本ページでは、「二級ボイラー技士」の「法令」の頻出論点「変更届」のポイントを、まとめている。毎回の如く出題される論点なので、正確に暗記しておく。要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。ぜんぶ無料。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: ボイラー技士, ボイラー技士‐法令, ボイラー技士‐語呂合わせ
「法令」の論点「変更届」ですが、効率が良いのは、「変更届は無用」の方を憶えることです。
テキストには、長々と書かれていますが、まずは、届出をしなくてよいケースを、憶えましょう。少ない労力で点が取れます。
変更届が無用なのは…、
・水管
・煙管
・水処理装置
・給水装置
・空気予熱器
…となっています。
最初の2つの「水管」と「煙管」には、注意してください。
「水管」と「煙管」は、ボイラーにおいて、主要な部分ですが、任意に長さを変えられるため、変更届が必要ありません。
間違えやすいので、注意してください。
変更届は、「水と空気と煙は、要らん」くらいの語呂で、憶えるとよいでしょう。
語呂ですが…、
水・・・“水”管、“水”処理装置、給“水”装置
空気・・・“空”気予熱器
煙・・・“煙”管
…といった寸法です。
変更届が必要な箇所ですが、よくよく考えれば、すぐわかります。
ボリュームもそこそこあるので、余裕のある人だけ、押えればいいでしょう。チェック用に見ておいてください。
変更届が必要な箇所は…、
胴、ドーム、炉筒、火室、鏡板、天井板、管板、管寄せ、ステー
エコノマイザ(節炭器)、過熱器
燃焼装置
据付基礎
…となっています。
どれも、ボイラーの重要な部分なので、大丈夫かと思います。
付属装置のエコノマイザ(節炭器)、過熱器は、注意してください。
この2つは、変更届が「必要」です。
対して、同じ付属装置である「空気予熱器」は、届出が「無用」です。
以下のように…、
エコノマイザ(節炭器)、過熱器・・・変更届必要
空気予熱器・・・変更届無用
…整理して憶えましょう。
2019年10月23日 9:22 AM
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