毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「譲渡手続」と「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」を交付する場合の「確認」のまとめです。
本当によく出ます。すぐ憶えられるので、試してみてください。
毒物劇物取扱者を譲渡・授与する場合は、その都度、次に挙げる事項を書面に記載する義務があります。
その事項とは…、
・毒物劇物の名称及び数量
・年月日
・譲受人の氏名、職業、住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
・譲受人の押印
…となっています。
当該書面記載事項が、試験の頻出論点となっています。
上の2つの「毒物劇物の名称及び数量」と「年月日」は、問題ないはずです。
これが記載されないと、どのような取引がいつ行われたか、まったくわからないからです。
この2つは、そのまんま憶えましょう。
んで、最後の「譲受人の押印」も、問題ないでしょう。
印鑑文化なので、押印させるくらいに憶えておけばいいでしょう。
なお、「ひっかけ」で、「“譲渡人”の押印」」などとなっている事があるので、注意してください。
んでは、試験に出る重要ポイントを見ていきます。
最も試験に出るところは、3番目の「氏名、職業、住所」のところです。
ここは、「3S」で憶えます。
当該3Sとは…、
氏名・・・しめい・・・“s”imei
職業・・・しょくぎょう・・・“s”yokugyou
住所・・・じゅうしょ・・・濁点を取る・・・しゅうしょ・・・“s”yuusyo
…といった寸法です。
まあ、住所のところは少し無理がありますが、そのまま飲み込んでください。
ここが試験によく出るのは、いろいろと、入れ替えられるからです。
たとえば、「電話番号」とか「年齢」とか「生年月日」とか「性別」とかに入れ替えられるといった次第です。
例を挙げると、「毒物劇物を譲渡・授与する場合は、譲受人の氏名、電話番号、生年月日、住所を記載しなくてはならない」などと、出題されるわけです。
「×」です。電話番号は無用です。
また、「抜け落ち型」で問われることがあります。
たとえば、「毒物劇物取扱者を譲渡・授与する場合は、譲受人の氏名、住所を記載しなくてはならない」などと、出題されるわけです。
そう、「職業」が抜けています。
一読すれば、正しいとしか思えないため、本当に、間違えるところとなっています。
ここは、先に挙げた憶え方「3S」で、凌いでみてください。
さて、販売時の規制には、先に見た「書面記載」の規制のほか、「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」の場合の規制があります。
「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物」を譲渡するときは、当該譲受人の「氏名・住所」を「確認」しないと、交付できません。
当該確認事項の「氏名・住所」も、狙われるところです。
これは、「2S」で憶えます。
要領は先の「3S」と同じで…、
氏名・・・しめい・・・“s”imei
住所・・・じゅうしょ・・・濁点を取る・・・しゅうしょ・・・“s”yuusyo
…といった次第です。
ただ、注意すべきは、「3S」にはあった「職業」が「ない」ところです。
意識して、「引火発火爆発…職業なし」と憶えてください。
当該論点も、「ひっかけ」問題で、よく目にします。
たとえば、「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物を交付する場合は、譲受人の氏名、年齢、住所を確認しなくてはならない」とか…、
「(略)、譲受人の氏名、電話番号、住所を確認しなくてはならない」とか…、
「(略)、譲受人の氏名、職業、住所を確認しなくてはならない」といった風に、出題されるといった寸法です。
特に間違えやすいのは、最後の例です。
先に見た譲渡手続きの「3S」なので、ついうっかり、間違えてしまいます。
当該規定では、「職業」は、確認義務がありません。
「引火性、発火性、爆発性のある毒物劇物を交付する場合」は「2S」で、「氏名・住所の2つを確認する」と、整理して憶えてください。
ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 毒物劇物取扱者, 毒物劇物取扱者‐法規 | 2018年9月22日 11:45 AM |
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毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「営業登録の有効期間」のまとめです。
「数字」さえ、しっかり憶えれば、確実に点が取れます。
「語呂合わせ」もあるので、確実に暗記しておきましょう。
営業登録の有効期間を整理すると…、
「製造業または輸入業」の登録は、「5年」ごとに、「厚生労働大臣」に行なう。
「製造業または輸入業」の登録は、「5年」ごとに、「都道府県知事」に行なう。
「販売業」は、「6年」ごとに、「都道府県知事」に行なう。
…となっています。
まず、ここが大事なところです。
まず、「製造業または輸入業」は、「厚生労働大臣」です。
おそらく、「製造業または輸入業」は、数がそう多くないうえ、財閥系の大手となると、日本全国に支店があるでしょうから、「厚生労働大臣」の管轄にしているのだと思われます。
対して。「販売業」は、「都道府県知事」です。
おそらく、「販売業」は、たとえば、農薬を扱うドラッグストアや薬局はたくさんあるうため、管理しやすい「都道府県知事」が管轄しているのだと思われます。
まず、ここを正確に憶えないと、どうしようもないので、暗記してください。
法改正によって、「製造業・輸入業・販売業」ともに、「都道府県知事」に登録申請をすることになりました。
よって、過去のように、大臣・知事で、分ける必要はありません。
条文は…、
『製造業又は輸入業の登録は、五年ごとに、販売業の登録は、六年ごとに、更新を受けなければ、その効力を失う。』
…となっています。
「製造業又は輸入業」と、「販売業」とでは、数字が異なるので、整理して憶える必要があります。
くだらない憶え方ですが、「ハム買いに、セイユーへGO」です。
語呂の詳細は…、
ハ・・・は・・・はんばい・・・販売業
ム・・・むっつ・・・6(年)
セイユー・・・せい・ゆ・・・“せい”ぞう・“ゆ”にゅう・・・製造業・輸入業
GO・・・ゴー・・・5(年)
…といった塩梅です。
くだらないのですが、何気に憶えやすいと思います。
ちなみに、「セイユー」とは、西武資本のスーパーマーケットです。
当該登録期間ですが、「ひっかけ」の出題例があるので、注意してください。
結論から言うと、特定毒物研究者には、『許可』の有効期限は、ありません。
「特定毒物研究者は、5年ごとに、許可の更新を受けないと、その効力を失う」などと出題されています。
当然、「×」です。
知らないと速攻で引っかかるので、注意願います。
まず、申請先を正確に暗記です。
「製造業または輸入業」は、「厚生労働大臣都道府県知事」です。
「販売業」も、「都道府県知事」です。
有効期間の語呂合わせは、「ハム買いに、セイユーへGO」です。
こんな感じで、頭に入れていけば、試験には役立つはずです。
ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 毒物劇物取扱者, 毒物劇物取扱者‐法規 | 2018年9月22日 11:43 AM |
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毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「欠格事由」のまとめです。
「数字」さえ、しっかり憶えれば、確実に点が取れます。
憶え方もあるので、確実に暗記しておきます。
欠格事由とは、それに該当する場合には、登録や許可等が下りなくなる規制です。
まず、「営業の登録」に、欠格事由があります。
条文を挙げると…、
『(略)、または、その者が取締法に違反する行為があったために、登録を取り消され、取消の日から起算して、2年を経過していない場合は、登録をしてはならない』
…といった塩梅です。
次に、欠格事由があるのは、「毒物劇物取扱責任者」のところです。
毒物劇物取扱責任者になれない者として…、
①18歳未満の者
②心身の障害により(略)業務ができない者として(略)
③麻薬、大麻、あへん、または、覚せい剤の中毒者
④毒物若しくは劇物または薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、または、執行を受けることがなくなった日から起算して、3年を経過していない者
…となっています。
試験では、先の数字の「3年」と「2年」が問われるといった次第です。
さて、数字の憶え方ですが、毒物劇物取扱責任者の「3年」から見ていきます。すぐ憶えられます。
さて、毒物劇物取扱責任者の欠格事由の「3年」ですが、「③麻薬、大麻、あへん、または、覚せい剤の中毒者」に注目します。
麻薬、大麻、あへん・・・まやく、たいま、あへん・・・“3”文字ばかり・・・“3”年
こんな次第で、前項に3文字ばかりの欠格事由があるので、ここから、「3」つながりで、「3年」と憶える、ってな次第です。
本試験では、「毒物若しくは劇物または薬事に関する罪を犯し、(略)、執行を受けることがなくなった日から起算して、2年を経過していない者」などと出ます。もちろん、「×」です。
「3文字がらみで3年」くらいに、憶えてしまいましょう。
次に、「2年」ですが、これは、「取消」の漢字で憶えてしまいます。
再度、条文を挙げると…、
『(略)登録を取り消され、取消の日から起算して、2年を経過していない場合は、登録をしてはならない』
前の方にある語句「登録」に着目し、「登」と「録」の2文字(2つの漢字)で、2年と憶えるってな次第です。
それか、直前にある「取消」に着目し、「取」と「消」の2つの漢字で「2年」といった寸法です。
「登録」または「取消」の2文字で「2年」くらいに憶えておけば、すぐ頭に残るはずです。
または、「消去法」でも暗記可能です。
欠格事由で出る数字は、「3年と2年」だけなので、「3年が3文字」な毒物劇物取扱責任者ですから、残る「登録の欠格事由」は2年しかない、ってな塩梅です。これも憶えやすいかと思います。
欠格事由は、頻出事項ではありませんが、よく顔を出すので、余裕があれば、押えておきましょう。
ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 毒物劇物取扱者, 毒物劇物取扱者‐法規 | 2018年9月21日 11:55 AM |
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