8問‐毒物劇物取扱者(一般)関西広域連合 令和5年度(2023年度)過去問と解説

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

 本問は、「法規」の「毒物劇物取扱責任者」の問題です。テキストを精読し、過去問演習を繰り返していれば、まず、解ける問題です。貴重な1点を確保です。

8問‐毒物劇物取扱責任者

 

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難易度コメント+こたえ

 本問の難易度は、「ふつう」です。

 なお、本問の解答は、こちら(数字のみ)です。

選択肢a

 選択肢aの「毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を変更するときは、事前に届け出 なければならない。」ですが、誤った記述です。

 間違っているのは、「事前に」のところです。

 正しくは、「三十日以内」です。

 第七条の3には…、

 「毒物劇物営業者は、毒物劇物取扱責任者を置いたときは、三十日以内に、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事にその 毒物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。毒物劇物取扱責任者を変更したときも、同様とする。

 …とあります。

 こういう数字は、問題にしやすいので、ガチ暗記してください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢b

 選択肢bの「薬剤師は、毒物劇物取扱責任者になることができる。」ですが、正しい記述です。

 毒物劇物取扱責任者になれるのは…、

 ・一 薬剤師

 ・二 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者

 ・三 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者

 …です。

 ド定番論点なので、テキストで確認しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

選択肢c

 選択肢cの「18歳の者は、毒物劇物取扱責任者になることができない。」ですが、誤った記述です。

 「毒物劇物取扱責任者となることができない」者は…、

 ・一 十八歳未満の者

 ・二 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの

 ・三 麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者

 ・四 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終り、又は執行を受けることがなくなつた日か ら起算して三年を経過していない者

 …となっています。

 「18歳“未満”」と、“未満”なっているので、「18歳」の人は、対象外です。

 つまり、「毒物劇物取扱責任者になることができない」には、含まれないです。

 よって、18歳の人は、毒物劇物取扱責任者になれます。

 “未満”の言葉の使い方は、「以下・以上・未満・超える」を、参考にしてください。

 よって、選択肢は、「誤」となります。

選択肢d

 選択肢dの「毒物劇物営業者が毒物又は劇物の輸入業及び販売業を併せて営む場合に おいて、その営業所と店舗が互いに隣接しているときは、毒物劇物取扱責任 者は2つの施設を通じて1人で足りる。」ですが、正しい記述です。

 そのとおりの記述です。

 第七条の2には…、

 「毒物劇物営業者が毒物若しくは劇物の製造業、輸入業若しくは販売業のうち二以上を併せて営む場合において、」

 「その製造所、営業所若しくは店舗が互いに隣接しているとき、」

 「又は同一店舗において毒物若しくは劇物の販売業を二以上併せて営む場合には、」

 「毒物劇物取扱責任者は、前項の規定にかかわらず、これらの施設を通じて一人で足りる

 …となっています。

 しばしば出る条文なので、テキストを精読しておきましょう。

 よって、選択肢は、「正」となります。

答え

 「a」は「誤」です。

 「b」は「正」です。

 「c」は「誤」です。

 「d」は「正」です。

 正解:2

 >>> 次の問題へ。

独学向け教材

 教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。

 読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、

 んで、過去問兼問題集には…、

 北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、

 東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、

 関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、

 九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、

 …使用します。

 理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。

こまごましたもの

 毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。

 興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。

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