本問は、「法規」の「毒物劇物営業者」の問題です。難しいところはありません。テキストを精読していれば、おおむね解ける選択肢ばかりです。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
(クリックして拡大。)
本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢の「毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者は、毒物又は劇物を販売又は授与 の目的で輸入することができる。」ですが、誤った記述です。
「輸入することができる」のは、「輸入業の登録を受けた者」です。
選択肢では、「製造業の登録」なので、製造しかできません。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢の「毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者は、その輸入した毒物又は劇物を、 他の毒物劇物営業者に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、 若しくは陳列することができる。」ですが、正しい記述です。
「輸入業の登録」なので、原則として、輸入しかできないわけです。
しかし、例外的に、「輸入業の登録」しかなくても、選択肢のように、「他の毒物劇物営業者」に対してなら、販売・授与等が可能となります。
テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢3の「薬局の開設者は、毒物又は劇物の販売業の登録を受けなくても、毒物又は 劇物を販売することができる。」ですが、誤った記述です。
軽い「ひっかけ」問題です。
テキストには、「薬局の解説者なら、毒物・劇物の販売が可能」なんて文言があったでしょうか?
「ない」はずです。なぜなら、そういう規定が、最初から「ない」からです。
テキストを精読していれば、(こんな規定、あったか~?)で、判断できたかと思います。
選択肢は、「誤」となります。
「a」は「誤」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:3
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
★みんなとシェアする