本問は、「法規」の「毒物劇物取扱責任者 総合問題」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。難易度は「ふつう」です。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「毒物劇物販売業者は、毒物劇物取扱責任者を変更したときは、その店舗の 所在地の都道府県知事(その店舗の所在地が、保健所を設置する市又は特別 区の区域にある場合においては、市長又は区長。)に30日以内に、その毒 物劇物取扱責任者の氏名を届け出なければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
「30日以内」と「毒物劇物取扱責任者の氏名」の届け出なので、正確に憶えてください。
「ひっかけ」で、「“あらかじめ”」とか「毒物劇物取扱責任者の氏名、“住所”」などと出題されています。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「一般毒物劇物取扱者試験に合格した者は、農業用品目販売業の店舗におい て、毒物劇物取扱責任者になることができない。」ですが、誤った記述です。
一般毒物劇物取扱者試験に合格すれば、すべての毒物劇物を扱えます。
よって、選択肢の言う「一般毒物劇物取扱者試験に合格した者」は、農業用品目販売業の店舗の店舗の責任者になれます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
(なお、毒物劇物取扱者試験ですが、農業の方が、一般よりも、はるかに難しいと思います!!!)
選択肢cの「特定品目毒物劇物取扱者試験に合格した者は、法令で定める特定品目の毒 物若しくは劇物のみを取り扱う輸入業の営業所若しくは特定品目販売業の 店舗においてのみ、毒物劇物取扱責任者になることができる」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。解説のしようがありません。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢dの「毒物又は劇物を取り扱う製造所、営業所又は店舗において、毒物又は劇物を直接に取り扱う業務に2年以上従事した経験があれば、毒物劇物取扱責任 者になることができる。」ですが、誤った記述です。
「ひっかけ」問題です。
選択肢のように、実務経験によって毒物劇物取扱責任者になれるという規定はありません。
テキストを精読していれば、(実務経験要件なんて、あったか~?)で、判断できたかと思います。
よって、選択肢は、「誤」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「d」は「誤」です。
正解:5
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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