本問は、「法規」の「毒物劇物の容器」の問題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
ド定番の論点です。ガチ暗記しましょう!
( a )ですが、「飲食物の容器として通常使用される物」となります。
“こういう”規制ができたのは、誤飲や誤食があったからだと思われます。
ペットボトルに透明の液体が入っていれば、水かなと思って飲んでしまう人もいるでしょう。
よって、法律で、「飲食物の容器として通常使用される物」を、毒物劇物の容器として使用することを禁じたのだと思います。
次に、( b )ですが、これは、「すべての劇物」となります。
ここは、“こういうもの”として憶えるしかありません。まあ、「すべて」なので、即、頭に残るかと思います。
「a」は「飲食物の容器として通常使用される物」です。
「b」は「すべての劇物」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:3
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
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