はやわかり宅建‐宅建業法コメント

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 宅地建物取引士(宅建)の試験科目「宅建業法」の難易度や特徴をコメントしたページ。初心者向け。独学者向け。宅建の「宅建業法」がどのような科目なのか、まあまあわかる。試験勉強序盤の情報収集の一環に有用。出題数や取るべき点数を併せて述べる。

一番重要なこと・知っておくべきこと

 まずもって、「宅建業法」について、知っておくべきことは、「合否に直結する最重要科目」であるということです。

 宅建試験には、いろんな科目があります。

 しかし、他の科目が“いくら”取れても、当該「宅建業法」がダメだと、宅建には受かりません。

 宅建で一番重要な科目が、「宅建業法」であると、肝に銘じてください。

点数計算

 「宅建業法」は、例年『20問』出題されます。

 目標点は、「15点」です。

 理想を言えば、「16~18点」は、取りたいところです。

 これぐらい取れると、“格段に”合格が近づきます。

 また、他の科目で多少ミスできるので、実に、心丈夫となります。

数字に自縄自縛されないこと

 さて、上記の得点の「数字」ですが、「確定数字」ではありません。

 “おおむねの数字”です。

 毎年毎年、上記「数字」でないとダメ、というわけではないので、注意してください。

 「宅建業法」は、結構フラがあって、得点状況は、年度ごとに、そこそこの「差」があります。

 取れるときは、「18~20点」と満点近く取れますが、難しいときは、「12~14点」というときもあります。

 先の点数計算は、一応の「指標」として、見ておいてください。

 先入観は、パニックの最要因です。

 参考:宅建 予想得点計画

優先順位

 「宅建業法」ですが、優先順位は、「最も高い」です。

 先に述べたように、宅建業法は20問も出題され、本試験の「4割」を占める科目です。

 合格点の多くを、当該宅建業法で確保することになるので、最も労力と時間を、割く科目となっています。

宅建業法とは?1‐暗記科目なのだけど

 「宅建業法」ですが、やることは、「暗記と記憶」です。

 ここでは、少しでも、記憶の「ノリ」がよくなることを述べておきます。

 「宅建業法」で憶えることは、カンタンにいえば、「業者規制と消費者保護」なのです。

 業者と一般人とでは、交渉力や情報に大きな差があり、言うなれば、「宅建業とは、素人がカモにされてきた歴史」でもあるのです。

 たとえば、序盤に勉強することになる論点に、「免許」があります。

 ここでは、とりわけ、「欠格事由」を憶えることになるのですが、これは、有体に言えば、「チンピラヤクザ」を排除する目的があるわけです。

 逆を言えば、免許制前は、チンピラヤクザ紛いの業者が、ゴロゴロしていたわけです。

 素人がどうなるか、火を見るより明らかですね。

 次に、ほぼ毎年出る「営業保証金」も、実に、わかりやすい規制です。

 要は、契約金なり売上金が入るなり、トンずらした業者が“多々いた”ってな次第で、まあ、泣いた人が多かったからこそ、こういう規制(2割以上受け取れない)が創設されたわけです。

 「35条」も、わかりやすくて、「ガス等の整備状況」や「私道負担」の説明義務などは、かつて猛威を振るった「格安商法」や「原野商法」対策であることが透けて見えます。

 (格安の土地を買ったら、ガス・水道がなく、それらを引くのに多大の費用がかかるとか、ここに駅ができる・高速が通るので値上がり必須ですよで、二足三文の原っぱを買わされるとか。)

宅建業法は、騙しの歴史

 「宅建業法」では、規制内容や数字を、こまごまと憶えていくことになるのですが、「どうして、こんな規制があるのか?」を考えると、実に面白くなってくるのです。

 広告規制やら契約時期の規制やら、手付金規制などは、何かしらの『被害』があったからこそのものと思うと、実に頭に入ります。

 「規制の背後には、被害者あり」ってな次第で、個々の規制は、いわば、業者の「騙しの歴史」でもあるわけです。

 悪徳不動産屋が“やってきたこと”と、素人の売り手・買い手が“やられたこと”の集合体が宅建業法なんですね。

 このように、規制の背景に思いを馳せば、単調な暗記も、少しは、興味を持ってみていけるかと思います。

宅建業法で、リーガルマインドを

 「宅建業法」ですが、これは、「契約法」の実によい勉強になります。

 特に、「35条」と「37条」は、頻出論点である以上に、“「契約」とは、かくあるもの”という視点を持ってみてください。

 「35条」や「37条」を勉強するときには、個々の規定に、(当たり前じゃん、至極もっとも)と思うはずです。

 が、しかし、もしも、それらが意図的に隠されていたら、聞かれない限り業者が黙っていたらどうでしょうか?

 ちょっと、ゾッとするはずです。

 「35条」や「37条」は、そういうことをしなかった業者が多々いたから、法制化されたわけです。

 「35条」や「37条」は、言うなれば、「契約」の必須の「チェックリスト」で、「契約」で「明白にしておくべき」ことの集合体であり、ここまで詰めるからこそ、適正な「契約」になる、ってな寸法です。

 「逆」をいうなら、取引間に情報格差がある場合、「こういう必要な情報を黙っているんだな」とか「騙そうとする奴は、こういうことを言わないんだな」的な把握となります。

 宅建業法をしっかり勉強すると、実に「契約法」の勉強になります。

 「宅建業法」を、単なる暗記科目とだけ見るのではなく、「リーガルマインド」の養成として捉えてみてください。

 今後、かなり、騙され難くなるはずです。

 「契約」とは、ここまで詰めて「安全」ってことです。

 逆に言うと、ここまで詰めてこない相手は何かを隠しているぞ、それは怖いことだぞ、という次第です。

宅建業法とは?2‐回数がキモ

 「宅建業法」ですが、基本は、「暗記と記憶」です。

 最低でも、テキストを「3回」は、精読してください。

 過去問も、最低「3回」は、繰り返してください。

 反対を言えば、1回で終わらせようとすんな、です。

 1回や2回で、できなくていいです。わからなくていいです。

 「宅建業法」は、本当に、「回数」が前提です。

 1回サラッと見ただけで、「宅建業法」で点が取れる人など、絶無です。

 99%の合格者は、何度も何回も、テキストを読んで、過去問を解いています。

 駒切れ時間を活用して、少しずつ憶えていっています。

 多量のリストや表は、時間をかけて、憶えていってます。

 難解なものは、制度や規制の趣旨を、考えながら・理解しながら、憶えていってます。

 最終的に、頭に入っていればいいのです。

 1~3回やっても「ダメ」がふつうです。

 「宅建業法」は、「回数」で決まります。

 ダメなら、もう1回、回数を増やすのみです。

勉強方法

 詳細な勉強方法は、「宅建業法の勉強方法」に述べています。

 テキストと過去問を買って、さあ勉強しようと思い立ったら、一読してみてください。

管理業務主任者の宅建業法

 管理業務主任者という資格でも、「宅建業法」が出題されます。

 しかし、管業のはあまりにカンタン過ぎるため、宅建の実力アップには、全く貢献しません。

 よって、管業の宅建業法を、解く必要はないです。

 そんな時間があれば、宅建の過去問を解きましょう。

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