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宅建無料ノート:農地法‐3条・4条・5条許可の許可権者、市街化区域内の特例等の横断まとめ・・・重要ポイント直前チェック

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

ぜんぶ無料。箇条書き。短文。鉄板論点「3条・4条・5条許可」の暗記用ページ。本ページでは、3条・4条・5条許可の許可権者、市街化区域内の特例、効力、処分、罰則を横断的にまとめて、憶えやすいようにしている。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「法令上の制限」の「農地法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。

超頻出論点「3条・4条・5条許可」の諸論点を、横断的にまとめて、憶えやすくしています。

以下に、許可権者、市街化区域内の特例、効力、処分、罰則といった論点を、ざっくり見ていきます。

なお、ほぼ毎回、試験に出るのは、「市街化区域内の特例」です。これだけは、特に意識して、憶えてください。

まずは、憶えやすいものから見ていきましょう。

罰則は共通

「3条・4条・5条許可」に共通するのは、「罰則」です。

「3条・4条・5条許可」に違反すると、どの許可でも、「3年以下の懲役、300万円以下の罰金」に処せられます。

3と3なので、「農地法違反で、さんざん(3・3)」くらいに、憶えるといいでしょう。

権利移動の効力

許可なしに行なわれた「権利移動」は、「無効」です。

権利移動を伴う規定は、「3条」と「5条」でした。

よって、「権利移動」で、3条許可と5条許可のない契約(処分)は、無効となります。

4条許可は、「転用」のみなので、権利移動の規定そのものと関係がありません。

【コツ】3組と、4・5組とで、『分けて憶える』

許認可権者・市街化区域内の特例・違反転用の3論点は、「3組(3条許可)」と、「4・5組(4条許可と5条許可)」に分けることができます。

それぞれの頭文字「許(きょ)」「市(し)」「違反(いはん)」を取って、「3組と4・5組の教師違反」くらいの語呂で憶えましょう。

以下、細かい規定を見て行きます。

許認可権者

許認可権者は、3組と4・5組とで、異なっています。

「3組(3条許可)」は、「農業委員会」です。

「4・5組(4条許可と5条許可)」は、「都道府県知事等」です。

「農業委員会から5条許可を受ける必要がある」などと出題されても、即、「×」と、判別できるようになっておきましょう。

また、後述する「市街化区域の特例」と混同しないでください。特例を受ける場合は、「農業委員会への届出」です。「知事に届出」ではないので、注意です。

ひっかけ的な問題も出ています。

たとえば、「H29 問15」の「選択肢2」です。

「市街化調整区域内の4ヘクタールを超える農地について、これを転用するために所有権を取得する場合、農林水産大臣の許可を受ける必要がある。」ですが、「×」です。

「転用するために所有権を取得する」のは、「5条許可」が対象です。

んで、「4・5組(4条許可と5条許可)」は、「都道府県知事等」なので、「知事等」が許可権者です。農林水産大臣ではないです。

前半の「市街化調整区域内」うんぬんは、出題者のブラフです。

農地法に出てくるのは、「市街化区域内」くらいしかないので、都市計画法の“ナンタラ区域”に、惑わされないようにしましょう。

【超重要】市街化区域内の特例

当該「市街化区域内の特例」は、ほぼ毎年、出題される超絶ド頻出論点なので、必ず、憶えましょう。

「市街化区域内の特例」も、3組と4・5組とで、異なっているので、分けて憶えます。

「3組(3条許可)」は、「特例なし(許可必要)」です。

「4・5組(4条許可と5条許可)」は、「あらかじめ、農業委員会に届出(許可不要)」です。

そもそも、3条許可に、「あらかじめ、農業委員会に届け出れば、許可無用」の規定は、存在していません。

たとえば、「H27 問22」の「選択肢1」です。

「市街化区域内の農地を耕作目的で取得する場合には、あらかじめ農業委員会に届け出れば、法第3条第1項の許可を受ける必要はない。」ですが、「×」です。

「3組(3条許可)」は、「市街化区域内の特例なし」なので、3条許可が必要です。

たとえば、「H30 問22」の「選択肢1」です。

「市街化区域内の農地を宅地とする目的で権利を取得する場合は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば法第5条の許可は不要である。」ですが、「○」です。

設問の「5条許可」は、市街化区域内の特例があるので、届出でOK、許可は無用となります。

必ず、「3組(3条許可)・・・市街化区域内の特例なし(許可必要)」と、「4・5組(4条許可と5条許可)・・・市街化区域内の特例あり・・・あらかじめ、農業委員会に届出(許可不要)」と、憶えましょう。

また、「市街化区域“内”」のところにも、“よくよく”注意してください。

市街化区域“内”での特例です。

よって、市街化区域“外”なら、当該特例の適用はありません。

たとえば、「H27 問22」の「選択肢2と選択肢3」です。

選択肢2「農業者が自己所有の市街化区域外の農地に賃貸住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。」

「×」です。

市街化区域“外”での転用ですから、許可が要ります。

選択肢3「農業者が自己所有の市街化区域外の農地に自己の居住用の住宅を建設するため転用する場合は、法第4条第1項の許可を受ける必要はない。」

「×」です。

市街化区域“外”での転用ですから、許可が要ります。

“内”か“外”かは、本当によく出るので、確実に、正確に、暗記してください。

違反転用

「違反転用」に対する処置も、3組と4・5組とで、異なっています。

「3組(3条許可)」は、「規定が存在しない」です。

そもそも、3条許可は、「転用」が伴わないので、「違反転用」の規定が関係ないわけです。

んで、「転用」が伴うのは、4条許可と5条許可なわけですが、「4・5組(4条許可と5条許可)」は、「原状回復・工事の停止命令、行政代執行」があります。

こんな風に、「3条」と「4・5条」の2つに分けると、整理しやすいです。

本ページは、以上です。

ある程度、わかってきたら、「宅建「法令上の制限」の「農地法」の過去問リスト」で、知識をチェックしてみてください。

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