本問は、「法規」の「硫酸含有製剤の劇物の容器」についての出題です。あまり出ない論点ですが、出るときは出ます。過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習だけはしておきましょう。
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本問の難易度は、「やや難」です。
選択肢Aの「小児の手の届かないところに保管しなければならない旨」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。
当たり前の内容です。難しく考えないで、解答してください。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢Bの「皮膚に触れた場合には、石けんを使ってよく洗うべき旨」ですが、誤った記述です。
硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗浄剤で液体状のものに限る。)に、選択肢のような表示義務はありません。
あるのは、選択肢のaとcに加えて…、
「目に入った場合は、直ちに流水でよく洗い、医師の診断受けるべき旨」です。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢Cの「使用の際、手足や皮膚、特に眼にかからないように注意しなければならな い旨」ですが、正しい記述です。
これまた、正しい記述です。テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
「a」は「正」です。
「b」は「誤」です。
「c」は「正」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:2
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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