独学でススメ-読むだけで独学合格できるかもしれない、適当なヒントとTips

大根おろしの辛味にクエン酸

結論から言うと、大根をおろしてみたが、とても辛くて食べにくい場合には、ほんの少量のクエン酸を振り掛けると、味がマイルドになって食べやすくなる、という次第です。

大根をおろすだけで一品となる「だいこんおろし」は、食事に手をあまりかけたくない人には、大変重宝します。

すって黒ゴマと醤油をかければ一品です。

味つきのゴマを振りかけてもいいでしょう。

ちりめんじゃこを振り掛ければ、栄養的には満足な一品です。

納豆と添付されているたれ・からしを入れて混ぜれば、“なっとうおろし”とてもいいましょうか、のど越しのよい納豆料理となります。

かりっとしたベーコンを乗せると、これまた、味わい深い一品となります。

大根おろしのレシピは、調べればいくらでもあることでしょう。

作るのも簡単です。リビングでテレビを見ている人に、おろし金と大根を渡すだけです。

大根おろしの欠点は、「辛いときがある」ことです。辛くて辛くて食べられないときがあります。

こういうときに、タイトルどおり、ちょっとだけクエン酸を振り掛けると、辛味が和らいで“酸っぱさ”前面に出てきて、食べやすくなります。

大根おろしは、カロリーも低く、消化をよくし、繊維質が豊富で便通によく、しかも、生で食べるのでビタミン等の欠損が少ない、老若男女に勧められる料理かと思います。

ほんとに少々のクエン酸で、あの辛味がなくなりますので、ぜひ、いつもの『ずぼら料理』にお試しください。

危険物取扱者の法令が苦手な人

わたしは、危険物取扱者の法令科目に、何の障害も感じていなかったのですが、なかなか難しいという人もおられるかと思います。

そこで、適当かつ曖昧なアドバイスを少々。

難しく考えない。

危険物取扱者の法令が苦手という人は、一言、『難しく考えすぎ』ています。

法令科目でやるべき作業は、数値や語句を、「そのまま憶えるだけ」です。

なぜそうなるのか?、どうしてそうするのか?といったことは、一切考えなくいいです。一言、ムダです。

危険物取扱者は、国なり行政機関なりが定めたルールを守る立場であり、ルールに対して意見を述べる立場ではないからです。

たとえば、『○○は、建物から○メートル以内に保管すること』とあれば、ただただ、「○○→○メートル保管」と憶えるだけです。

何で○○は建物から離すの?とか、××メートルではいかんの?とかを考える必要はありません。

考えたい人は合格してからたっぷり時間を取って考えてください。ただ、試験勉強には無用なだけです。

「法令」という感じに誑かされず、単に、ルール・決まりごとと割り切って、試験に必要なことを憶えていきましょう。それで、十分合格点を取れます。

用語

そして、法令が苦手な人は、「用語知識の欠落」があります。

「及び(および)」とか「並びに(ならびに)」とか、「以上・以下」とか、「越える・未満」といった、法令でよく使われる用語・語句について知識がないと、読むのに骨が折れ、しかも、理解に時間がかかります。

パチンコや飲酒は、20歳未満は禁止されていますが、「20歳はいいの?」と聞かれて即答できますか?

答えは、「20歳はOK」ですね。

「未満」は対象を含めないので、「20歳」は禁止の対象ではなくなります。19歳までが禁止されていて、20歳からはよいとなります。

こういう法令用語・論理的な指示語は、知っていないとどうにもなりません。頭のよしあしじゃなくて、知っているか知らないかでしかありません。

意識的に読み取るようにすれば、法令のムズカシさ=ややこしさ=理解のしにくさも、かなり和らぐように思います。

法律用語のコツ-用語感覚」に、混同の多い法律用語をまとめていますので、暇に時間に目を通しておけば、多少の理解の足しになるかと思います。

ある程度、用語知識が高まれば、法令科目が苦手から“得意”になる日も遠くありません。ほとんどの資格試験に使える知識です。

危険物取扱者の免状発行はまとめてでもよい

危険物取扱者の免状の発行は、複数の類や種を、まとめて行っても大丈夫です。

つまり、合格証は有効で、時間が経って免状の申請をしても、当該合格証をもって免状を発行できます。

危険物取扱者の願書を見ると、合格後速やかに免状発行の手続きに入ってくれ、との文言があります。

ゆえに、合格後すぐに手続きをしないと、免状が発行されないのでは?とか、合格証が無効になってしまうのでは?などと考えておかしくありません。

結論から言うと、そんなことはなく、「合格証」は有効で、試験に通ってさえいれば、いつでも免状発行の手続きができます。

わたしの場合、2回、免状の申請をしました。

1回目は「乙4」と「丙種」の2つの免状を、

2回目は「乙1」「乙2」「乙3」「乙5」「乙6」と、一気に5つの免状を発行してもらいました。

ちなみに、受験の順番は、

「乙4」「丙種」、

「乙1」「乙3」「乙5」

「乙2」「乙6」

と、3回に分けて受験しました。

「乙1」「乙3」「乙5」は、合格後から数ヶ月経ってから、免状の申請をしましたが、全く支障はありませんでした。

ただ、可能性として考えられるのは、合格から時間が経てば経つほど、照会に時間がかかるでしょうから、免状発行までの時間が長くかかるように思われます。

まとめて行う利点は、切手代の節約です。

危険物取扱者の免状の発行で厄介なのは、「簡易書留」の代金で、大阪府だと、1回の発行に付き、協会へ合格証を送るのに380円、免状を送ってもらうのに380円かかり、計760円も切手代で飛んでしまいます。

1免状1免状、合格の度に発行手続きをしていると、切手代がバカになりません。

んなわけで、発行する免状の種類が多いときは、一時にまとめて、申請すれば手間もお金もかからない、という寸法です。