本問は、「法規」の「特定毒物」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「特定毒物研究者のみが、特定毒物を製造することができる。」ですが、誤った記述です。
「特定毒物」ですが、「特定毒物製造業者」も、製造することができます。
テキストで確認しておきましょう。
まあ、研究者しか特定毒物を生産できないとしたら、日本全国の需要を満たすのは大変ですよね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「特定毒物研究者は、特定毒物を学術研究以外の用途に供してはならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
特定毒物研究者は、学術研究にしか、特定毒物を使用できません。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢の「特定毒物研究者又は特定毒物使用者のみが、特定毒物を所持することがで きる」ですが、誤った記述です。
「特定毒物製造業者」も、所持することができます。
仮に、特定毒物を作ることはできても所持ができなければ、作ったら即違法状態になってしまいます。それでは、理不尽ですよね。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢bの「特定毒物使用者は、その使用することができる特定毒物以外の特定毒物を 譲り受けてはならない。」ですが、正しい記述です。
「特定毒物使用者」の正しい記述です。
指定されたものしか取り扱えないのが、「特定毒物使用者」です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:1
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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