独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

ヨーグルトメーカーの容器の洗い物に重曹を

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ヨーグルトメーカーで納豆やヨーグルトを作る利点は、『たくさんできる』に尽きます。

量を気にせずガッツリ食べられますし、何よりも、買い物の量が減るので、日々の買い物の手間がだいぶ省けます。

しかし、ヨーグルトメーカーによる自作で問題なのが、『洗い物』です。

当該空き容器には、納豆のネバネバや、ヨーグルトの残りかすが付着しており、洗う際は、手は元よりスポンジまでがぬめってしまうという塩梅で、配偶者並に手のかかるという次第です。

これらの汚れの解決に登場するのが、おなじみの重曹です。

即効性はありませんが、普通に水に浸けておくよりも、格段に汚れが落ちます。

重曹使用は例に漏れず、実に簡単です。

容器に水を入れる際に、粉末状の重曹をだばだばと、持ち前の“大雑把さ”と、人の口に上がっているだろう“雑さ”を活かして投入するだけです。(○○さんって結構雑よね的な。)

どのくらいの量を入れたらよいか?とかは、一切考えなくて結構です。

どばっなり、ざくっなりで、重曹を振り掛ければ、いいだけです。

容器に水を張り、そこに重曹を入れて、しばらく放置すれば、ぬめりの強度はかなり落ちています。

容器内の水を捨てれば、多くのネバネバ・べとべとは落ちていますので、後は、スポンジで洗い落とせばよい、という次第です。

当該「ネバネバ・べとべとに重曹」の欠点は、時間がかかる点ですが、容器が空いてすぐ洗い物をするような繊細さを持ち合わせてはいないでしょうから、大丈夫かと思われます。

わたしの場合は、納豆なりヨーグルトが残り少なくなると、サラダボウルなどの小皿に移してしまい、率先して容器を開けるようにしています。

こうすると、容器を水につける時間が確保できるからです。

重曹を振りかけておくだけで、厄介な洗い物が減ります。

納豆やヨーグルトの自作をされている方は、ぜひ、試してみてください。

なお、口にするものなので、念のため、食用グレードの重曹を使ってください。

配偶者なら掃除用の重曹でさえ贅沢ですが、対して、家族と自分に関わるものは、より安全な食用グレードを使うべきであります。

価格参考:NICHIGA:重曹(食用グレード)10kg

指定可燃物の横断まとめ-消防設備士:乙6の勉強

乙6で指定可燃物が出題されるのは、「消火器の設置義務」と「大型消火器の設置義務」の2点くらいしかありません。

ですから、きちんと整理して憶えれば、それだけで点数になります。

キーワードは「5」です。

指定可燃物は、まず数字の「5」を憶えます。

以下、そのからくりです。

消火器の設置義務

消火器が関わる指定可燃物の規定は以下の通りです。

『指定可燃物の数量を、政令で規定された数量の「0倍」で割った値以上の能力単位の消火器具を設ける』ってな次第です。

試験でよく問われるのは、「50(倍)」のところです。

先述したキー数字の「5」がらみの「“5”0倍」と憶える、という次第です。

大型消火器の設置義務

大型消火器にかかる指定可燃物の規定は以下の通りです。

『防火対象物またはその部分で、指定可燃物を政例で定める数量の「00倍以上」貯蔵し、または取り扱うものには、大型消火器を設置する』という塩梅です。

試験でよく問われるのは、「500(倍)」のところです。

…もうおわかりですね。

「5」がらみの「“5”00倍」ってな次第です。

まとめ

指定可燃物のキーが数字の「5」である理由は、出題ポイントそれぞれに、「50」と「500」と、「5」が入っているからです。

とりあえず、指定可燃物の論点を勉強する際は、「5」を頭に入れておいて、それから、細かい論点を押えていくといいでしょう。

以上、シンプルながらも、かっつりと指定可燃物の論点が押さえられる勉強方法でした。

なお、乙6の勉強方法等は、「消防設備士:乙6の独学」を…、

独学向け教材については、「消防設備士:乙6の教材レビュー」をば、ご参考ください。

「生産されていない」は出題されないわけではない-消防設備士:乙6の勉強

消防設備士の乙6のテキストでは、多くの消火器が紹介されています。

で、「現在ではほとんど生産されていません」との文言に接するかと存じます。

確かに、現在では、「粉末式消火器(ABC消火器)」しか生産されていません。

しかし、試験勉強上、絶対に勘違いしてはいけない注意点があります。

それは、「生産されていない」からといって、試験には出ないわけではない、ということです。

まず、生産されていないとはいえ、未だに流通しているので、試験の対象となります。

そして、法令なり省令なりで、「規格」が定められている以上は、「試験対象」であり続ける、という次第です。

当該生産されていない消火器が、ほとんど姿を消しても、法令なり省令が『廃止』されない限り、本試験にて問われる可能性はある、という寸法です。

なぜなら、生産されなくて姿を消したにせよ、『再生産される可能性』があるからです。

先述したように、法令等が『廃止』されたなら、「試験に出ないもの」として取り扱っても構いません。

しかし、法令等が残っていて、依然として監督官庁の規制対象となっているなら、「試験に出る」ものとして、一通り、勉強しておく必要はあります。

わたしもそうだったのですが、「現在ではほとんど生産されていません」の記述に接すると、(なあんだ、もう作られてないなら、ざっくり見るだけでいいな)と考えがちです。

しかし、それは、全くの考え誤りであるので、修正してください。

作られていなくても、試験には出ます。

“もう作られていない消火器”でも、油断せず、規格や構造等を押さえるようにしてください。

まあこれは憶測ですが、出題者側は、素人なら「生産されていない消火器」は知る必要はないが、消火器のプロである消防設備士なら、生産されていない消火器でも、一通り知っておくべきだ、と考えているように見受けられます。

なお、わたしの受けた本試験では、「泡消火器」の出題が多かったので、消火器の規格等は、「生産動向」に関係なく、出題されているようです。

以上、消防設備士の乙6試験勉強の注意点でした。

なお、乙6の勉強方法等は、「消防設備士:乙6の独学」を…、

独学向け教材については、「消防設備士:乙6の教材レビュー」をば、ご参考ください。