販売取扱所の基準論点の勉強方法。独学者向け。不燃か耐火かの憶え方や、第1種と第2種を憶える「いちご」の語呂。販売取扱所は「優先順位が低い」ので、「捨て問」にしても良いが、最低限度の試験ポイントを押さえておくと点数可能性はアップ。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物・乙種, 危険物・乙4‐勉強, 危険物・乙4‐法令, 危険物・乙4‐法令:基準, 危険物取扱者
販売取扱所の論点で知っておくべきことは、「優先順位は低い」です。
というのも、販売取扱所の数が少ないからです。販売取扱所は、「大規模なホームセンター」や「塗料店(シンナー・トルエンの専門業者)」といった、ごく限定されたものです。
危険物取扱者は、実務試験ですから、どうしても、施設数の多いGSや、該当者が多い移動貯蔵タンクの問題が出る、ってな塩梅です。
販売取扱所はこういった背景なので、ここに一生懸命になる前に、頻出論点の製造所や移動タンク貯蔵所などを押さえるべき、ってなメリハリです。
時間のない人は、いっそのこと、販売取扱所を「捨て問」にするのも一手です。
さて、販売取扱所ですが、先も言ったように、時間がないとか面倒とかなら、「捨て問」にするのもいいです。
というのも、販売取扱所の不燃・耐火論点は、煩雑で統一感がなく、実に憶えにくいからです。
以下は、第1種販売取扱所の規定ですが…、
はり・天井は不燃材料。
壁は準耐火構造。ただし、隔壁は耐火構造。
上階の床は耐火構造。
上階がない場合、屋根は、耐火または不燃。
…となっています。
なお、上記規定は「第1種」販売取扱所」であり、「第2種」となると、より厳しい規制がかけられています。(第1種と第2種の憶え方は後述。)
このように、販売取扱所の基準は面倒なので、ざっくり「上階の床は耐火構造。」だけを押さえて、他の規定が出たら諦めましょう。
余裕のある人は、先に加えて、「はり・天井は不燃材料」を、対抗として憶えましょう。
これらが頭に入っていれば、選択肢の「1つ」は判別できるので、正解率はかなり向上するはずです。
販売取扱所の他のポイントを挙げていきます。
販売取扱所には、「第1種」と「第2種」とがありますが、これは「いちご40円」で憶えます。
つまり、「第1種」は、指定数量の倍数が「15以下」、つまり「いちご以下」ってな次第です。
「第2種」は「15を超え40以下」となっています。先の語呂の「40円」は「40以下」に当たります。
こんな風に、「いちご40円で販売」くらいの語呂で憶える、ってな次第です。
次に、販売取扱所には、おなじみの「床の3規制」があります。
危険物を売るところといっても、「取り扱うところ」なので、床規制がある、ってな次第です。(まあ、危険物が漏れる可能性もありますから。)
床の3規制とは、「危険物が浸透しない構造・適当な傾斜・貯留設備」です。
販売取扱所は、まず、このくらいのことを頭に入れておいて、後々で余裕があるなら、細かい論点、たとえば、「出入口のしきいの高さは0.1メートル以上」などを憶えていくとよいでしょう。
繰り返しますが、販売取扱所はそう出ないので、後回しにして、先にド頻出の論点を済ませてください。言うなれば、頻出をやってから販売取扱所です。
なお、勉強方法等は、「乙種4類の独学」を…、
独学向け教材については、「乙4のテキスト・問題集」をば、お目汚しください。
また、危険物取扱者について、適当かつ曖昧なことを、たとえば、「乙4合格後に取る資格」などを、ブログにまとめています。「危険物取扱者:ブログ記事」をばお目汚しください。
2017年2月18日 11:32 AM
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