本問は、「法規」の「販売業の変更届」を問う問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
法第10条は…、
「毒物劇物営業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、三十日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知 事にその旨を届け出なければならない。」
「一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。」
「二 毒物又は劇物を製造し、貯蔵し、又は運搬する設備の重要な部分を変更したとき。」
「三 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。」
「四 当該製造所、営業所又は店舗における営業を廃止したとき。」
…となっています。
なお、「三 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。」ですが、これには、「製造所、営業所、または、店舗の名称を変更したとき」などがあります。
よく出る条文なので、細かいところまで、キッチリと押えておきましょう。
選択肢aの「法人の代表者名」ですが、誤った記述です。
要注意です。
先のリストには、「一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。」となっています。
あるのは、個人事業主だと「氏名又は住所」で、法人だと「その名称又は主たる事務所の所在地」です。
「法人の代表者名」は、届け出の対象ではないです。
個人事業主の「名称」と間違えやすいので、注意してください。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「法人の主たる事務所の所在地」ですが、正しい記述です。
先のリストの「一 氏名又は住所(法人にあつては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したとき。」に該当します。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「店舗の名称」ですが、正しい記述です。
先のリストの「三 その他厚生労働省令で定める事項を変更したとき。」の「製造所、営業所、または、店舗の名称を変更したとき」に該当します。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「店舗の電話番号」ですが、誤った記述です。
先のリストには「ない」ですね。
テキストを読み込んでおきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
正解:2
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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