本問は、「法規」の「事故の際の措置規定」についての出題です。基礎知識では、ほぼ毎回出題される内容なので、テキストの精読は必須です。選択肢を1つとして、落とさないようにしましょう。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「ふつう」です。
法第17条(事故の際の措置)の条文ですが…、
「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その取扱いに係る毒物若しくは劇物又は第十一条第二項の政令で定める物が飛散し、漏 れ、流れ出し、染み出し、又は地下に染み込んだ場合において、」
「不特定又は多数の者について保健衛生上の危害が生ずるおそれがあると きは、」
「直ちに、その旨を保健所、警察署又は消防機関に届け出るとともに、保健衛生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じ なければならない。」
…となっています。
選択肢aは、「毒物劇物営業者」となります。
もう片方の「毒物劇物取扱責任者」でも、意味が通じそうですが、よくよく思い出してみてください。
当該「毒物劇物取扱責任者」のページに、選択肢のような内容の記述があったでしょうか?
テキストには、「ない」はずです。そういう規定がないからですね。
こういう“フェイク(はったり)”問題にも、慣れておきましょう。
選択肢bは、「直ちに」となります。
毒物・劇物が「漏洩」している緊急事態なのですから、「直ちに」が適しています。
もう片方の「7日以内」では、遅すぎますね。
選択肢cは、「保健所」となります。
厚生労働省に言っても仕方ないですよね。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、チェックしておきましょう。
「a」は「毒物劇物取扱責任者」です。
「b」は「直ちに」です。
「c」は「保健所」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:1
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする