独学合格を目指す人向けに、宅建士の「借地借家法」の勉強方法を説述する。「」の基本情報や傾向、勉強方法を述べるのほか、「借地権」と「借家権」のそれぞれに、頻出論点と比較問題の内実を説明する。まとめ記事あり。
「借地借家法」ですが、「コメント」でも述べているように、全部で「2問」出題です。
おおむね、「借地権」で「1問」、そして、「借家権」で「1問」が出題されます。
ごく稀に、「2問」ともが「借地権」なり「借家権」なりになった“レア”年度もありましたが、おおむね、「借地権:借家権」が「1問:1問」の構成です。
難易度は「ふつう」で、2問とも取れる問題です。受験生なら、「借地借家法」を2問とも、取らなくてはいけません。
「借地借家法」の出題傾向は、到ってシンプルで、おおむね、知識問題か比較問題の出題がほとんどです。
後者の「比較問題」は、個々の規定を“キッチリ勉強して正確に把握していないと歯が立たない”ので、注意が必要です。
「借地借家法」の勉強方法ですが、一口で言うと、「横断学習で比較しまくる」です。
「借地借家法」の比較問題は、知識単体では解けないものばかりです。
よって、個々の規定を単に憶えるのではなくて、常に、他の規定との「比較」を意識し、“横断学習”をする必要があります。
たとえば、借家権である規定・ある論点を勉強したなら、(借地権ではどうだっけ?賃借権には類似規定があったけ?)という視点が必要になる、ってな塩梅です。
なお、「横断学習」とは、個々の規定を比較して、「同じ」と「違い」を、正確に把握することです。
「借地借家法」では、必須の作業となっています。
端的に言うと、自分で横断学習をするのは、少々手間なので、「模試問題集・予想問題集でいろんなタイプ問題を解く」のが効率的です。
模試問題集・予想問題集には、オリジナルの比較問題が多々あります。
それら、プロの技を参考にして、要領を得てから、“自己流”の横断学習に入るのが賢明です。
「借地権」の頻出論点ですが、ほとんどは、「条文の基本知識を問う」もので、テキストにその大半が載っています。
挙げると…、
・存続期間
・更新
・対抗力
・借地権の譲渡・転貸
・裁判所の代諾許可
・建物買取請求権
・一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権の要件、定義
…といった塩梅です。
「知識問題」では、これらの論点で占められます。
上記論点は、テキストで赤丸をしておきましょう。
さて、「借地権」の比較問題ですが、パターンは決まっています。
本試験では…、
・借地権と賃貸借との比較
・借地権と定期借地権の比較
・定期借地権相互の比較
…の出題がほとんどです。
比較される論点は、契約方法(特に「書面」)、存続期間、更新です。
テキストを精読して、個々の論点の「同じ」と「違い」を、押えていってください。
まずもって、テキストを精読し、んで、過去問を解いてください。
過去問演習を済ませれば、出題者の“手口”も見えてきます。
んで、わかる範囲で、チェックを入れていきます。
次に、プロの技の結晶である、模試問題集や予想問題集でいろんなタイプの問題を解きます。
これを元に、自己流の横断学習をしていけばいいでしょう。
ここまで到達できれば、ほぼ“セミプロ”なので、自分なりに、(こう問われたらヤダなー)と思ったところを、押えていけるはずです。
まあまずは、「過去問を解いてから」です。
「借家権」の頻出論点ですが、「借地権」同様に、ほとんどは、「条文の基本知識を問う」ものです。
挙げると…、
・存続期間
・更新
・更新拒絶
・対抗力
・解約の申し入れ
・定期借家権の要件、定義、解約
…といった塩梅です。
「知識問題」では、これらの論点で占められています。
上記論点は、テキストで赤丸をしておきましょう。
なお、勉強時は、くれぐれも、「借地権」と混同しないようにしてください。
「借家権」には、借地権のような「裁判所の代諾」は、ありません。
さて、「借家権」の比較問題ですが、これまた、パターンが決まっています。
本試験では…、
・借家権と借地権との比較
・借家権と賃貸借との比較
・借家権と定期借家権の比較
…の出題がほとんどです。
問われる論点は、契約方法(特に「書面」)、存続期間、更新が出題されます。
これまた、それぞれの「同じ」と「違い」を、押えていってください。
「借家権」も、やることは同じで、まずもって、テキストを精読し、んで、過去問を解きます。
次に、模試問題集や予想問題集で問題演習します。
正直、出題者の“手口”さえわかれば、後は、テキストを精読して、個々の知識に磨きをかけていけばいいだけです。
「テキスト精読+過去問演習+模試問題集等での問題演習+横断学習」と、ここまでやっていれば、ほぼ「1点」取れると思います。
ここまでやって解けない問題に当たったら、それは、他の受験生もまず解けないので、致命的な点差は生じません。
気持ちを切り替えて、他の問題に向かいましょう。
「管理業務主任者」でも「借地借家法」が出題されます。
1年度に1問なのですが、宅建と同レベルなので、「序盤」での実力養成に、適しています。
問題演習の「数」の確保の意味でも、活用してみてください。
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