本問は、「法規」の「特定毒物研究者」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「特定毒物研究者の許可を受けようとする者は、厚生労働大臣に申請書を出 さなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「厚生労働大臣」のところです。
正しくは、「都道府県知事」です。
毒物劇物関係の許認可権者は、知事です。
基本なので、押えておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「特定毒物研究者は、特定毒物を製造及び輸入することができる。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
第三条の二には…、
「毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物を製造し、若しくは使用することができる者としてその主たる研究所の所在地の都道府県知事(略)の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という。)でなければ、特定毒物を“製造”してはならない。」
んで、第三条の二の2には…、
「毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を“輸入”してはならない。」
…とあります。
んなもんで、特定毒物研究者は、特定毒物の“製造”と“輸入”が可能です。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「特定毒物研究者は、特定毒物研究者以外の者に特定毒物を譲り渡すことが できない」ですが、誤った記述です。
第三条の二の6には…、
「毒物劇物営業者、特定毒物研究者又は特定毒物使用者でなければ、特定毒物を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。」
…とあります。
よって、特定毒物研究者は、特定毒物研究者のほかに、毒物劇物営業者や特定毒物使用者に、特定毒物を譲り渡すことができます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
第三条の二の4には…、
「特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。」
…とあります。
よって、選択肢は、「正」となります。
まあ、常識的に判断できるかと思います。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:4
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする