本問は、「法規」の「毒物又は劇物の表示」の「解毒剤」を問う問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
攻略ページは、「毒物劇物取扱者の「表示と標識」のまとめ」です。
参考にしてください。
選択肢aの「毒物劇物営業者は、劇物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び白地 に赤色をもって「劇物」の文字を表示しなければならない。」ですが、正しい記述です。
劇物なので、白地に赤文字です。
よって、選択肢は、「正」となります。
なお、「医薬用外」は、正しい記述です。
選択肢bの「特定毒物研究者は、毒物の容器及び被包に、「医薬用外」の文字及び黒地に白色をもって「毒物」の文字を表示しなければならない。」ですが、誤った記述です。
間違っているのは、「黒地に白色」のところです。
正しくは、「赤地に白色」です。
先のページで述べたように、“目立つ”方が毒物の規定です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
なお、「医薬用外」は、正しい記述です。
選択肢cの「毒物劇物営業者は、劇物を貯蔵し、又は陳列する場所に、「医薬用外」の 文字及び「劇物」の文字を表示しなければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
容器のほかに、劇物を貯蔵し、又は陳列する場所にも、表示義務があります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:3
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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