本問は、「法規」の「毒物劇物営業者以外の者への販売」についての出題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「法令で定められた事項を記載した毒物又は劇物の譲渡手続に係る書面(譲 受書)に、譲受人の職業の記載は必須である。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
(毒物又は劇物の譲渡手続)第十四条には…、
「毒物劇物営業者は、毒物又は劇物を他の毒物劇物営業者に販売し、又は授与したときは、その都度、次に掲げる事項を書面に記載しておかなければならない。」
「一 毒物又は劇物の名称及び数量」
「二 販売又は授与の年月日」
「三 譲受人の氏名、職業及び住所(法人にあつては、その名称及び主たる事務所の所在地)」
…となっています。
選択肢の言う「職業」は、「三 譲受人の氏名、職業及び住所」のところにあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
「毒物劇物取扱者の譲渡手続と交付時確認」も、参考にしてください。
選択肢bの「交付を受ける者の年齢を運転免許証(普通二輪免許)で確認したところ、 17歳であったので、劇物を交付した。」ですが、誤った記述です。
十八歳未満の者に、劇物を交付してはダメです。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「劇物を販売した翌日に、法令で定められた事項を記載した毒物又は劇物の 譲渡手続に係る書面(譲受書)の提出を受けた。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「劇物を販売した翌日」のところです。
第十四条の2には…、
「毒物劇物営業者は、譲受人から前項各号に掲げる事項を記載し、厚生労働省令で定めるところにより作成した書面の提出を受けなければ、毒物又は劇物を毒物劇物営業者以外の者に販売し、又は授与してはならない。」
…となっています。
劇物を販売したときに、書面をもらわないとダメです。
選択肢のように、交付した後でもらうというのは、法に違反しています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「譲受人から提出を受けた、法令で定められた事項を記載した毒物又は劇物 の譲渡手続に係る書面(譲受書)を、販売の日から5年間保存した後に廃棄 した。」ですが、正しい記述です。
正しい記述です。
第十四条の4には…、
「毒物劇物営業者は、販売又は授与の日から五年間、第一項及び第二項の書面並びに前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法 において作られる電磁的記録(略)を保存しなければならない。」
…とあります。
選択肢では、5年間保存しているので、法に適っています。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:5
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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