登録販売者試験も、年々難化しており、他の資格試験同様に、「ブラフ(はったり)」の問題が目立つようになっている。本ページでは、そういう問題を挙げることで、出題者の悪意に引っかからないようにする。直前期あたりで最適なページである。
登録販売者試験ですが、「難化」に伴い、受験生を惑わす「ブラフ(はったり)」の選択肢が登場しています。
本ページでチェックするほか、テキストの精読をキッチリ行ってください。
テキストさえ、きちんと読んでいれば、ブラフの選択肢は、(こんなん、テキストにあったか~?)で、判断できます。
「香川県 R5 第28問」に、手引きに出てこない「メラトニン」なる語句が出題されました。
日焼けの元になる「メラニン」との混同を狙った出題かと思います。
(メラトニン?!、メラニンじゃなかった?)と、判別がつくようにしておきましょう。
言うまでもないですが、当該メラトニンは、押さえる必要は皆無です。こういう問題も出るんだと、傾向把握の一環としてください。
「適正使用」の「救済制度」の問題で、「休業保障」なる語句が登場しています。
「福岡県 R3 第56問」の問題です。
“さもありなん”な選択肢のため、あまり勉強しなかった受験生は、頭を抱えたかと思います。
キッチリとテキストを精読して、(こんなもんなかったぞ)と判別してください。
北海道・北陸ブロックのR3試験に、「L-グルタミン」なる成分名が登場しました。
参考: 福島県 R3 第32問
手引きには、登場しない成分で、明らかに「はったり」です。
他県でも、これに似たような語句が出る可能性があるので、注意してください。
なお、グルタミンですが、アミノ酸の一種とのことです。
「関西広域連合 R2 第14問」の選択肢bに、「保管期限」なる文言が使われています。
その設問は…、
『高温や多湿、光(紫外線)等によって品質の劣化(変質・変敗)を起こしやすい一般用医薬品には、「保管期限」が表示されている』
…です。
「×」です。
典型的なブラフ(はったり)です。
当該保管期限ですが、テキストにおいても、手引きにおいても、1回たりとも使われていない語句です。
「存在しない」以上、一般用医薬品にそんな表示がなされるわけがありません。
出題者がでっち上げた語句に引っかからないようにしてください。
引っかかるのは、配偶者だけで十分です。
なお、“期限”が絡む語句には、「使用期限」くらいしかありません。
「関西広域連合 R2 第105問」の選択肢dに、「消費期限」なる文言が使われています。
その設問は…、
『「添付文書には、開封時の使用期限として「消費期限」が記載されている。』
…です。
「×」です。
添付文書で記載されるものとして、「消費期限」なる語句・定義は、存在しません。
存在しないのですから、記載されるわけがありません。
当該消費期限ですが、おそらくは、テキストには、載ってないように思います。(こんなものまで載せるテキストは、そうないはずです。)
これは、手引きの巻末資料に、1回だけ登場する語句です。
先も言ったように、“期限”が絡む語句には、「使用期限」くらいしかありません。
出題者の見え見えの悪意に、惑わされないようにしましょう。
なお、「消費期限」とは、手引きによると、「食品を摂取する際の安全性の判断に資する期限」をいいます。
今のところ、「ブラフ・はったり」は、以上です。
今後、目に次第、追加していく所存です。
試験勉強の詳細や医薬品の勉強については「登録販売者の独学」を、独学向け教材については「登録販売者の教材レビュー」を参考をば。
登録販売者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
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2020年11月26日 9:40 AM
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