本問は、「法規」の「監督処分」についての出題です。法規では、ほぼ毎回出題される内容なので、テキストの精読は必須です。選択肢を1つとして、落とさないようにしましょう。
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本問の難易度は、「ふつう」です。
( a )ですが、監督処分は、当然、「登録を行った者」が行います。
よって、登録権者たる「都道府県知事」となります。
次に、( b )ですが、当該「立ち入り検査」は、「犯罪捜査のために認められたものと解してはならない」という規定があります。
んなもんで、「犯罪捜査上」が消去され、答えは、「保健衛生上」と相なります。
最後の( c )ですが、これは、“こういうもの”として憶えるしかありません。
「収去」が答えとなります。
択一式でもよく問われるところなので、テキストを精読しておきましょう。
「a」は「都道府県知事」です。
「b」は「保健衛生上」です。
「c」は「収去」です。
正しいものの組み合わせを探せば、
正解:1
教材ですが、長くなったので、「教材レビュー」にまとめています。
読むのがメンドウな人は、テキストには「 第3版 毒物劇物取扱者 合格教本 」を使用し…、
んで、過去問兼問題集には…、
北海道、東北地方、新潟県、長野県、富山県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 北海道&東日本編 」を…、
東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県等の人は「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関東編 」を…、
関西広域連合(滋賀県・京都府・大阪府・兵庫県・和歌山県・徳島県)、奈良県、三重県、愛知県、静岡県、岐阜県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 関西&中部編 」を…、
九州地方、中国地方、香川県等の方は、「 令和6年版 毒物劇物取扱者試験 問題集 九州&中国編 」を…、
…使用します。
理系の人は、教材はそう気にしなくていいですが、文系の人は、慎重に選びましょう。文系には、どうにもならない教材がそこそこあります。
毒物劇物取扱者のこまごましたことは、ブログに投稿しています。
興味のある方は、「毒物劇物取扱者の投稿記事 」で、ヒマな時間を潰してください。
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