本問は、「法規」の「法第3条第3項」の問題です。テキストを精読していれば、おおむね解ける選択肢ばかりですが、油断していると落としてしまう問題です。間違った人は、しっかり復習しておきましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
法第3条第3項ですが…、
「第三条」
「3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。」
「但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。」
…となっています。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、何度も目を通しておきましょう。
選択肢aは、「貯蔵」となります。
もう片方の「所持」でも意味が通じてしまいます。“こういうもの”として憶えるしかありません。
選択肢bは、「運搬」となります。
小難しいです。
もう片方の「輸送」でも意味が通じてしまいます。
これまた、“こういうもの”として憶えるしかありません。
選択肢cは、「陳列」となります。
もう片方の「展示」でも意味が通じてしまいます。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、チェックしておきましょう。
正解:4
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
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