第1問は、「法規」の「法第1条・2条」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aは、「保健衛生上」となります。
もう片方の「危害防止」でも意味が通じてしまうので、小難しいです。
ここは、“こういうもの”として憶えるしかありません。
過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、チェックはしておきましょう。
まあ、割によく出る語句なので、憶えておいて損はありません。
選択肢bは、「取締」となります。
よく出題されるところです。
ポイントは、法律の名称です。
毒物劇物取扱者の法令ですが、「毒物及び劇物“取締”法」です。
ここから、キーワードの「取締」を憶えましょう。
本問では、これだけの知識で、選択肢の「3」と「4」を消去できます。
選択肢cは、「医薬品及び医薬部外品」となります。
もう片方の「医薬品、医薬部外品及び化粧品」ですが、こう考えてください。
テキストに、「化粧品」の毒物・劇物があったか?、と。
「ない」ですよね。法の対象外だからです。
まあ、正解の「医薬品及び医薬部外品」も、よくよく問われる語句なので、そっくりそのまま、押えておきましょう。
正解:1
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする