結論から言うと、大根をおろしてみたが、とても辛くて食べにくい場合には、ほんの少量のクエン酸を振り掛けると、味がマイルドになって食べやすくなる、という次第です。
大根をおろすだけで一品となる「だいこんおろし」は、食事に手をあまりかけたくない人には、大変重宝します。
すって黒ゴマと醤油をかければ一品です。
味つきのゴマを振りかけてもいいでしょう。
ちりめんじゃこを振り掛ければ、栄養的には満足な一品です。
納豆と添付されているたれ・からしを入れて混ぜれば、“なっとうおろし”とてもいいましょうか、のど越しのよい納豆料理となります。
かりっとしたベーコンを乗せると、これまた、味わい深い一品となります。
大根おろしのレシピは、調べればいくらでもあることでしょう。
作るのも簡単です。リビングでテレビを見ている人に、おろし金と大根を渡すだけです。
大根おろしの欠点は、「辛いときがある」ことです。辛くて辛くて食べられないときがあります。
こういうときに、タイトルどおり、ちょっとだけクエン酸を振り掛けると、辛味が和らいで“酸っぱさ”前面に出てきて、食べやすくなります。
大根おろしは、カロリーも低く、消化をよくし、繊維質が豊富で便通によく、しかも、生で食べるのでビタミン等の欠損が少ない、老若男女に勧められる料理かと思います。
ほんとに少々のクエン酸で、あの辛味がなくなりますので、ぜひ、いつもの『ずぼら料理』にお試しください。
| カテゴリー: 日々の暮らし | Tags: クエン酸 | 2014年10月8日 10:14 AM |
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わたしは、危険物取扱者の法令科目に、何の障害も感じていなかったのですが、なかなか難しいという人もおられるかと思います。
そこで、適当かつ曖昧なアドバイスを少々。
危険物取扱者の法令が苦手という人は、一言、『難しく考えすぎ』ています。
法令科目でやるべき作業は、数値や語句を、「そのまま憶えるだけ」です。
なぜそうなるのか?、どうしてそうするのか?といったことは、一切考えなくいいです。一言、ムダです。
危険物取扱者は、国なり行政機関なりが定めたルールを守る立場であり、ルールに対して意見を述べる立場ではないからです。
たとえば、『○○は、建物から○メートル以内に保管すること』とあれば、ただただ、「○○→○メートル保管」と憶えるだけです。
何で○○は建物から離すの?とか、××メートルではいかんの?とかを考える必要はありません。
考えたい人は合格してからたっぷり時間を取って考えてください。ただ、試験勉強には無用なだけです。
「法令」という感じに誑かされず、単に、ルール・決まりごとと割り切って、試験に必要なことを憶えていきましょう。それで、十分合格点を取れます。
そして、法令が苦手な人は、「用語知識の欠落」があります。
「及び(および)」とか「並びに(ならびに)」とか、「以上・以下」とか、「越える・未満」といった、法令でよく使われる用語・語句について知識がないと、読むのに骨が折れ、しかも、理解に時間がかかります。
パチンコや飲酒は、20歳未満は禁止されていますが、「20歳はいいの?」と聞かれて即答できますか?
答えは、「20歳はOK」ですね。
「未満」は対象を含めないので、「20歳」は禁止の対象ではなくなります。19歳までが禁止されていて、20歳からはよいとなります。
こういう法令用語・論理的な指示語は、知っていないとどうにもなりません。頭のよしあしじゃなくて、知っているか知らないかでしかありません。
意識的に読み取るようにすれば、法令のムズカシさ=ややこしさ=理解のしにくさも、かなり和らぐように思います。
「法律用語のコツ-用語感覚」に、混同の多い法律用語をまとめていますので、暇に時間に目を通しておけば、多少の理解の足しになるかと思います。
ある程度、用語知識が高まれば、法令科目が苦手から“得意”になる日も遠くありません。ほとんどの資格試験に使える知識です。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物取扱者 | 2014年10月7日 11:57 AM |
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危険物取扱者の免状の発行は、複数の類や種を、まとめて行っても大丈夫です。
つまり、合格証は有効で、時間が経って免状の申請をしても、当該合格証をもって免状を発行できます。
危険物取扱者の願書を見ると、合格後速やかに免状発行の手続きに入ってくれ、との文言があります。
ゆえに、合格後すぐに手続きをしないと、免状が発行されないのでは?とか、合格証が無効になってしまうのでは?などと考えておかしくありません。
結論から言うと、そんなことはなく、「合格証」は有効で、試験に通ってさえいれば、いつでも免状発行の手続きができます。
わたしの場合、2回、免状の申請をしました。
1回目は「乙4」と「丙種」の2つの免状を、
2回目は「乙1」「乙2」「乙3」「乙5」「乙6」と、一気に5つの免状を発行してもらいました。
ちなみに、受験の順番は、
「乙4」「丙種」、
「乙1」「乙3」「乙5」
「乙2」「乙6」
と、3回に分けて受験しました。
「乙1」「乙3」「乙5」は、合格後から数ヶ月経ってから、免状の申請をしましたが、全く支障はありませんでした。
ただ、可能性として考えられるのは、合格から時間が経てば経つほど、照会に時間がかかるでしょうから、免状発行までの時間が長くかかるように思われます。
まとめて行う利点は、切手代の節約です。
危険物取扱者の免状の発行で厄介なのは、「簡易書留」の代金で、大阪府だと、1回の発行に付き、協会へ合格証を送るのに380円、免状を送ってもらうのに380円かかり、計760円も切手代で飛んでしまいます。
1免状1免状、合格の度に発行手続きをしていると、切手代がバカになりません。
んなわけで、発行する免状の種類が多いときは、一時にまとめて、申請すれば手間もお金もかからない、という寸法です。
| カテゴリー: 資格こもごも | Tags: 危険物取扱者 | 2014年10月6日 11:38 AM |
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