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毒物劇物取扱者の「禁止規定‐爆発性のあるもの(亜塩素酸ナトリウム・ナトリウム・塩素酸塩類・ピクリン酸)」のまとめ‐法規

まずは初めに結論を。一口で言うと。まとめ。要旨。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「禁止規定」のまとめ。本ページでは、引火性、発火性、爆発性のある物(亜塩素酸ナトリウム・ナトリウム・塩素酸塩類・ピクリン酸)(令第32条の3)の「所持禁止」をまとめている。細かいところまで、よく問われる論点であり、しかも、ほぼ、毎年出題される論点である。正確に憶えておいて損はない。憶え方もあり。

毒物劇物取扱者試験の「法規」の論点「禁止規定」の「引火性、発火性、爆発性のある物(亜塩素酸ナトリウム・ナトリウム・塩素酸塩類・ピクリン酸)」のまとめです。

毒物劇物取扱者制度の根幹でもあるので、本試験では、よく出ます。

特に、空欄補充問題の出題が目立ちます。

典型的な問題は…、

…です。

何気に間違うところなので、丁寧に押えましょう。

なお、先ほどの例題の答えは、「4」です。

条文

「禁止規定‐引火性、発火性、爆発性のある物」の条文は…、

引火性、発火性又は爆発性のある毒物又は劇物であつて政令で定めるものは、業務その他正当な理由による場合を除いては、所持してはならない。』

…となっています。

出題ポイントは、先の下線部分です。

以下に、1つ1つを見ていきます。

引火性、発火性又は爆発性

当該「引火性、発火性又は爆発性」のところが、最も出題されるところです。

当該3つの「○○性」を、ガチ暗記してください。

本試験では、「ひっかけ」で、よく似た語句を繰り出してきます。

たとえば、「揮発性」とか「蒸発性」とか「昇華性」とかです。

空欄穴埋めでも、よくよく出題されるので、各キーワードを、正確に憶えましょう。

くだらない憶え方ですが、「バッハが引火」くらいに憶えます。

詳細は・・・、

バ・・・爆発性の「ば」

ハ・・・発火性の「は」

引火・・・引火性

・・・といった塩梅です。

くだらんですが、すぐ憶えられますよ!

政令で定めるもの

定番の出題ポイントで、そのまま、「政令で定めるもの」が直に問われます。

第三十二条の三の条文は…、

法第三条の四に規定する政令で定める物は、亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤(亜塩素酸ナトリウム三十パーセント以上を含有するものに限る。)、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤(塩素酸塩類三十五パーセント以上を含有するものに限る。)、ナトリウム並びにピクリン酸とする。

…となっています。

よって、当該「政令で定めるもの」は…、

亜塩素酸ナトリウム

ナトリウム

塩素酸塩類

ピクリン酸

…となります。

憶え方のコツは、いの一に、「亜塩素酸ナトリウム」を憶えることです。

当該「亜塩素酸ナトリウム」を憶えたら、後は、「分解」して…、

亜塩素酸ナトリウム・・・亜塩素酸を取る・・・ナトリウム

亜塩素酸ナトリウム・・・亜とナトリウムを取る・・・塩素酸・・・塩類をプラス・・・塩素酸塩類

…といった感じで憶えていく、ってな寸法です。

「亜塩素酸ナトリウム」1つを憶えたら、残る2つも憶えられるといった次第です。

残るは、「ピクリン酸」ですが、配偶者との日常会話をイメージしつつ、「ピクっとしたら爆発」くらいに憶えるといいでしょう。

ところで、「塩素酸塩類」ですが、これには、「塩素酸ナトリウム」「塩素酸カリウム」「塩素酸マグネシウム」などが該当します。しかし、試験では、ここまで問われたことはありません。

出るのは、ストレートに「塩素酸塩類」なので、ここだけ、押さえておけば十分です。

数字も出た!

さて、ふつうの試験なら、先の名称だけで点が取れるのですが、「関西広域連合 R1 第4問」のように、「数字」まで突っ込まれた出題もあります。

よって、数字も、押さえておくべきです。

亜塩素酸ナトリウム及びこれを含有する製剤は、「亜塩素酸ナトリウム三十パーセント以上を含有するものに限る」となっています。

んで、塩素酸塩類及びこれを含有する製剤は、「塩素酸塩類三十五パーセント以上を含有するものに限る」となっています。

ここは、いい憶え方がないので、このページを「お気に入り」にでも入れておいて、本試験の移動時間にチェックしたり、試験直前に「30・35」と、頭に叩き込んだりしてください。

本当にアレですが、「アナも30歳」や「塩サンゴ」が、無理繰りした語呂です。

アナも30歳」の語呂の詳細ですが…、

ア・・・亜塩素酸ナトリウムの「亜」

ナ・・・亜塩素酸ナトリウムの「ナ」

30歳・・・30%

…です。

塩サンゴ」は…、

塩・・・塩素酸塩類の「塩」

サンゴ・・・35(さん・ご)・・・35%

…です。

使えるようなら、ご活用ください。

所持してはならない

最後は「所持してはならない」です。

「所持」の単語が問われます。

先に挙げたナトリウムや塩素酸塩類は、正当な理由がないと、「所持」しているだけで、罰せられます。

んなもんで、物置にナトリウムを置いていたら、すぐに警官が来る、といった塩梅です。

「持ってるだけでダメ」なのが当該制度なので、正確に憶えておきましょう。

ところで、勉強方法等は「毒物劇物取扱者の独学」を、使用教材については「教材レビュー」を参考ください。

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