渡」した際に提供を受ける書類ですが、これは、「5年間」の保存義務があります。

また、「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」を交付する場合の「確認」を行なった場合、これに関する帳簿を備え、当該確認に関する事項を記載する義務があります。

当該確認の帳簿も、「5年間」の保存義務があります。

このような、「書類の保存期間」ですが、以下の憶え方で、即、暗記可能です。

憶え方

覚え方は…、

ゴミ

…です。

ゴミの「ゴ」が、「5年」の「ご」と対応しています。

工夫して、「5年後はゴミになる書類」とか「書類の5年後はゴミ」とか「書類は5(ゴ)ミ」くらいに頭にいれたら、すぐに憶えられるはずです。

当該「5年」は、実によく出るので、しっかり押えておきましょう。

毒物劇物取扱者の「情報提供」のまとめゲッツ!‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「情報提供」のまとめです。

何気に間違うところで、とにかく、ひっかけ問題が目立ちます。

「法規」で点を稼ぐほど、後の「化学」や「実地」で楽ができるので、しっかり押えておきましょう。

条文

情報提供の条文は…、

『毒物劇物営業者は、毒物または劇物を販売し、または、授与するときは、その販売または授与するときまでに、譲受人に対し、当該毒物または劇物の性状及び取扱に関する情報を提供しなくてはならない。』

『ただし、既に、情報の提供が行なわれているとき、その他、厚生労働省令で定める場合は、この限りではない。

…となっています。

ひっかけポイントは、先の下線部分です。

販売し、または、授与する

なんてことのない「販売し、または、授与する」ですが、狙われています。

ひっかけ問題では、「販売するときは、情報提供をしなくてはならないが、授与するときは、情報提供をしなくていい」などと、出題してきます。

一瞬、頭が混乱しますが、言うまでもなく、「×」です。

配偶者のように陰険な出題者は、盲点を突いてくるので要注意です。

その販売または授与するときまでに

ここも、ひっかけポイントです。

本試験では、「その販売または授与してから、“15日以内に”」とか、「その販売または授与する“10日前”までに」などと、しれっと数字を出してきます。

言うまでもなく、「販売または授与するときまで」に、情報提供を行ないます。

一見すると正しそうに見える「数字」を繰り出してくるので、惑わされないようにしましょう。

既に、情報の提供が行なわれている

こじつけのようなひっかけが出るところです。

本試験では、「既に、情報の提供が行なわれていても、情報提供しなくてはならない」などと、チンプンカンプンな出題例があります。

原則として、情報提供をするが、お得意さんなど、もう既にしたことがあるなら、重複だからしなくていい、というのが法の趣旨です。

(アレレ?!そんな決まりあったっけ?)となるので、注意してください。

厚生労働省令で定める場合

当該「厚生労働省令で定める場合」もよく出ます。

これは…、

1回につき、“200mg”以下の“劇物”を販売・授与する場合

“塩化水素または硫酸”を含有する製剤たる“劇物”(住宅用洗浄剤で液体状のもの)など、生活のように供する一般消費者に対して、販売・授与する場合

…の場合を指します。

絶対的注意事項は、「劇物」のところです。

劇物であれば、情報提供しなくていいのです。

反対に言えば、「毒物」なら、どのような場合でも、情報提供しなくてはならない、といった次第です。

たとえば、「1回につき、200mg以下の毒物を販売するときは、情報提供をしなくていい」などとあれば、「×」となります。

情報提供をしなくていいのは、「劇物」に限ります。「毒物」なら、数量に関係なく、たとえ、0.00001mgだろうと、情報提供をしなくてはなりません。

ひっかけ問題の一例を挙げておきます。

「塩化水素または硫酸を含有する製剤たる“毒物”(住宅用洗浄剤で液体状のもの)など、生活のように供する一般消費者に対して、販売・授与する場合は、情報提供しなくていい」

こんな選択肢は、「×」です。先述したとおり、「毒物」は常に情報提供をしなくてはいけないからです。

洗浄剤とはいえ、「毒物」なので、情報提供を省略できません。

こんな次第で、当該「劇物」のところは、頻繁にひっかけてくるので、ひっかからないようにしましょう。

憶え方

1回につき、“200mg”以下の“劇物”を販売・授与する場合」のところですが、お憶え方があります。

昔懐かしいフレーズですが…、

ゲッツ!!

…くらいに憶えましょう。

説明すると…、

ゲッ・・・劇薬の「げ」

ツ・・・ツー→2→200mg

…といった塩梅です。

ゲッツ!!で、情報要らない」で、すぐ憶えられるはずです。

後者の「“塩化水素または硫酸”を含有する製剤たる“劇物”(住宅用洗浄剤で液体状のもの)」ですが、これは、ざっくりと、「塩水流れ」くらいに頭に入れます。

塩水は、「“塩”化“水”素」の略です。

流れは、「硫酸」の「“硫”」をもじったものです。

「住宅用の塩水流れ」は情報提供いらない、くらいに憶えましょう。

まあ、ドラッグストアやスーパーで、お風呂やトイレの洗剤を買う際、情報提供を受けないのは、こういう規制があるから、と実情に踏まえて憶えるのもいいでしょう。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

毒物劇物取扱者の譲渡手続と交付時確認 3S 2S‐法規

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「譲渡手続」と「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」を交付する場合の「確認」のまとめです。

本当によく出ます。すぐ憶えられるので、試してみてください。

毒物劇物の譲渡手続・・・書面記載

毒物劇物取扱者を譲渡・授与する場合は、その都度、次に挙げる事項を書面に記載する義務があります。

その事項とは…、

毒物劇物の名称及び数量

年月日

譲受人の氏名、職業、住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)

譲受人の押印

…となっています。

当該書面記載事項が、試験の頻出論点となっています。

上の2つの「毒物劇物の名称及び数量」と「年月日」は、問題ないはずです。

これが記載されないと、どのような取引がいつ行われたか、まったくわからないからです。

この2つは、そのまんま憶えましょう。

んで、最後の「譲受人の押印」も、問題ないでしょう。

印鑑文化なので、押印させるくらいに憶えておけばいいでしょう。

なお、「ひっかけ」で、「“譲渡人”の押印」」などとなっている事があるので、注意してください。

んでは、試験に出る重要ポイントを見ていきます。

3Sで暗記‐氏名・職業・住所

最も試験に出るところは、3番目の「氏名、職業、住所」のところです。

ここは、「3S」で憶えます。

当該3Sとは…、

氏名・・・しめい・・・“s”imei

職業・・・しょくぎょう・・・“s”yokugyou

住所・・・じゅうしょ・・・濁点を取る・・・しゅうしょ・・・“s”yuusyo

…といった寸法です。

まあ、住所のところは少し無理がありますが、そのまま飲み込んでください。

ここが試験によく出るのは、いろいろと、入れ替えられるからです。

たとえば、「電話番号」とか「年齢」とか「生年月日」とか「性別」とかに入れ替えられるといった次第です。

例を挙げると、「毒物劇物を譲渡・授与する場合は、譲受人の氏名、電話番号、生年月日、住所を記載しなくてはならない」などと、出題されるわけです。

「×」です。電話番号は無用です。

また、「抜け落ち型」で問われることがあります。

たとえば、「毒物劇物取扱者を譲渡・授与する場合は、譲受人の氏名、住所を記載しなくてはならない」などと、出題されるわけです。

そう、「職業」が抜けています。

一読すれば、正しいとしか思えないため、本当に、間違えるところとなっています。

ここは、先に挙げた憶え方「3S」で、凌いでみてください。

「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」の確認事項・・・2S

さて、販売時の規制には、先に見た「書面記載」の規制のほか、「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」の場合の規制があります。

「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」を譲渡するときは、当該譲受人の「氏名・住所」を「確認」しないと、交付できません。

当該確認事項の「氏名・住所」も、狙われるところです。

これは、「2S」で憶えます。

要領は先の「3S」と同じで…、

氏名・・・しめい・・・“s”imei

住所・・・じゅうしょ・・・濁点を取る・・・しゅうしょ・・・“s”yuusyo

…といった次第です。

ただ、注意すべきは、「3S」にはあった「職業」が「ない」ところです。

意識して、「引火発火爆発…職業なし」と憶えてください。

ひっかけ問題の例

当該論点も、「ひっかけ」問題で、よく目にします。

たとえば、「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物を交付する場合は、譲受人の氏名、年齢、住所を確認しなくてはならない」とか…、

「(略)、譲受人の氏名、電話番号、住所を確認しなくてはならない」とか…、

「(略)、譲受人の氏名、職業、住所を確認しなくてはならない」といった風に、出題されるといった寸法です。

特に間違えやすいのは、最後の例です。

先に見た譲渡手続きの「3S」なので、ついうっかり、間違えてしまいます。

当該規定では、「職業」は、確認義務がありません。

「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物を交付する場合」は「2S」で、「氏名・住所の2つを確認する」と、整理して憶えてください。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。