本問は、「法規」の「毒物劇物製造業者の登録失効」についての出題です。法規では、ほぼ毎回出題される内容なので、テキストの精読は必須です。選択肢を1つとして、落とさないようにしましょう。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
(登録が失効した場合等の措置)の第二十一条ですが…、
「毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者は、その営業の登録若しくは特定毒物研究者の許可が効力を失い、又は特定毒物使用者でなくなつたときは、」
「十五日以内に、」
「毒物劇物営業者にあつてはその製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(略)に、特定毒物研究者にあつてはその主たる研究所の所在地の都道府県知事(略)に、特定毒物使用者にあつては都道府県知事に、」
「それぞれ現に所有する特定毒物の品名及び数量を届け出なければならない。」
「2 前項の規定により届出をしなければならない者については、これらの者がその届出をしなければならないこととなつた日から起算して」
「五十日以内に同項の特定毒物を毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者に譲り渡す場合に限り、」
「その譲渡し及び譲受けについては、第三条の二第六項及び第七項の規定を適用せず、また、その者の前項の特定毒物の所持については、同期間に限り、同条第十項の規定を適用しない」
…となっています。
選択肢aは、「15日」となります。
定番の数字なので、ガチ暗記してください。
選択肢bは、「特定毒物」となります。
特定毒物だけが届け出対象です。
毒物や劇物は、届け出対象外なので注意してください。
「ひっかけ」で、そこそこ出る論点です。
選択肢cは、「50日」となります。
数字は、常に狙われています。必ず、チェックしておきましょう。
「a」は「15日」です。
「b」は「特定毒物」です。
「c」は「50日」です。
正しいものの組み合わせを探せば、
正解:4
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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