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登録販売者 手引きにない漢方処方製剤のまとめ‐大建中湯,五苓散

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

登録販売者の「医薬品」の「漢方処方製剤」の論点では、まれに、手引きに未掲載の漢方処方製剤が出題されることがある。すべての都道府県の傾向ではないが、絶対に出題されないわけではない。そこで、保険の意味で、出題された未掲載漢方処方製剤と、その対応策を述べる。中盤以降にチェック願いたい。

登録販売者試験の「医薬品」は、年々難化しています。

「漢方処方製剤」では、手引きに記載のない漢方処方製剤が出題される可能性があります。

以下に、わたしが目にした範囲で、「手引きにない漢方処方製剤」を、リストアップしました。

対策も併記しているので、試験勉強の中盤あたりから、チェックしておいてください。

大建中湯・五苓散

現在のところ、「福岡県試験」にて、「大建中湯」と「五苓散」を確認しています。

参考:福岡県 R2 第82問

参考:福岡県 R1 第84問

「大建中湯」は、おなじみ「疳の薬」の「小建中湯」がきつくなったもので、「医療用医薬品」とのことです。

「五苓散」は、「一般用医薬品」のものもあり、ドラッグストア等で目にしますが、「手引き」には、記載されていません。

amazon参考:五苓散

対策

基本的に、「手引き」にない漢方処方製剤の対策は、「無視する」です。

「手引き」にない漢方処方製剤とは、つまり、出題範囲“外”であり、最終解答には、ほぼ影響しないためです。

たとえば、「○○で××な漢方処方製剤はどれか?」といった問題があったとしても、その答えに、未掲載の漢方処方製剤が該当することは、「まず、ない」といった次第です。

というのも、先に見たように、その薬が「医療用医薬品」に該当するものであれば、受験生は、登録販売者ではなく、薬剤師等の勉強をしなければ、解けなくなってしまいます。

登録販売者が薬剤師の勉強をするのは、試験制度の点から、資格の枠を超えた行為であり、いうなれば、越権行為的なものになってしまいます。(薬剤師の試験担当からすれば、自身の職域が犯される行為に見えるでしょう。)

出題者からすれば、手引きにない漢方処方製剤を出すには出しても、“縄張り争い”に繋がりかねないことは、避けるはずです。

また、一般用医薬品であっても、「手引き」の範囲外のものをガチで出題するのは、言い方はアレですが、中央の監督官庁からすれば、(なにしてんの?)的に、他県にしめしがつかないことになります。

これまた、出題者からすれば、避けたい事態のはずです。

まあ、ここまで、穿った見方をしなくても、いいでしょう。

出題者の意図は、受験生を混乱させたい、煙に撒きたい一心から、と推測されます。

いわば、未掲載の漢方処方製剤は、一種の「ブラフ(はったり)」であり、受験生が(アレレ?!)となってくれたら、それでお役目御免なわけです。

そういう役割のものが、最終解答になることは、“まず、ない”と踏んでいていいでしょう。

よって、本試験にて、テキストで見たことのない漢方処方製剤を目にした場合は、(ハイハイ、試験範囲外ねー)という感じで、即効で「消去」して、他の選択肢を吟味しましょう。

なお、最終解答に、未掲載の漢方処方製剤が当たることも、“可能性”としてはあります。

しかし、その場合は、他の選択肢がよほどにカンタンであり、ちゃんと勉強していたら、消去法で最終解答を導けるようなケースに留まると思われます。

こんな風に考えていれば、手引き未掲載の漢方処方製剤に遭遇しても、衝撃を受けることなく、落ち着いて解答できるはずです。

未掲載のものを、神経質に考える必要もないし、追う必要もありません。

目の前のテキストに載っている漢方処方製剤を、ビシバシ消化していってください。

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