本問は、「法規」の「販売業の店舗の設備基準」の問題です。テキストを精読し、過去問演習を繰り返していれば、まず、解ける問題です。貴重な1点を確保です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
テキストをきっちり読み込んでおけば大丈夫なはずです。
選択肢aの「毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないもの であるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「毒物及び劇物取締法施行規則」の「(製造所等の設備)第四条の四」の二のホには…、
「毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること」
…とあります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「毒物又は劇物の貯蔵設備は、毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵 できるものであること。」ですが、正しい記述です。
これまた、そのとおりの記述です。
「毒物及び劇物取締法施行規則」の「(製造所等の設備)第四条の四」の二のイには…、
「毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。」
…とあります。
まあ、常識的に判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出る おそれがないものであること。」ですが、正しい記述です。
これも、そのとおりの記述です。
「毒物及び劇物取締法施行規則」の「(製造所等の設備)第四条の四」の一のイには…、
「コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下に しみ込むおそれのない構造であること。」
…とあります。
テキストで確認しておきましょう。
まあ、ふつうに考えて判断できるかと思います。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。ただし、陳 列する場所に遠隔で監視できる録画装置等を設けている場合は、この限りで はない」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「ただし、陳 列する場所に遠隔で監視できる録画装置等を設けている場合は、この限りで はない」のところです。
条文には、そんな録画装置ウンヌンの但し書き規定はありません。
「毒物及び劇物取締法施行規則」の「(製造所等の設備)第四条の四」の二のニには…、
「毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものである ときは、この限りでない。」
…としかありません。
「その場所が性質上かぎをかけることができないものである とき」に、例外的にかぎが無用なわけです。
録画装置ウンヌンの規定は、条文には、ありません。
今後も、“こういうハッタリ系”の出題がありそうです。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:1
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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