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宅建無料ノート:宅地造成等規正法‐用語定義:宅地と宅地造成・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

ぜんぶ無料。箇条書き。短文。論点「宅地と宅地造成」の攻略ページ。用語の定義は、当法では、ド頻出事項。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「宅地造成等規正法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。

「宅地造成等規正法」の頻出論点に、「宅地」と「宅地造成」の定義があります。

ここだけで、選択肢の1~2コを、判別できます。「0.5点」くらいの期待値があります。

語呂合わせや憶え方を駆使して、確実に押えましょう。

宅地とは?

「宅地造成等規正法」での「宅地」ですが、「農地、採草放牧地、森林、道路、公園、河川、一定の公共用地等“ではない”土地」をいいます。

宅地造成等規正法での「宅地」は、かなり広い概念で、建物の敷地のみならず、民営墓地やゴルフ場、露天駐車場も、「宅地扱い」となります。

宅建業法等と混同しないようにしましょう。

宅地造成とは?

「宅地造成」の定義と数字は、当法にて、トップクラスの頻出論点です。確実に押えましょう。

数字は、語呂合わせがあるので憶えるのは楽ですが、定義は、結構、入り組んでいます。

さて、「宅地造成」ですが、「宅地以外のものを、宅地にするための工事、または、宅地においてする工事」です。

先の定義で言えば、「農地や森林(=宅地以外のもの)を、宅地にする工事」が「宅地造成」に該当します。よって、許可が必要になります。

そして、です。

逆を言えば、「宅地を、宅地以外のもの(=農地や森林)にする工事」は、当法で言う「宅地造成」に、該当しません。

つまり、農地整理や森林造営などは、「宅地造成」ではない、といった寸法です。

過去問「H26 問19」の選択肢1に、出ています。

『宅地造成工事規制区域内において、宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土であって、当該切土をする土地の面積が600平方メートルで、かつ、高さ3mの崖を生することとなるものに関する工事については、都道府県知事の許可は必要ない。』

答えは、「○」です。

宅地を宅地以外の土地にするために行われる切土」なのですから、そもそも、宅地造成に当たらず、法の適用がないのだから、知事の許可も要らない、といった寸法です。

もう一個、例を挙げると、過去問「H30 問20」の選択肢3です。

『宅地を宅地以外の土地にするために行う土地の形質の変更は、宅地造成に該当しない。』

「○」です。そのまんまですね。

法律の名称から、憶えるのもいいです。「宅地造成等規正法」なわけで、「宅地」の「造成」を「規正」する法律なんですから、宅地以外のもの(=農地や道路)とは無関係、といった塩梅です。

さて、超絶頻出論点の数字規制ですが、長くなったので、別ページにしました。

宅地造成の数字は、語呂で暗記」に、続きます。

本ページは、以上です。

ある程度、知識が付いたら、「宅建「法令上の制限」の「宅地造成等規制法」の過去問リスト」で、チェックをしてみてください。

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