本問は、「法規」の「研究所における劇物の取扱い」の「解毒剤」を問う問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「研究所において保管している劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐ ために、必要な措置を講じなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
第十一条には…、
「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければな らない。」
…となっています。
まあ、当たり前ですね。
一読して変なものを感じなければ、大概、正しいです。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「研究所において、劇物を貯蔵する場所に、「医薬用外」の文字及び「劇物」 の文字の表示は不要である。」ですが、誤った記述です。
選択肢の後半が、ことごとく間違ています。
そんな例外規定はありません。
第十二条の3には…、
「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の文字及び毒物については「毒 物」、劇物については「劇物」の文字を表示しなければならない。」
…とあります。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「飲食物の容器として通常使用される物を、劇物の保管容器として使用した。」ですが、誤った記述です。
ド定番論点です。
やってはいけないやつですね。
第十一条の4には…、
「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は厚生労働省令で定める劇物については、その容器として、飲食物の容器として通常使 用される物を使用してはならない。」
…となっています。
よって、選択肢は、「誤」となります。
ところで、条文の「厚生労働省令で定める劇物」のところですが、「すべての劇薬」です。
よって、劇物を飲食物の容器として通常使用される物に入れて保管してはいけません。
こういうとアレですが、昔、しょうゆの瓶に農薬を入れて、誤飲する事故がよくあったそうです。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:2
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする