製造所と一般取扱所の基準論点の勉強方法。独学者向け。両施設の規制はかなり被っているので、一緒に覚えると費用対効果が高い。いっしょに憶えるべきポイントを述べていく。最後に、ド暗記ポイントを設けている。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐法令, 危険物・乙4‐法令:基準, 危険物取扱者
当該論点の「お得ポイント」は、「製造所と一般取扱所は、ほぼ一緒」です。
製造所と一般取扱所の基準は、本ページで述べる耐火や不燃の論点は、かなり被っているので、併せて憶えると費用対効果が高いです。
「製造所と一般取扱所は、いっしょにやる」がポイントです。
なお、「製造所と一般取扱所」は、以下、「製一」と略します。「せいいち」と人名風に読むと、フフと小笑いします。
製一(製造所と一般取扱所)は、ともに、「地階」を有してはいけません。
本試験では、たとえば、「製造所の地下に危険物の貯蔵部屋を設けた」などと出題されます。言うまでもなく。「×」です。
応用的な問題となると、「製造所の地下に危険物の貯蔵部屋を設けたので、危険物が浸透しない床とした」などと出ます。
後半の「危険物が浸透しない床」は「○」ですが、前半が「×」です。よって、選択肢は「×」です。
難化している昨今、こうした“複合的な”出題も考えられるので、注意してください。(なお、「危険物が浸透しない床」は後述。)
「製一に地下はなし」とまとめて憶えましょう。
「製一の壁、床、柱、はり、階段、屋根は、不燃材料」で作ります。
そう、先の「地階」と同様に、不燃材料の論点も、製一は同じ、といった次第です。
憶えるコツは、「唱える」です。
「かべゆかはしらはりやねかいだん」とブツブツ唱えてみれば、なんとも、イントネーションがいいので、頭に残りやすいです。1回の通勤・通学時に憶えられるはずです。(経験者談)
さて、ポイントは、「不燃材料」というところです。
まず、文言「不・燃・材・料」の1文字1文字を、脳に刻んでください。
当該基準論点は、「ひっかけ」の宝庫だからで、本試験では、「製造所の壁を耐火構造にした」などと出題されます。
卑しい問題となると「耐火材料にした」とか、「不燃構造とした」とか、「準不燃材料」「難燃材料」にした、などと出る可能性があります。
「壁は不燃材料」ですので、当然「×」です。
出題者は、吹いてきます。
「壁、床を不燃材料で作り、はり、屋根を難燃材料で、階段を耐火構造とした」などと出してきて、受験生を煙に撒いてきます。
出題者は、スモークディスチャージャー搭載なので、きっちりと先の文言「壁、床、柱、はり、階段、屋根は“不・燃・材・料”」と、ド暗記してください。
「不・燃・材・料」と意識して憶えないと、本試験で戸惑うので、繰り返しますが、きっちりド暗記です。
「製一」で耐火構造のところは、「外壁」のみです。
「外壁は耐火構造」と憶えます。
試験で問われるのは、おおむね「外壁は耐火」くらいですが、「(延焼の恐れのある)外壁は出入口以外の開口部(窓など)を設けない」という規定もあるので、頭の端っこの方の、配偶者の誕生日あたりに、残しておくとよいでしょう。
「製一」には、「床規制」があります。
先に述べた「危険物が浸透しない構造」のほか…、
「適当な傾斜」と…、
「貯留設備」の3つの措置を執る必要があります。
まあ、常識的に考えると、「さもありなん」です。
なお、当該「床規制」は、屋内で危険物を取り扱うところ、たとえば、屋内系や給油取扱所のポンプ室等などでは、おおむね設けられている規定なので、併せて、「屋内系は床規制」と憶えておくとよいでしょう。
製一の暗記ポイント一覧です。このページをお気に入れておくか、ざっくりメモにしておいて、暗記に勤しんでください。
地階なし。
壁、床、はり、はしら、屋根、階段は不燃。
外壁は耐火。
床規制(常識的な3つのアレ)あり。
…ってな寸法です。
これらの共通項を押さえて、それぞれの細かいところを仕上げていってください。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
2017年2月14日 3:22 PM
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