第2種電気工事士の筆記試験の法令科目の「電気事業法」は重要な単元で、とりわけ、一般用電気工作物の定義(600V以下の低圧受電)は頻出である。本ページではその憶え方を述べる。
一般用電気工作物とは、電気事業者から600V以下の低圧で受電している設備です。
第2種電気工事士ができる工事は、『一般用電気工作物』のみのため、当該定義が、配偶者の小言くらいに、よく出る論点となっています。
試験では、「600V以下」のところがよく出ます。
以下、その憶え方です。
筆記試験では、「600V以下」の数字がよく出ますが、憶え方は超簡単です。
一般用電気工作物→『いっぱんようでんきこうさくぶつ』
いっぱんようでんきこうさくぶつ→『いっぱんよう』
いっぱんよう→『い・っ・ぱ・ん・よ・う』
…もうおわかりですね。
「い」・・・1
「っ」・・・2
「ぱ」・・・3
「ん」・・・4
「よ」・・・5
「う」・・・6
『いっぱんよう』は、6文字ですので、「6」00Vと憶えます。
一般用電気工作物は、『いっぱんよう』の6文字で、600V以下、ってな寸法です。
文字数を数えるだけで、電気事業法の最重要数字の「600V」が憶えられます。
なお、600V「以下」ですので、注意してください。
600Vで受電するものは、一般用電気工作物に含まれます。
以下は、「数字を含む」からです。
「以下」とか「超」の使い分けは、アレレとなることが多いので、「法律用語のコツ:以下・以上・未満・超える」でご確認ください。
2016年2月26日 11:54 AM
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