本問は、「法規」の「運搬方法」についての出題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「ふつう」です。
「政令第40条の5に規定されている運搬方法」ですが、以下の…、
「別表第二に掲げる毒物又は劇物を車両を使用して一回につき五千キログラム以上運搬する場合には、その運搬方法は、次の各号に定め る基準に適合するものでなければならない。」
「一 厚生労働省令で定める時間を超えて運搬する場合には、車両一台について運転者のほか交替して運転する者を同乗させること。」
「二 車両には、厚生労働省令で定めるところにより標識を掲げること。」
「三 車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを二人分以上備えること。」
「四 車両には、運搬する毒物又は劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じなければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えること。」
…となっています。
本問の場合、問題文には、「硫酸を1回につき7,000kg運搬する場合」とあるので、「一回につき五千キログラム以上運搬する場合」に該当するので、先に挙げた各号の適用があります。
選択肢aの「a 車両には、運搬する劇物の名称、成分及びその含量並びに事故の際に講じ なければならない応急の措置の内容を記載した書面を備えた。」ですが、正しい記述です。
先のリストにあります。
チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「車両に、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるため に必要な保護具を1人分備えた。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「1人分備えた」のところです。
正しくは、「二人分以上備えた」です。
先のリストの…、
「三 車両には、防毒マスク、ゴム手袋その他事故の際に応急の措置を講ずるために必要な保護具で厚生労働省令で定めるものを二人分以上備えること。」
…を、一読願います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢cの「交替で運転する者を同乗させて運転し、3時間ごとに交替し、12時間後に目的地に着いた。」ですが、正しい記述です。
「交替で運転する者を同乗」の規定ですが…、
・一の運転者による連続運転時間が、4時間を超える場合
・一の運転者による運転時間が、1日当たり9時間を超える場合
…に、適用があります。
本問の場合、「12時間後に目的地に着いた」とあるので、「一の運転者による運転時間が、1日当たり9時間を超える場合」のケースに該当するわけですが、交代要員を同乗しての運搬なので、法に適っています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「交替して運転する者を同乗させず、1人で連続して5時間運転後に1時間 休憩をとり、その後3時間運転して目的地に着いた」ですが、誤った記述です。
先に見たように、「一の運転者による連続運転時間が、4時間を超える場合」は、「交替で運転する者を同乗」する必要があります。
選択肢の場合、連続運転時間が5時間となっているので、ここでダメ、と相なります。
また、選択肢のように、休憩を入れたら、連続運転時間の拘束がなくなるといった規定もありません。
テキストを精読して、確実に解けるようになっておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
正解:4
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする