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毒物劇物取扱者の「特別用途規制‐一般消費者用劇物(塩化水素・硫酸、DDVP)」のまとめ‐法規

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「特別用途規制」のまとめ。本ページでは、塩化水素・硫酸、DDVPの「一般消費者用劇物」をまとめている。よく出る論点。憶えておいて損はない。憶え方もあり。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「特別用途規制」の塩化水素・硫酸、DDVPの「一般消費者用劇物」まとめです。

ときおり出題されるので、憶えておきましょう。

条文

「一般消費者用劇物」の条文は…、

『毒物劇物営業者は、毒物又は劇物のうち主として一般消費者の生活の用に供されると認められるものであつて政令で定めるものについては、その成分の含量又は容器若しくは被包について政令で定める基準に適合するものでなければ、これを販売し、又は授与してはならない。』

…となっています。

出題ポイントは、先の下線部分です。

政令で定めるもの

「政令で定めるもの」とは…、

塩化水素または硫酸を含有する製剤‐住宅用洗浄剤で液体状のもの‐含量は15%以下

DDVPを含有する製剤‐衣料用防虫剤‐空気中濃度が-0.25mg/㎥以下

・・・となっています。

最も出題されるのは、「塩化水素または硫酸を含有する製剤‐住宅用洗浄剤で液体状のもの‐含量は15%以下」のところです。

くだらない憶え方ですが、「塩水流れ」くらいに憶えます。

詳細は・・・、

塩水・・・「塩化水素」の「塩」と「水」に該当。

流・・・「硫酸」の「りゅう」を指す。

・・・といった塩梅です。

数字の「15%以下」のところも、出題実績があるので、憶えましょう。

「住宅用洗浄剤で液体状のもの」は、要は、ドラッグストアやスーパーでお馴染みのトイレやお風呂の洗剤のことです。何回も目にしているでしょうから、(ああ、アレのことか)といった寸法です。

次に、「DDVPを含有する製剤‐衣料用防虫剤‐空気中濃度が-0.25mg/㎥以下」を見ていきます。

覚えるべきは、太文字のところでいいです。「空気中濃度が-0.25mg/㎥以下」のところは、出題実績はほとんどないので、ざっくり見ておけばいいでしょう。

DDVPを含有する製剤‐衣料用防虫剤」のところだけ、しっかり憶えましょう。

DDVPについては、「毒物劇物取扱者の農薬のまとめ‐アルファベット系その2‐DCIP、DDVP、DEP、DMTP」を参考ください。

販売、授与

ときおり、「販売・授与」の単語部分が出ます。

出題者は、「譲渡」とか「使用」とか「輸入」とかで迷彩をかけてくるので、正しく「販売・授与」と答えられるようになっておきましょう。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

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