本問は、「法規」の「毒物又は劇物の事故の際の措置」についての出題です。基礎・基本的なものばかりなので、難しいところはありません。テキストと過去問を繰り返しておけば、まず、取れます。ただ、選択肢dのあまり出ない「業務上取扱者」の「準用規定」は、チェックしておきましょう。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
選択肢aの「毒物劇物営業者は、取り扱っている劇物が流出し、多数の者に保健衛生上 の危害が生ずるおそれがある場合、直ちに、その旨を保健所、警察署又は消 防機関に届け出なければならない。」ですが、正しい記述です。
そのとおりの記述です。テキストで確認しておきましょう。
また、「直ちに」です。ここも、チェックしておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢bの「毒物劇物製造業者は、取り扱っている劇物が漏れた場合において、保健衛 生上の危害を防止するために必要な応急の措置を講じなければならない。」ですが、正しい記述です。
これまた、そのとおりの記述です。テキストを精読しておきましょう。
よって、選択肢は、「正」となります。
選択肢cの「毒物劇物製造業者が貯蔵していた劇物が盗難にあった場合、毒物が含まれ ていなければ、警察署への届出は不要である」ですが、誤った記述です。
毒物や劇物が盗まれた場合、その旨を警察署への届出る必要があります。
劇物の盗難なら、警察への届け出は無用といった規定はないので、テキストで確認しておきましょう。
よって、選択肢は、「誤」となります。
選択肢dの「毒物又は劇物の業務上取扱者は、取り扱っている劇物が染み出し、不特定 の者に保健衛生上の危害が生ずるおそれがある場合でも、保健所、警察署又 は消防機関への届出は不要である。」ですが、誤った記述です。
「業務上取扱者」は、「毒物劇物営業者」の「事故の際の措置」の規定が準用されています。
よって、選択肢のケースにおいては、「業務上取扱者」は、届け出義務が生じます。
よって、選択肢は、「誤」となります。
あまり出ない準用規定です。
しかし、過去問に出たことは、甘く見てはいけないので、復習だけはしておきましょう。
「a」は「正」です。
「b」は「正」です。
「c」は「誤」です。
「d」は「誤」です。
「正しい組み合わせ」は…、
正解:1
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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