ぜんぶ無料。箇条書き。短文。総則論点「用語定義」の攻略ページ。本ページでは、「免許区分」と「更新」について述べる。語呂合わせあり。憶え方あり。過去問チェック用。宅建士(宅地建物取引士)の試験科目「宅建業法」の要点をまとめたノート。ヒントやリスト、語呂合わせ等の憶え方。ひっかけポイントの指摘もある。序盤の要点把握、知識の整理、再記憶、復習、本試験直前のチェックに。
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「免許」の基本事項は、あまり試験には出ませんが、「ひっかけ」で登場する可能性が大なので、押さえておくべきです。
以下に、ポイントだけを列挙しておきます。有効期間と免許更新には、語呂合わせもあるので、復習や記憶の確認、テキスト読解の一助に。
「免許区分」ですが、「2以上の都道府県」に、「事務所」を設置した場合に、「大臣免許」となります。
ひっかけ頻出地点なので、正確に憶えましょう。
キーワードは、「2以上の都道府県に、事務所を設置」です。
同一県内に2以上の事務所を設けるなら、大臣免許ではなく、「知事免許」です。
「事務所」にも、気をつけてください。
定義は、「継続的業務施設で、契約締結権限のある使用人(支店長等)が常時勤務するところ」です。
ですから、バイトやパートしかいない紹介所や案内所、受付所、簡易テントの営業なら、「事務所」には該当しない、ってな寸法です。
よって、それらを他県にいくつ設けても、「知事免許」でOK、ってな寸法です。
端的に言うと、知事免許で、全国営業が可能です。
たとえば、大阪府知事免許で、東京都内で営業できます。神奈川知事免許で、群馬県で営業できます。
「知事免許・・・当該知事の都道府県のみ営業可能」で、「大臣免許・・・全国営業可能」ではないので、勘違いにご注意ください。
営業だけなら、知事免許で、日本全国、どの都道府県でも、可能です。
知事免許か大臣免許かは、県跨ぎの事務所数の違いだけです。
大臣免許は、「経由申請」です。
大臣免許を申請する際は、主たる事務所の所在地の都道府県知事を経由して、申請することになります。
大臣に直接申請するのではないので、注意してください。
免許申請のみならず、「変更届」、「廃業届」も、「経由申請」です。
しかしながら、「書換え」「再交付」「返納」は、大臣に、直接行います。
これらは、「経由申請」ではなく、「直接申請」なので、要注意です。いつか、必ず、ひっかけ問題で出るはずです。
免許の有効期間と更新には、語呂合わせがあるので、それで憶えるとよいでしょう。
有効期限は、「5年」。
更新の申請は、「期限切れの日の90日前から30日前まで」に行います。
つまり、申請期間は、「60日間」です。
んで、期間満了の「30日前」は、「審査期間」となっています。
図示すると…、
…となります。
数字の憶え方ですが、先の図を、左から見ていって、「免許更新、ごくろーさん(5・9・6・3)」です。
言うまでもなく、「5」は、有効期限の「“5”年」です。
「9」は、申請受付の「“9”0日前」に該当します。
「6」は、申請期間の「“6”0日」に該当します。
「3」は、受付締め切りの「“3”0日前」に該当します。
「免許更新、ごくろーさん(5・9・6・3)」で、即、数字は憶えられるはずです。
宅建業の免許更新の申請は、車の免許更新と違って、有効期限ギリギリまでではないので、注意しましょう。ひっかけ臭がプンプンします。
「免許」では、なんだか変なところが出るので、過去問のポイントを列挙しておきます。
免許の更新は、業務停止処分を受けていても、することができます。
過去問参考:H28 問35‐選択肢2
『法人である宅地建物取引業者B(乙県知事免許)が、乙県知事から業務の停止を命じられた場合、Bは、免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。』
「×」です。先に見たように、申請可能です。
規定どおりに申請しても、審査期間内に、免許が下りないときがあるようです。
この場合、車の免許と同じ感じで、前の免許は、有効期限を過ぎても、有効です。よって、営業可能です。
過去問参考:H29 問36‐選択肢1
『宅地建物取引業者Aは、免許の更新を申請したが、免許権者である甲県知事の申請に対する処分がなされないまま、免許の有効期間が満了した。この場合、Aは、当該処分がなされるまで、宅地建物取引業を営むことができない。』
「×」です。先に見たように、営業可能です。
なお、審査期間内に更新がなかったが、それ以後に、無事、免許が下りた場合、かつての免許の有効期限満了日の翌日より、5年間有効となります。
免許が下りた日から5年ではないので、注意してください。
まあ、問題のない業者なら、審査期間内に免許は下ります。下りないのは問題のある業者なので、わざわざ、有効期限を延ばす必要もない、ってな寸法かと思われます。
免許を更新しなかった場合、当然、免許が失効します。
期間満了失効の場合、免許証を、返納する必要はありません。
過去問参考:H28 問35‐選択肢1
『個人である宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が、免許の更新の申請を怠り、その有効期間が満了した場合、Aは、遅滞なく、甲県知事に免許証を返納しなければならない。』
「×」です。期間満了失効のときは、免許証を、返す必要はありません。
ここは、バリバリのひっかけポイントです。
免許取消による失効、廃業による失効、免許換えによる失効だと、当然、免許証を返納します。
整理して憶えましょう!!
また、「宅建士証」との違いに、注意してください。
期間満了失効の場合、免許証は返納無用ですが、「宅建士証」だと、返納しなくてはなりません。
2019年9月13日 11:46 AM
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